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複数事故に遭ったウーバーイーツ配達パートナーの休業損害

被害者の状況 ①事故:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
左下腿打撲傷
被害者の状況 ②事故:
頚椎捻挫
打撲傷(左手部・右肘関節部・右膝部・右肩関節)
争点:
休業損害の算定方法
休業日数
慰謝料の金額等
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 治療中 両事故併せて約200万円 適正な賠償額を獲得

交通事故事件の概要

ご依頼者の方は、事故の約3カ月前から専業で、ウーバーイーツの配達パートナーとして稼働していた方です。ウーバーイーツの配達パートナーは雇用関係というよりも、個人事業主に近い性質がありますので、サラリーマンのように休業日数や減収を証明する方法に乏しいことや、稼働日数の推移について、どこまでが事故による休業と評価すべきかという問題等、画一的な処理が困難な面があります。
その上、本件は二つの事故がほぼ連続しています。当初のご相談の時点では、①事故だけが生じていました。その後、①事故の治療が終了というところで、②事故が発生し、併せてご依頼となった事案です。
連続する二つの事故の処理という問題と、休業損害の問題について、相手保険会社との交渉を行った事案です。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

①事故、②事故ともに、治療中は治療期間の延長に関する交渉を担い、両事故合わせると10カ月以上の治療を行いました。
事故態様はそれぞれ異なるものの、①事故については当初は15:85という提示がされていたところ、物損の金額も増額し、過失割合を10:90に引き下げることで解決させていますし、②事故についても、過失割合が未確定の状態から、道路の形状や道交法上の取扱い等を丁寧に整理して、10:90という形で処理しています。

休業損害については、事故前の稼働日数や収益を一覧化した上で、一日当たりの平均収入を休業損害日額として、週の平均稼働日数を算出し、平均を下回った日数を休業日数とする方法によって、算出しています。
事故後の稼働日数の増減には幅があることや、治療も長期に及んでいることから、全ての日数を事故による休業として認めさせることは困難でしたが、それぞれ45~50万円ずつの休業損害を認定させることに成功しています。

慰謝料の金額等も併せて交渉した結果、両事故合わせて200万を優に超える賠償金を獲得することに成功しました。後遺障害等級のないむち打ち・打撲の事案で、こちらの過失割合も10%あるという事案であることを踏まえると、高水準の示談を獲得した事案と言えるでしょう。

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後遺障害等級:
第14級
被害者の症状:
外傷性頚部症候群
腰椎捻挫
左肩関節捻挫
争点:
過失割合
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 申請前 第14級 申請前のご依頼

交通事故事件の概要

本件は、交差点でご依頼者様が運転していた車両と相手方車両とが衝突することにより、腰椎捻挫等のお怪我をされたという事故でした。
相手方と過失等で争いが生じ、話合いが進まないため介入してほしいとのことでご相談いただきました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

経過としましては、ご依頼者様が治療を終えられ、相手方保険会社と免責証書を取り交わし、支払いを受けたら事件終了というところまできたところで、相手方保険会社と人身傷害保険会社との間で自動車賠償責任保険会社から受ける支払額がまとまらないため、損害賠償額を確定するために裁判を行うように求められました。
このような保険会社同士のトラブルが生じたのは、相手方保険会社がご依頼者様に損害賠償金を支払うと、ご依頼者様に代わり、相手方保険会社が自動車賠償責任保険会社に支払いを求めることとなりますが、本件では人身傷害保険会社が既に回収を行っていたために、そちらに対して多く取りすぎた分を請求するという状態であったためでした。
各々がいくら支払いを受け取ることができるのかは、損害賠償額が確定しなければはっきりしないものであり、話合いがつかなければ、裁判所に決めてもらうほかありません。
このように、交通事故では様々な立場の保険会社が関係することにより、解決が少し遅くなってしまうことがあることが分かる事案でした。

交通事故 解決事例一覧
後遺障害等級:
12級相当
被害者の症状:
頸椎捻挫
腰椎捻挫
両耳鳴症
争点:
後遺障害等級
賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償額 約96万円 約400万円 依頼前より4倍強の増額
後遺障害等級 申請前 12級相当 適切な後遺障害等級を獲得

交通事故事件の概要

本件はいわゆる右直事故、すなわち、交差点における直進車と右折車が衝突するという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、腰椎捻挫、両耳鳴りの症状が生じ、約8ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、事故直後から弁護士に代理人として交渉等の手続を任せたいと考えられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、依頼者が症状固定を迎えた後、後遺障害等級認定申請を行った結果、両耳鳴症につき、後遺障害等級12級相当の認定を受けました。
後遺障害等級の結果を踏まえて、相手方と賠償額の交渉に臨んだところ、相手方は、両耳鳴症は事故直後に発症した症状ではない等と主張し、逸失利益について労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は3年と、非常に低水準といえる回答をしてきました。
交渉を続けてみるも、相手方との金額的な開きは埋まらないため、交通事故紛争処理センターのあっ旋手続を申し立てました。
紛争処理センターのあっ旋手続期日でも、相手方は両耳鳴症の評価を強く争ってきたため、担当弁護士は、医療記録等の精査や、依頼者の本件事故前後の稼働内容を整理して主張立証を行った結果、当方主張を取り入れたあっ旋案が提示され、最終的に、相手方の当初提示額から4倍強となる賠償金を支払ってもらう内容で和解が成立しました。

交通事故 解決事例一覧
後遺障害等級:
なし
被害者の症状:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
休業損害
入通院慰謝料
賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約37万円 約90万円
(治療費や既払い休損、過失割合等差し引いた金額)
過失割合 自賠責の枠内提示 1対9 過失割合を修正

交通事故事件の概要

依頼者(女性、兼業主婦)が、信号のない交差点を自動車で直進進行していたところ、交差道路の進行方向右方から右折進行してきた相手方車両と衝突したという事故態様でした。
依頼者は頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷病を負い、事故後3ヶ月で症状固定に至りました。
相手方から賠償案が提示されたものの、治療期間が3ヶ月であることを差し引いても低額であると、依頼者は感じられました。そこで、弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、休業損害及び傷害慰謝料の提示額が低額であるといえる内容でした。
休業損害については、兼業主婦である点を踏まえ、賃金センサスの全女性平均賃金を基に、日額10,211円で算出した対案を提示したところ、当初の提示額の約15万円から約65万円に増額することができました。また、傷害慰謝料も弁護士基準に照らして増額できました。
最終的に、過失割合による10%の減額があったものの、約90万円の賠償額を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

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被害者の症状:
頸椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
治療期間
賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償額 賠償額提示前 約100万円 金額提示前からの依頼
治療期間 月末まで 1ヶ月の延長 打ち切りを回避

交通事故事件の概要

依頼者が信号待ちで停車していたところ、後続車に追突されたという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負い、通院治療を受けていたところ、相手方から治療費負担の打ち切りを通告されました。
依頼者は、もうしばらく治療を受けたいと考えており、専門家である弁護士に交渉を任せたいと思われ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、ご相談を受けた時点で、相手方の治療費負担の打ち切りまでは残り3週間程度でした。そのため、受任後速やかに相手方(の保険会社)へ連絡を取って交渉した結果、当月末で治療費負担が打ち切られるのを回避し、さらに1ヶ月延長を引き出して、事故後から合計約4ヶ月間で症状固定に至りました。
依頼者はそのまま早期解決したいとの意向があったため、治療終了後、早速、賠償額の交渉に取り掛かり、休業損害(休業期間29日間)等を通した結果、既払い分を除く約100万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

交通事故 解決事例一覧
後遺障害等級:
14級9号
被害者の症状:
頚椎捻挫
胸椎捻挫
腰椎捻挫
両手関節捻挫
争点:
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約312万円 約505万円 約193万円の増額

交通事故事件の概要

本件は、依頼者(自営業者)がジョギングしていたところ、相手方車両(軽自動車)に轢かれたという事故態様でした。
依頼者は、頚椎捻挫の診断を受け、通院治療を受けることとなりました。依頼者は、治療途中で専門家の助力の必要性を感じられたため、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴することとなりました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、依頼者から事故後の経過を聴取したところ、当初は頚椎捻挫としか診断されていませんでした。もっとも、依頼者は事故時の記憶がない一方で、全身の痺れと痛み、視力低下等といった症状を強く訴えていたので、整形外科や眼科等を受診し、しっかり診てもらうよう助言しました。受診したところ、依頼者は頚椎捻挫のみならず、胸椎捻挫、腰椎捻挫、両手関節捻挫等の傷病を負っていたことがわかりました。そこで、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行った結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。
次に、相手方との賠償額の交渉に臨みました。依頼者は自営業者であり、確定申告上の所得金額について、固定経費が差し引かれる等されていたため、実際の所得より低い金額が記載されていました。そのため、休業損害の基礎収入額の扱いが争われました。
相手方は当初、固定経費等が差し引かれた確定申告上の所得金額を基に、80万円程度の賠償額を提示してきました。そこで、担当弁護士は、依頼者の過去3年分の税務相談書帳簿を調べたり、類似事例の裁判例を比較検討したりする等して、依頼者の基礎収入額を算出し、それを基に交渉しました。
こうした交渉の結果、休業損害は約20万円増額し、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料は約90万円の増額となり、最終的に相手方が当初提示した賠償額から、約193万円増額する内容で示談が成立しました。

交通事故 解決事例一覧
後遺障害等級:
10級10号
被害者の症状:
頸椎捻挫
腰椎捻挫
胸部打撲
手首の骨折
争点:
因果関係
休業損害(基礎収入額)
後遺障害逸失利益(基礎収入額)
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 1600万円 第2事故直後からの受任
後遺障害等級 認定前 10級10号 適切な等級認定のフォロー
過失割合 2対8 1対9 適切な過失割合に修正

交通事故事件の概要

本件の依頼者は、最初の事故(第1事故)による治療中に、新たに別の事故(第2事故)に遭われた方でした。
第1事故の傷病と第2事故の傷病に重複する部分があり、また、両事故の過失割合が異なる内容でした。
依頼者は第2事故直後の時点で、これからどのように進めて良いかわからず、専門家による助力の必要性を感じられ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、依頼者から治療経過を聴取し、まずは第2事故直後からの治療費を誰に負担してもらうか調整を進めることにしました。具体的には、第1事故直後からの診療録を取得して両事故による怪我の内容を確認し、それぞれの事故と治療部位の振り分けを明確にした上で、各事故の相手方が加入する保険会社と調整を行うことにしました。
各所への連絡調整の結果、第2事故に関わる保険会社が治療費の負担を一括対応してもらうことになりました。担当弁護士が要請して、本件のように複数にまたがる事故案件の経験者を担当者に入れてもらいました。 次に、依頼者の休業損害の内払いを協議していくことになりましたが、依頼者は個人事業主であるため、基礎収入額の計算が問題となりました。相手方から、休業損害は確定申告書に記載された所得金額を基に計算した金額(※少ない金額です。)しか支払えないと言われました。
そのため、担当弁護士は、依頼者から確定申告書を基に事業の内容を詳しく聴取し、経費として控除されている金額が実態に沿っているのか確認しました。依頼者が扱っていた請負業務では、注文者が経費を色々と負担していたことから、その資料の提供を受けることができ、相手方に依頼者の経費の実態を具体的に説明しました。その結果、確定申告書の所得金額の2倍程度を基礎収入額として扱うこととなり、適切な休業損害の内払いを得られました。
さらに、依頼者の症状固定に合わせて担当医と面談して治療経過を確認し、後遺障害診断書を作成してもらった結果、後遺障害等級認定申請(被害者請求)で後遺障害等級10級10号が認定されました。
その後、後遺障害等級の認定結果を踏まえて、相手方と賠償額を交渉した結果、過失割合を有利に修正したり、後遺障害逸失利益の基礎収入額も、休業損害と同様に依頼者に有利な内容にしたりしてもらいました。
過失割合による減額はあったものの、最終的には、既払い分を除いて1600万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

交通事故 解決事例一覧
後遺障害等級:
14級9号
被害者の症状:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
後遺障害等級

交通事故事件の概要

本件は、依頼者が追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負い、一定期間にわたる通院治療を受けることとなりました。
治療終了後、事前認定を受けた結果、後遺障害等級非該当の通知を受けました。
依頼者は、この結果に納得がいかず、専門家による助力の必要性を感じられ、弊所にご依頼されました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、診断書等の医療記録を検討したところ、事前認定に用いられた後遺障害診断書には一見して不利と思われる記載があり、非該当の理由にも引用されていました。
担当弁護士は、後遺障害診断書を作成した通院先に、前回の後遺障害診断書の問題となる記載を訂正する旨の診断書を作成してもらいました。さらに、担当弁護士が意見書を作成して、非該当の理由にも引用された前回の後遺障害診断書の記載は、医学的根拠のもとに記載されたものでないと説明し、衝突時の衝撃の大きさや治療経過等からみて後遺障害が残存していると主張した結果、後遺障害等級14級9号の認定が得られました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえ、速やかに弁護士基準に照らして賠償額を計算し、賠償額の交渉に臨んだところ、後遺障害等級認定後2週間弱で、当方提示額を賠償金として支払ってもらう内容の示談が成立しました。

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