交通事故
むちうちで3ヶ月の通院!慰謝料はいくらになる?
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
交通事故で体に衝撃を受け、骨などに異常がないものの痛みが残ってしまうような状況を一般に「むちうち」と言います。
「むちうち」になってしまった場合、その後、整形外科等で治療を受けていくことになります。
ただし、「むちうち」については、明確な「異常個所」がないため、治療がどの程度必要になるかということについて、明確にはわからないことが多いです。
そこで、今回は、治療が3ヶ月になった時点を想定して、その場合の慰謝料がどうなるかについて解説をします。
目次
通院期間3ヶ月の慰謝料獲得ポイント
・請求できる慰謝料を把握する
・弁護士基準で交渉をおこなう
・適正な通院頻度を守る
保険会社は治療期間が3ヶ月程度になると、「治療の打ち切り」主張してくることが多いです。
しかし、まだ治療が必要にもかかわらず、安易に「治療の打ち切り」に同意した場合、後遺障害認定について不利益に働くことになりますし、慰藉料についても「適切な治療期間を経た場合」に比して低くなってしまいます。
また、保険会社の言うままに「治療の打ち切り」に同意した場合、その後、保険会社は保険会社の基準に従った慰藉料での示談を求めます。しかし、その金額は弁護士が想定する「裁判であれば認められるべき慰謝料」に比して低額なことが多いです。
そのため、まず保険会社の言う「治療の打ち切り」をうのみにしないことが必要ですし、示談交渉に当たっても「認められるべき慰謝料」をきちんと把握したうえで臨む必要があります。
弁護士が慰謝料獲得をトータルでサポートいたします!
そのため、まず保険会社の言う「治療の打ち切り」をうのみにしないことが必要ですし、示談交渉に当たっても「認められるべき慰謝料」をきちんと把握したうえで臨む必要があります。
こういった、複雑な点についてご自身だけで判断することは難しいと思いますので、弁護士と相談の上、交渉に当たることをお勧めします。
交通事故に遭ったら請求できる慰謝料
さて、通院3ヶ月の場合の慰謝料の解説をする前に、交通事故における慰藉料について簡単に解説をしようと思います。
まず、交通事故に遭ってけがを負った場合には、入通院慰謝料というものが認められます。
これは、簡単に言えば、実際に必要になった入通院期間をもとに、「それほどの治療を要するケガを負ったこと」に対して支払われる慰謝料です。
また、治療をしたものの、傷害が残ってしまった場合、それに対する「後遺障害慰謝料」も認められます。
そのほかにも、死亡事故の場合には、「死亡慰藉料」が認められることになります。
むちうちの慰謝料計算の場合
さて、「むちうち」で3ヶ月の通院をした場合には、その通院に対しての慰謝料が請求できます。
そして、弁護士が通院慰謝料を請求する場合には、裁判等で基準とされる基準に基づいて請求をすることになります。
なお、この場合の慰藉料については、骨折のようなわかりやすい症状を負った場合と、「むちうち」のような症状がわかりづらい場合とで、計算の基準が異なります。
そして、比較した場合には「むちうち」の方が低く計算されることになります。この点は、「慰謝料チェック」のようなものを利用してご自身で計算された場合に、誤解をされている方もいるので注意が必要です。
弁護士が必要な損害賠償をもれなく請求致します
先ほど書いたように、WEBページを見ただけでは、慰藉料について誤解がある場合もあります。また、交通事故でけがを負った場合に請求ができるものは、仕事を休んでしまった場合の保障、通院のためにかかった交通費など、慰藉料だけではありません。
そういった請求を含めて、弁護士にお任せいただければもれなく請求が可能です。
慰謝料の計算には3つの基準がある
通院慰謝料を請求するとして、先ほど書いたように、弁護士が通院慰謝料を請求する場合には、裁判等で基準とされる「弁護士基準」に基づいて請求をすることになります。
ただし、「通院慰謝料」ということばを用いた場合、実は裁判等における基準とは別に、世の中で「基準」といわれるものがありますので、注意が必要になります。 まず、一つは「自賠責基準」――これは、強制保険である自賠責保険で定められている基準です。
また、保険会社が示してくる「任意保険基準」というのもあります。この「任意保険基準」については、実際にどのような計算方法を行っているか、保険会社は部外秘にしているので、それが妥当なのかの検討はできない状況になっています。
これらの基準のいずれが高いかは一概には言えませんが、基本的には、自賠責保険でもカバーしきれない部分を補うのが、「任意保険」なわけですので、「任意保険基準」>「自賠責基準」となることが多いです。ただし、いずれも「裁判等の基準」に比べれば低いことが多いので、きちんと「裁判等の基準」で請求する必要があります。
適正な通院頻度とは
「弁護士基準」で請求をするとして、「通院3ヶ月」の場合、すべて同じように取り扱われるかというと実はそうではありません。そこでは「通院日数」というものが、かかわってくることがあります。
通院期間と通院日数に違いはある?
まず、「通院日数」について説明すると、これは読んで字のごとく、実際に通院をした日数を言います。これに対して「通院期間」通院をした期間です。
例えば、事故に遭ってから90日間治療を行ったとして、毎日、病院に通っているということはほとんどないでしょう。例えば、実際に病院に行った日数が30日だとしたら、「通院期間3ヶ月」、「通院日数30日」ということになります。
通院3ヶ月の場合の適正な通院日数とは
まず、「どれだけ通院をすればいいか」という問題については、そもそも、「どういった治療をするべきか」という問題であり、実際に治療を担当する医師の判断が前提となります。
ただ、例えば、医師が「一週間に2~3回程度通うように」と指示したとしても、お仕事の都合等で指示通りに通院することが困難なこともあると思います。
このように、必要な通院を十分に果たしていない場合、後に説明する通り、慰藉料の算定において不利に取り扱われてしまうことがあります。
このようなことにならないように、適切な「通院日数」を確保する必要があります。
むちうちなどで慰謝料が減額されてしまう場合
「通院日数」が適切に確保されていない場合、すべてのケースではありませんが、慰藉料が低めに算定されてしまうことがあります。
例えば、通院期間の被害者でも、月に1回程度経過観察をしていただけの場合と、痛みがひどく3日に1回治療を受けていた場合では、やはり後者の方が賠償されるべき金額に差が出ることは理解できると思います。
このような考慮もあり、「弁護士基準」の慰藉料については、基本的には「通院期間」をもとに計算するのですが、「通院日数」が少ない場合、慰藉料が減額されてしまう場合があります。
弁護士なら適正な通院頻度についてもアドバイスいたします。
このように、「通院期間」のみならず、「通院頻度」も慰謝料の算定に影響を与える場合があります。そのため、「適切な賠償を得る」という観点から、どのように治療を受けていくかということも関係ありますので、「通院頻度」についてはケガの状況等も踏まえて、経験のある弁護士のアドバイスを聞いてみた方がよいでしょう。
通院3ヶ月で治療費打ち切りの打診をされたら
さて、保険会社と話していると、「むちうち」の場合、3ヶ月程度で「もうそろそろ、治療はいいんじゃないですか」と治療の打ち切りを打診されることがあります。
しかし、治療が必要かどうかを判断の判断は、本来、患者の状況を踏まえて医師が判断すべき問題です。そのため、保険会社の話をうのみにしてしまうと「受けるべき治療」自体を受けられなくなってしまう可能性があります。
そのため、保険会社の話をうのみにせず、「治療期間」については医師と相談して検討をする必要があります。
「むちうちの通院期間は3ヶ月」は本当?
先ほど書いたように、保険会社が3ヶ月で治療の打ち切りを打診する場合、保険会社の担当者が「むちうちの治療は、大体3ヶ月程度と考えています」と、あたかもそれが世の中の決まりのように話してくることがあります。
しかし、別にそのような決まりは存在しません。
保険会社の担当者は、医師でもなければ、被害者のケガの状況を直接確認しているわけでもありません。
そのような発言があっても、これを真に受けず、きちんと対処をする必要があります。
通院期間にリハビリは含まれるのか
そのほかに、「リハビリは通院期間に入るのか」という疑問を持たれる方がいます。
「通院期間」とは、症状が医学的に改善されなくなるまでのものです。そのため、リハビリを行い体の状態が改善されている状況は「通院期間」に入ります。
なので、リハビリについてもキチンと受けていく必要があります。
通院3ヶ月以降の治療延長の交渉は、弁護士へお任せ下さい
そうはいっても、保険会社の担当者はたくさんの事故を担当してきた人間です。一方、被害者側は、事故に遭うこと自体が初めてという方がほとんどです。
そのため、「保険会社の担当者が言うことが正しいのではないか」と思わされてしまうことも多いです、そうならないように交渉については弁護士に相談されたほうがよいでしょう。
適正な症状固定のタイミングとは
「いつまで治療が必要か」ということを考えた場合、一般的には「けがが治るまでじゃないの?」とお考えになると思います。 しかし、特に「むちうち」の場合は、はっきりとした悪い部分がわかるわけではないので、「けがが治った」と客観的に判断することはできないので、「症状が医学的に改善されなくなる時点」をもって、「症状固定」としてそこから先の痛みについては「後遺障害」として評価するという処理がとられます。
そのため、「症状固定」とされた後にも痛みが残っている場合には、後遺障害を認定してもらうための申請を検討する必要があります。
むちうちの後遺障害慰謝料
後遺障害の認定は、自賠責に申請をして行うことになるのですが、その場合認定される可能性がある後遺障害は、「局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)」と「局部に神経症状を残すもの(14級9号)」です。
それぞれの場合に、自賠責が支払ってくれる慰謝料と、弁護士基準の慰謝料は下の表の通りです。
このように、慰藉料についても大きな差が出ますので、しっかりと弁護士基準の慰謝料の獲得を目指す必要があります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
交通事故に遭いむちうちでお困りの方は弁護士へご相談ください!
このように、症状固定後についても「後遺障害の申請」や「後遺障害に基づく慰謝料の請求」などやっていく必要があります。そのため、トータルのサポートが必要となりますので、弁護士へのご相談をお勧めします。
むちうちになった場合の慰謝料計算例
ここで、実際にむち打ちの場合にもらえる慰謝料を計算してみましょう。
通院期間3ヶ月、実通院日数20日、後遺障害等級14級9号が認定された場合で計算します。
(なお、後遺障害の認定を得るためには、きちんとした「通院期間」を経ても痛みが残ったといえる必要があり、通院期間3ヶ月程度の場合認定されることは非常にまれです。そのため、きちんとした後遺障害の認定のためにはすでにお書きした通りきちんと通院をしていくことが重要です。)
自賠責基準の場合
まず、自賠責基準での「通院慰謝料」は、一日当たり4300円ですが、この場合、通院期間の「90日」ではなく、通院日数「20日」を勘案し以下のように計算されることが多いです。
4300円×20日×2=17万2000円
そして、自賠責が支払う14級の後遺障害の慰謝料は32万円ですので、
慰謝料の合計額は49万2000円となります。
弁護士基準の場合
一方、弁護士基準での通院慰謝料は、53万円とされています。
そして、弁護士基準での14級の後遺障害慰謝料は110万円なので、合計は163万円となります。
このように計算してみると実に3倍以上の金額になり、以下に、自賠責基準での金額だけでは十分な賠償とならないことがわかると思います。
通院3ヶ月の場合の示談交渉や治療延長交渉は弁護士へご依頼ください!
事故に遭うということは人生の中でそうあることではありません。そのため、通院3ヶ月を迎え保険会社から治療の打ち切りを言われた場合、「治療の延長?」「症状固定?」「後遺症の申請?」といった多くの慣れない問題に対処する必要が生じます。 そのような場合、交通事故の経験を有する弁護士が総合的なアドバイスをしていくことで、一つ一つを納得した形で進めることができます。
そのため、まずは、弁護士にご相談することをお勧めいたします。
-
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)