- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部の疼痛等の神経症状
- 争点:
- 後遺障害等級の認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約270万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
追突事故に遭われて治療中にご相談をいただいたのですが、車が大きく破損する追突事故であったことから、主に頚部に強く痛みが生じており、40代後半という年齢を考えると治療は長くかかることが見込まれました。ところが、保険会社から4か月目で治療費の打ち切りを打診されておられて、今後、どうしたらいいのかと不安になられてのご相談でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社は、追突事故によるいわゆるむち打ち症状の場合、おおよそ事故から3~5か月程度で治療費を打ち切ってくることが多くなっている印象です。軽微な追突事故であれば別ですが、大きく車両を損傷させる追突事故でも同じような印象があり、どういった事故だったのか全く見ていないのではないかと思ってしまうことも少なくありません。本件もまさにそういった事案でした。
代理人として保険会社と交渉したものの、保険会社は数週間の治療期間の延長は応じましたが、結局事故から5か月まででした。そこで、ご依頼者様には自費にはなるものの健康保険を利用して通院を続けてもらいました。後遺障害診断書の作成を主治医へお願いし後遺障害認定申請を行った結果、無事に14級9号が認定され、自賠責保険金を除いて約270万円の賠償金を受け取ることができました。
後遺障害等級の認定において、他覚的所見が乏しい事案では通院期間が重要となります。今回も、保険会社の打ち切りにあっても諦めずに自費を覚悟で通院していただけたことで、適正な賠償を受けることができたと思います。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 外傷性頚部症候群
- 争点:
- 後遺障害等級認定
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | ①事故:約340万円 ②事故:約140万円 |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、一家で車に乗っていたところ、後続車(加害車両)に追突され、外傷性頚部症候群等の傷害を負いました(①事故)。一家全員がお怪我を負い、その交渉等をご依頼いただいていたところ、不幸なことに、①事故の約8カ月後にも、信号待ち中に他車に衝突されたため、この二つ目の事故(②事故)についてもご依頼いただくこととなった事案です。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
事故態様は異なっていますが、ご依頼者様は①事故②事故ともに、いわゆるむち打ち症に類するお怪我を負っていました。初回の後遺障害等級認定については非該当との判断が示されましたが、事故態様やお怪我の度合いに鑑み、異議申立てを行った結果、無事14級9号の認定を獲得することができました。
ご依頼者様は主婦の方でしたが、上記等級を獲得後、①事故、②事故共に示談交渉を行った結果、上記のとおり、①事故については計400万円以上、さらに②事故についても140万円以上の賠償金を獲得することに成功しています。
他のご家族についても、①事故について90万円、②事故について80万円というように、きちんと賠償金を獲得していることから、合計800万円を優に超える金額を獲得した事案です。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 肩関節部の捻挫
- 争点:
- 逸失利益(労働能力喪失期間)
- 後遺障害等級認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 400万円 | 賠償金提示前のご依頼 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 等級認定前のご依頼 |
交通事故事件の概要
依頼者は、本件事故により治療を受けていたところ、相手方の対応が悪いと感じたため、弁護士に交渉等を任せたいとお考えになりました。そこで、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が、依頼者から事故後の経過を聴取したところ、相手方(保険会社の担当者)は、不合理な過失割合の主張をしたり、依頼者の症状は軽微なむちうちだと決めつけ早く治療を終えて欲しいと言ってきたりする等、配慮を欠く対応をしていました。
担当弁護士が相手方と連絡を取ってみるも、「相手方本人が過失がないと言っている」、「保険会社の顧問医がもう症状固定時期だと言っている」と述べるばかりで、話し合う姿勢を見せませんでした。
そのため、担当弁護士は、依頼者に、相手方が早期に治療費の負担を打ち切る可能性が高いため、自費通院をしつつ、後から清算を図っていくことになる可能性があると話しました。相手方は、事故後3ヶ月で治療費の負担を打ち切りました。
その後、依頼者に、健康保険を使った自費通院を6ヶ月程度続けてもらった後、後遺障害等級認定の申請を行い、14級9号が認定されました。それでも相手方は交渉に応じないだろうと予測していたので、この段階で訴訟(裁判)提起をしました。
担当弁護士は、訴訟において、症状の程度、治療内容、画像所見、仕事への影響等について、具体的かつ客観的な証拠資料を提出して主張立証した結果、裁判所は、逸失利益について労働能力喪失期間を67歳までと認めました。それを踏まえ、総額で400万円の賠償金を支払ってもらう内容の和解が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 左肘挫傷
- 頚部挫傷
- 左腕神経叢障害
- 争点:
- 後遺障害等級認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 提示前 | → | 約320万円※治療費を除く | 金額提示前のご依頼 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申し立てにより等級を獲得 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は事故後一貫して頚部の疼痛を訴えていましたが、後遺障害等級認定で非該当であったため、弁護士が異議を申し立てた結果、14級9号「局部に神経症状を残すもの」として後遺症が認められた事案です。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
14級9号の「局部に神経症状を残すもの」と認定されるには「神経障害が医学的に証明し得るとは認められなくても、受傷時の状況や治療の経過などから、その訴えが医学上説明のつくものであり、疼痛などの自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定され」る必要があります。
一般的に、大きな衝撃を受けた事故であれば、後遺症が残る可能性が高くなります。また、事故直後から一貫して訴えていた痛みはその事故と関係のある痛みだと判断されやすくなります。そこで担当弁護士は、異議申立てに際し再度膨大な量の診療録等を精査し、医師作成の資料も適宜修正をお願いする等のお手伝いをさせていただきました。
治療の経過についてはカルテを読み込みました。カルテには治療の経過が細かく記載されていますので、どのような症状がどの程度残っているのかを分析するのに非常に有用な資料です。本件では、事故翌日から2年弱もの間一貫して頚部や左肘を中心とする左上肢の疼痛や握力の低下を訴え、任意保険会社の一括対応終了後も自費で通院して治療を続けていたこと等から、自覚症状が単なる故意の誇張でなく医学的に説明がつくものだと主張しました。
結果、異議申立てが認められ、頚部の神経症状が14級9号に該当するものと判断され、治療費を除き320万円で示談しました。
弁護士が客観的な資料を正しく分析して主張することで依頼者様のお力になれる場合がございます。泣き寝入りしないためにも、お困りの際には気軽にご相談ください。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 腎挫傷
- 脳脊髄液減少症の疑い
- 争点:
- 過失割合
- 後遺障害等級認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 0 | → | 550万円 | 訴訟を回避し示談 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級 | 慎重な被害者請求により認定 |
過失割合 | 0:10 | → | 10:0 | 加害者の過失が0であるという主張を否定 |
交通事故事件の概要
依頼者は、合計3台の玉突き事故の先頭車両として、事故に遭いました。
最後尾となる3台目の車両が2台目の車両に衝突したことが原因でしたが、2台目の車両の運転者(相手方)が衝突に驚いてアクセルとブレーキを踏み間違ったため、前方にいる依頼者車両に再衝突したという細かな経過がありました。
さらに、最後尾の車両の運転者が任意保険に未加入でした
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
3台目の車両の運転者が任意保険未加入だったので、3台目の運転者から十分な賠償を受けることは期待できませんでした。そこで、本件事故が、2台目の運転手の操作ミスで再衝突が生じたという事実経過があったことから、2台目の運転手を相手方として損害賠償請求することにしました。
しかし、相手方は無過失であると主張して、支払いを拒否してきました。そこで、担当弁護士は、相手方の自賠責保険会社に被害者請求を行い、保険金を受給する過程で相手方の操作ミスによる事故であったことを認めさせることにしました。
担当弁護士は、刑事事件記録を取り寄せ、意見書をつける等して事故態様を詳しく説明したところ、後遺障害等級14級9号が認定され、保険金が支給されました。
担当弁護士は、被害者請求の結果を基に、相手方に賠償金の請求を試みましたが、相手方は3台目の車両の衝突によって怪我が生じたのであり、再衝突時に生じたものではないと反論し、後遺障害等級認定も否定してきました。
担当弁護士は、3台目の車両の運転者が加入していた自賠責保険会社にも被害者請求を行い、14級9号の後遺障害等級認定と保険金を受けつつ、訴訟準備をしていたところ、相手方が態度を急転して、当方が弁護士基準に照らして提示した賠償額を認めてきたので、合計550万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談を成立させることができました。