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交通事故

交通事故の素因減額について

交通事故

交通事故の素因減額について

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の損害賠償については、自身の過失分を損害額から差し引く「過失相殺」以外にも、「損益相殺」、「素因減額」等の調整要素が用いられることがあります。このうち、今回は「素因減額」について説明します。

素因減額とは

素因減額とは、事故によって生じた損害のうち、被害者が元々有していた持病や既往症(≒素因)等が、損害に寄与し、これを拡大させている場合等について、被害者の素因を斟酌して算定するものです。

心因的要因について

心因的要因は、被害者の精神的な傾向が損害の拡大等に寄与している場合に考慮されうるものです。判例でも、車両の損傷が軽微なむち打ち症で10年以上通院したという事案について、事故から3年を超える分の通院等は因果関係を否定、3年分についても「損害の拡大について上告人の心因的要因が寄与していることが明らか」として、6割の素因減額をしたものがあります(最高裁昭和63年4月21日判決)。

身体的要因について

身体的要因は、被害者が事故前から有していた既往症等が損害の拡大等に寄与している場合に考慮されうるものです。裁判実務上は、ただの身体的特徴というレベルではなく、「疾患」に該当する場合や、「通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴」に該当するという場合が対象とされる傾向にあります。

保険会社から素因減額が主張されやすいケース

素因減額は、既往症や基礎疾患が事故前から存在していた、と言う場合で、これに関連する後遺症が認定された事案等は、特に主張されやすい傾向にあります。
高齢者の場合、骨や関節の変形等の持病を抱えている場合も多いので、主張される可能性も高くなる場合があるでしょう。

素因減額の立証について

素因減額は、これを主張する側(≒加害者側)に立証責任があります。
立証する内容は、主張する内容により異なります。事故前に「疾患」があり、これが寄与したと主張するなら、診断書やカルテ、専門家の意見書等を用いることが考えられます。事故態様や損傷の程度等の資料から、損害の拡大に寄与したこと等を立証するという場合もあるでしょう。

損害賠償請求時の素因減額を争う場合の判断基準

身体的要因に関する素因減額を主張された場合、典型的には、いわゆる「疾患」には該当しない等、過去の裁判例が用いた判断基準には当てはまらない(当てはまるにしても、減額割合はもっと低い)ことを指摘する等の争い方が考えられます。
心因的要因の場合も、過去の裁判例の判断基準を参照するのは同様ですが、より個々の事案に応じた反論が求められます。

素因減額と過失相殺の順序

素因減額と過失相殺の順序は、前者が先です。総額に対し、一律割合的に減ずる(≒○%を乗算)という場合は、どちらが先でも結果は変わりませんが、素因減額は公平の観点から、加害者に責任を負わせるべきでない部分(素因が損害の拡大に寄与した部分)を差し引くものであるため、場合によっては“後遺症部分のみ”等、一部の損害項目のみに適用される場合があるからです。

素因減額と過失相殺の計算式

損害額合計:100万円、素因減額(全体に対し)3割、過失相殺2割と言う場合
100万円×0.7=70万円(素因減額後の残額)
70万円×0.8=56万円(過失相殺後の金額)ということになります。

順序が逆でも金額は同じですが、例えば、素因減額が損害のうち後遺症(50万円と仮定)に対してのみと言う場合、先に過失相殺をしてしまうと、素因減額の対象部分を区別するために計算の過程が増えてしまいます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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素因減額についてお困りの場合は弁護士にご相談ください

素因減額の問題は、「疾患」という医学的な概念の区別や、過去の裁判例が判断基準として用いた内容、減額された事案における割合の傾向等、専門的な知識が広く求められます。
特に後遺症の等級が認定されているような場合には、金額的にも大きな差が生じますので、交通事故の事案に長けた弁護士への相談をお勧め致します。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。