- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 腰部挫傷
- 両肩関節挫傷等
- 争点:
- 賠償金額(休業損害、逸失利益、慰謝料金額等)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | ①約200万円 ②約270万円 ③約100万円他、後遺障害につき自賠責保険から計150万円を受領 |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 治療中 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
信号待ち停車中のご依頼者様の車両に対し、加害車両が後方から追突した事案です。
ご依頼者様の車両には、大人二名、子供三名の計5名が同乗しており、その5名全員についてご依頼いただきました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
事故車両の写真からも、加害車両は相当程度の速度で衝突してきたものと推察される事故でした。怪我の度合いはそれぞれ異なっており、大人二名の症状は強く、子供3名はそれよりやや軽症でした。
事故から間もない時期にご相談いただいたことで、症状の程度に応じた通院等もアドバイスしながら進めて参りました。
先に治療が終了した子供三名分の示談をまとめた上で、症状の重い大人2名の治療終了を待って、お二人につき後遺障害等級認定申請を行いました。その結果、二人ともに14級9号が認定されています。
その後大人二名分についても示談交渉を行った結果、上記の差引支払額を獲得することができました。
なお、①と②の金額の違いは主に休業損害の点によるものです。前者は仕事をほとんど休んでいないのに対し、後者は主婦業への影響について休業損害を請求しています。自賠責保険からの支給分を含めると、計700万円以上の獲得に成功した事案です。
いわゆるファミリー事故では、当事者が多数に及ぶことで事案も複雑になりますし、親は自分の治療に関する話し合いのみならず、子供の治療等についても相手保険会社との話し合いに対応しなければなりません。
適正な賠償の獲得を目指すことはもちろん、このような負担を軽減して治療に専念するためにも、早期段階で弁護士に一括して相談・依頼されることをお勧めいたします。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 争点:
- 入通院慰謝料
- 後遺障害等級
- 逸失利益
- 後遺障害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 83万円 | → | 203万円 | 120万円増額 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者が片側一車線道路を走行していたところ、前方の車両が急ブレーキを踏んで減速したため、依頼者も急ブレーキを踏んだところ、後続の相手方車両に追突され、玉突き状に前方車両へ衝突したという事故態様でした。相手方は、本件事故当時、携帯電話を操作しており、前方不注視の状態でした。
依頼者は、頸椎捻挫の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
事前認定を受けた結果、後遺障害等級は非該当でした。
その後、相手方から損害案が提示されたものの、提示案が適切な内容か否かの判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、相手方の賠償案等を検討したところ、入通院慰謝料が低水準の内容であり、医療記録等の資料を見ると後遺障害等級が認定される余地がありました。
そこで、担当弁護士は、先に異議申立てを行い、その結果を踏まえて賠償額の交渉を行う方針決定をしました。
異議申立ての準備として、本件事故による追突の衝撃が大きかった点、事故後の依頼者の症状の出現時期、治療期間の長さから、依頼者の頸椎捻挫の症状は後遺障害等級14級9号に該当する旨の意見書を作成し、提出しました。
異議申立ての結果、頸椎捻挫の症状について「医学的に説明可能な痛みやしびれなどが持続している」と評価され、後遺障害等級14級9号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえ、弁護士基準に照らして賠償額を算出して相手方に提示しました。特に、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失期間が争いとなり、依頼者の仕事内容、現在の症状等を説明し、依頼者が長期にわたり労働能力を喪失している点をしっかり主張しました。
こうした交渉の結果、後遺障害逸失利益は当方提示額が認められ、最終的に、既払分を除く約203万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 約37万円 支払いを求められる | → | 約57万円 | 経済的利益を獲得 |
過失割合 | 未確定 相手方が無過失を主張 | → | 1:9 | 適正な過失割合 |
交通事故事件の概要
依頼者は優先道路を直進していたところ、劣後道路を進行してきた相手方車両が衝突してきたという出合い頭の事故態様でした。
依頼者は、専門家の助力の必要性を感じられ、事故後まもなく弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、先行して物損を解決しようと、相手方に対して物損に関する賠償額の提示をしたところ、相手方から何らの返答がないまま、約37万円の支払いを求める訴訟を起こされました。
担当弁護士からみて、本件は訴訟で解決するほどの事案ではありませんでしたが、相手方は自身の主張が正しいとのこだわりが強く、訴訟で、自車のほうが交差点内に明らかな先入をしていた、依頼者は速度超過をしており、前方不注視があった等と主張してきました。
担当弁護士は、本件事故状況について、依頼者からの聴取やその他資料から丹念に検討を行い、相手方が考える事故態様や安全確認を行ったとの主張の状況と相反する資料を提出する等、主張・立証活動を行いました。
その結果、裁判所から、本件の過失割合について依頼者:相手方=1:9とし、相手方が依頼者に対し、差引約57万円の賠償金を支払う内容(依頼者が約60万円、相手方が約2万6000円の損害賠償請求権を持っており、実質的に相殺する内容)が提案され、和解が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号(事前認定)
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 右鎖骨骨折
- 争点:
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 約95万円 | → | 約225万円 | 約130万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者がバイクで道路を直進していたところ、相手方が路外駐車場から道路の動静確認を怠り右折進入した際に、依頼者車両に衝突してきたという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、右鎖骨骨折の傷病を負い、事故当初と抜釘手術を併せて合計約3週間の入院治療と一定期間の通院治療を受けることとなりました。
事前認定の結果、後遺障害等級14級9号が認定され、相手方からの賠償案の提示がありましたが、賠償案の内容が適切か否かの判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者より事故直後から相談時までの経過を聴取したところ、依頼者は労災保険も利用しており、労災保険給付を含めた既払金が約500万円(治療費約290万円、その他給付約210万円)にも上っていました。また、事故態様からすると過失相殺も考慮しなければならない内容でした。
そこで、担当弁護士は、診療録等の医療記録を精査し、依頼者が本件事故の傷病によってできなくなった業務内容を聴取して書面化し、休業損害、慰謝料、逸失利益等の各損害額の増額を求めました。
交渉の結果、過失割合による減額があったものの、相手方の当初提示額から約130万円増額し、既払い分を除く約225万円を支払ってもらう内容の示談が成立しました(過失相殺や既払金を控除する前の賠償金の総額は800万円を超えています。)。
- 後遺障害等級:
- 12級相当
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 両耳鳴症
- 争点:
- 後遺障害等級
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 約96万円 | → | 約400万円 | 依頼前より4倍強の増額 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 12級相当 | 適切な後遺障害等級を獲得 |
交通事故事件の概要
本件はいわゆる右直事故、すなわち、交差点における直進車と右折車が衝突するという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、腰椎捻挫、両耳鳴りの症状が生じ、約8ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、事故直後から弁護士に代理人として交渉等の手続を任せたいと考えられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者が症状固定を迎えた後、後遺障害等級認定申請を行った結果、両耳鳴症につき、後遺障害等級12級相当の認定を受けました。
後遺障害等級の結果を踏まえて、相手方と賠償額の交渉に臨んだところ、相手方は、両耳鳴症は事故直後に発症した症状ではない等と主張し、逸失利益について労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は3年と、非常に低水準といえる回答をしてきました。
交渉を続けてみるも、相手方との金額的な開きは埋まらないため、交通事故紛争処理センターのあっ旋手続を申し立てました。
紛争処理センターのあっ旋手続期日でも、相手方は両耳鳴症の評価を強く争ってきたため、担当弁護士は、医療記録等の精査や、依頼者の本件事故前後の稼働内容を整理して主張立証を行った結果、当方主張を取り入れたあっ旋案が提示され、最終的に、相手方の当初提示額から4倍強となる賠償金を支払ってもらう内容で和解が成立しました。
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 治療期間
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 賠償額提示前 | → | 約100万円 | 金額提示前からの依頼 |
治療期間 | 月末まで | → | 1ヶ月の延長 | 打ち切りを回避 |
交通事故事件の概要
依頼者が信号待ちで停車していたところ、後続車に追突されたという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負い、通院治療を受けていたところ、相手方から治療費負担の打ち切りを通告されました。
依頼者は、もうしばらく治療を受けたいと考えており、専門家である弁護士に交渉を任せたいと思われ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が、ご相談を受けた時点で、相手方の治療費負担の打ち切りまでは残り3週間程度でした。そのため、受任後速やかに相手方(の保険会社)へ連絡を取って交渉した結果、当月末で治療費負担が打ち切られるのを回避し、さらに1ヶ月延長を引き出して、事故後から合計約4ヶ月間で症状固定に至りました。
依頼者はそのまま早期解決したいとの意向があったため、治療終了後、早速、賠償額の交渉に取り掛かり、休業損害(休業期間29日間)等を通した結果、既払い分を除く約100万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 10:0 | → | 1:9 | 有利な割合に修正 |
交通事故事件の概要
依頼者が片側2車線の道路の左側車線を自動車で走行していたところ、同じ方向の右側車線を先行して走行していた相手方車両が、強引に左側車線へ車線変更したために、依頼者車両の前方中央部分と相手方の自動車の後部左側が衝突したという事故態様でした。
依頼者は、頸椎捻挫の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
相手方は、自分は合図を出す等、適切な車線変更を完了させた後の追突事故であるから無過失であると主張して、過失割合が争いとなりました。
依頼者は、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼後直ちに刑事事件記録の取得し、事故態様について依頼者からの聴取内容を踏まえて、相手方との交渉を臨みました。しかし、相手方からの回答がほとんどなく、交渉が遅々として進まなかったため、当方から訴訟を提起しました。
相手方は、訴訟で、本件の過失割合は依頼者:相手方=10:0が相当であると主張してきました。
担当弁護士は、依頼者車両と相手方車両の各損傷状態からすると、依頼者の主張する事故態様に整合する一方で、相手方の主張する事故態様には整合しないことや、警察署の捜査段階における相手方の供述が変遷しており、変遷の過程が不合理であること等から、本件は車線変更中の事故であると主張しました。また、相手方の進路変更は適切な内容であるとはいえず、むしろ、相手方の著しい過失によって本件事故が生じたと主張しました。
こうした主張・立証活動の結果、裁判所は当方の主張を全面的に認め、本件の過失割合を依頼者:相手方=1:9と認定する判決を下しました。
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 左肩打撲症
- 争点:
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 賠償金提示前 | → | 約179万円 | 金額提示前からの依頼 |
交通事故事件の概要
依頼者が4tトラックを運転中に信号待ちで停車していたところ、後続する相手方車両(軽自動車)に追突されたという追突事故態様でした。
依頼者は、治療が佳境に入った時点で、今後の相手方との交渉は弁護士に任せたほうが良いと考えられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者から事故後から相談時までの経過を聴取したところ、本件事故による依頼者の物損は、バンパーの損傷等にとどまり、修理費は合計約10万円で示談が成立していました。また、本件事故態様及び車両の損傷状態に対して、依頼者の通院頻度及び通院期間がやや多く、長くなりかけていました。
もし、本件が訴訟(裁判)で本格的に争われた場合、治療費について一部過剰診療であるとの反論や認定がなされるおそれがあると考えました。
そこで、担当弁護士は、依頼者の治療終了後、早急に診断書等の示談交渉に必要な資料を収集して、弁護士基準に照らして損害額を算出し、交渉に臨みました。
主に入通院慰謝料の金額をめぐる交渉となり、相手方の出し渋りがあったものの、粘り強い交渉の結果、当方の提示額に近い金額を支払ってもらう内容で示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 非該当
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 第5指中手骨骨折
- 争点:
- 休業損害
- 通院慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約55万円 | → | 約95万円 | 約40万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者が車両を運転し、信号機のない交差点を通過しようと直進して進入したところ、交差道路から相手方車両が直進して進入し、出会い頭で衝突したという事故態様でした。双方四輪自動車、交差道路間の出合い頭事故の事案です。
依頼者は、頸椎捻挫、第5指中手骨骨折等の傷病を負い、約6ヶ月間、通院治療を受け継事となりました。なお、骨折の程度は手術を要する程でありませんでした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者の症状固定までの治療経過を聴取したところ、相手方との示談交渉に際して、休業損害と慰謝料金額の点が問題となると考えました。
休業損害について、依頼者は、二つの仕事を掛け持ちしていました。もっとも、その内一つは、出勤日が不定期であり、出勤予定日もなく、休業損害証明書の作成自体が困難でした。事故前4ヶ月間の稼働日数は7日間にとどまり、特に事故直前1ヶ月は稼働日数0日でした。これらの情報を基に治療期間中の休業損害を推計すると、休業損害額は6万円弱でした。
慰謝料については、依頼者の通院経過が特殊でした。依頼者は、事故から約1ヶ月半経過した時点で整形外科への通院を中断し、その後約3ヶ月間は整骨院にのみ通っていました。訴訟をした場合、治療期間の後半は病院に通っていないから必要なかったと強く争われる可能性があり、賠償額が少なくなる危険も想定されました。
そこで、担当弁護士は、休業損害について二つの勤務先全てではなく、一方の勤務先における事故前3カ月間の収入を稼働日数で除算した金額から一日当たりの基礎収入額を算出し(※この計算方法を使うことも争いました。)、未払い分を含めて約20万円を増額させました。また、慰謝料も、相手方の当初提示額から約30万円増額してもらいました。
ここに過失割合による減額があったものの、最終的に合計40万円の増額となり、既払い分を除いて95万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頸部痛
- 手の痺れ等の頸椎捻挫による諸症状
- 争点:
- 後遺障害等級
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
交通事故事件の概要
依頼者(自営業者)は、本件事故により頸椎捻挫の傷病を負い、さらに、めまい、吐き気、頸部痛、手の痺れ、握力低下等の自覚症状が生じて、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
治療途中の時点で、相手方から休業損害が僅かしか支払われない状況が続いたことにご不安となり、専門家による助力の必要性を感じられ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者の症状を聴取したところ、症状は重たいと判断しました。
そこで、依頼者には、整形外科で頸部XP、CT、MRI、MMT、深部腱反射、知覚テスト、スパーリングテストといった各種神経学的テストを、耳鼻咽喉科で平衡感覚機能テストを、脳神経内科で神経伝導速度検査、脳脊髄液減少症の検査などを受けていただくよう助言しました。幸いにも治療経過が良好であったため、各検査結果に問題はなかったものの、残存した症状の内容から、後遺障害等級14級9号が認定されました。
本件では、依頼者の休業損害及び後遺障害逸失利益における基礎収入額の計算方法が問題となりました。依頼者は自営業者であり、確定申告書における年収額が約20万円となっていたところ、相手方はその年収額を前提に非常に少ない賠償案を提示してきました。
依頼者は、確定申告書類や税務申告書類をきちんと管理しており、本件事故後も従業員が管理していたことから、事故後の月次の損益計算書と併せて検討し、依頼者の収入を計算しました。
こうした準備の結果、休業損害は当方主張の基礎収入額を前提に、事故から3ヶ月は100%、その後は症状固定時まで50%、20%と傾斜をかける逓減方式で調整しました。後遺障害逸失利益も当方主張の基礎収入額で、弁護士基準と同じく5年間の労働能力喪失期間となりました。慰謝料については、当方主張をある程度呑んでもらった代わりとして調整し、弁護士基準の95%でまとめました。
最終的に、既払い分を除いて約437万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。