- 後遺障害等級:
- 9級16号(外貌醜状)
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 顔面部の切り傷
- 争点:
- 後遺障害等級
- 逸失利益(労働能力喪失率、労働能力喪失期間)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 14級9号 | → | 9級16号 | 5等級アップ |
賠償金 | 約150万円 | → | 約1100万円 | 約950万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、本件事故により頸椎捻挫、顔面部の切り傷等の傷病を負われました。
依頼者は、一定期間の通院治療を経て事前認定を申請した結果、後遺障害等級14級9号の認定を受け、相手方から賠償案として約150万円を提示されました。
しかし、顔面部の切り傷は縫合痕が残る等、負傷の影響があることから、依頼者はこの賠償案が適切な内容か否かの判断がつかず、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、本件の事故態様、依頼者の負傷の内容、治療経過等を聴取し、相手方の賠償案や後遺障害等級認定票を検討したところ、明らかに低額であり、依頼者が被った被害実態に則していないと判断しました。
そこで、担当弁護士は依頼者に対して、顔面部の縫合痕に関しての記載がなかったので、担当医に新たに後遺障害診断書を書いてもらうよう助言しました。幸い、診断の際に担当弁護士も同伴でき、後遺障害診断書の細かい書き方を説明してきました。
新しい後遺障害診断書を基に異議申立てを行った結果、後遺障害等級9級16号が認定されました。
ところが、後遺障害等級の結果を踏まえて、担当弁護士が弁護士基準に照らして賠償額を算出し、交渉に臨んだところ、相手方は外貌醜状があったとしても収入への影響は5%程度だと主張してきました。
担当弁護士が、依頼者の負傷の部位、程度、業務内容、年齢等から業務への影響を説明したところ、労働能力喪失率を20%、労働能力喪失期間を67歳までと認めてもらいました。
最終的には、相手方の当初提示額から約950万円の増額となり、約1100万円の賠償金を支払ってもらう内容で示談が成立しました。