- 後遺障害等級:
- 9級10号(別表第二)
- 被害者の症状:
- 排尿障害(腰椎破裂骨折等)
- 争点:
- 後遺障害等級の認定と損害賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 提示前 | → | 約2,500万円(既払い金含む) | ※治療中からのご依頼 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 9級10号 | 診断書の精査により適正な等級を獲得 |
交通事故事件の概要
本件は、バイクで直進していたご依頼者様に対し、対向車両が路外への右折進出を試みたことで衝突し、腰椎破裂骨折の他、かかとや、鼻骨等を骨折したものです。事故態様も怪我の程度は重く分類される事案であり、計3カ月以上の入院と3度の手術を要しておられました。
事故から3年弱が経過したころ弊所にご相談いただき、幸い足や鼻骨の骨折は完治したものの、腰椎の骨折に伴う排尿障害が残存しているとのことで、後遺障害等級の認定申請手続を行うことを念頭にご依頼となったものです。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
泌尿器の障害においては、残尿量に関する検査の数値が重要な資料とされます。
そのため、整形外科・泌尿器科ともに診断書と後遺障害診断書の内容を確認すると、この時点では必要な検査が実施されていませんでした。検査の実施をお勧めしたのですが、主治医からは検査に必要な設備を有する医療機関の情報が得ることができなかったことから、まずは実施可能な医療機関の探索からスタートしています。
弊所にて、医療機関を探索し、問い合わせを行った結果、検査に必要な設備を備えている病院の情報を得ることができました。
ご依頼者様に当該医療機関で検査を受けていただいた結果、有意の数値が測定されたものです。
この検査結果を資料に加えて後遺障害等級の認定申請を行った結果、後遺障害等級9級10号の認定が得られました。
ご依頼いただいた時点で、休業損害として730万円以上が支払われていましたし、治療費も300万円を優に超えるものでしたが、上記の後遺障害結果を前提に相手保険会社と交渉した結果、自賠責保険からの616万円と併せて、2500万円以上の賠償金を獲得することに成功しています。
後遺障害の認定申請は、基準に該当するかとの点を明らかにすることが肝要です。交通事故の多くは整形外科に属する怪我となるため、他の診療科の場合後遺障害の申請に不慣れなこともあります。必要な検査を受けているかどうかによって、申請結果は大きく異なることもあり、本件も等級が得られなかった場合と比較すると、2000万円以上の差額が生じうるところでした。
特に重大事故の場合は、少なくとも後遺障害の申請前には弁護士に相談しておくことを強くお勧めいたします。