個人事業主の収益状況を資料に基づき説得的に主張した結果、当方主張ベースの基礎収入額を認めさせ、総額約437万円の賠償金を獲得した事例

後遺障害逸失利益

後遺障害等級:
14級9号
被害者の症状:
頸部痛
手の痺れ等の頸椎捻挫による諸症状
争点:
後遺障害等級
休業損害
後遺障害逸失利益

交通事故事件の概要

依頼者(自営業者)は、本件事故により頸椎捻挫の傷病を負い、さらに、めまい、吐き気、頸部痛、手の痺れ、握力低下等の自覚症状が生じて、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
治療途中の時点で、相手方から休業損害が僅かしか支払われない状況が続いたことにご不安となり、専門家による助力の必要性を感じられ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、依頼者の症状を聴取したところ、症状は重たいと判断しました。 そこで、依頼者には、整形外科で頸部XP、CT、MRI、MMT、深部腱反射、知覚テスト、スパーリングテストといった各種神経学的テストを、耳鼻咽喉科で平衡感覚機能テストを、脳神経内科で神経伝導速度検査、脳脊髄液減少症の検査などを受けていただくよう助言しました。幸いにも治療経過が良好であったため、各検査結果に問題はなかったものの、残存した症状の内容から、後遺障害等級14級9号が認定されました。
本件では、依頼者の休業損害及び後遺障害逸失利益における基礎収入額の計算方法が問題となりました。依頼者は自営業者であり、確定申告書における年収額が約20万円となっていたところ、相手方はその年収額を前提に非常に少ない賠償案を提示してきました。
依頼者は、確定申告書類や税務申告書類をきちんと管理しており、本件事故後も従業員が管理していたことから、事故後の月次の損益計算書と併せて検討し、依頼者の収入を計算しました。
こうした準備の結果、休業損害は当方主張の基礎収入額を前提に、事故から3ヶ月は100%、その後は症状固定時まで50%、20%と傾斜をかける逓減方式で調整しました。後遺障害逸失利益も当方主張の基礎収入額で、弁護士基準と同じく5年間の労働能力喪失期間となりました。慰謝料については、当方主張をある程度呑んでもらった代わりとして調整し、弁護士基準の95%でまとめました。
最終的に、既払い分を除いて約437万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

交通事故 解決事例一覧
後遺障害等級:
併合14級
被害者の症状:
頭部外傷
頸部捻挫
腰部捻挫等
争点:
慰謝料(治療期間)
後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間)
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約103万円
(相手方主張の差引支払額)
約228万円
判決での認定額
(≒差引支払額)
2倍以上の増額

交通事故事件の概要

依頼者は原動機付自転車で丁字路交差点を走行していたところ、前方にある道幅が狭くなる箇所へ差し掛かった折、対向車である相手方車両(自動車)が急遽進出し、接触を回避するために、依頼者が転倒して、事故現場付近の鉄製門扉に激突したという事故態様でした。
依頼者車両は全損となり、衝突した門扉も変形しました。依頼者自身は、頭部外傷、頸部捻挫、腰部捻挫等の傷病を負い、約9ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
後遺障害等級認定申請の結果、頸部と腰部の各神経症状について、後遺障害等級併合14級が認定されました。
相手方から賠償案が提示されたものの、依頼者には適切な内容か否かの判断がつかず、専門家による助力の必要性を感じられ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、依頼者の治療経過等を把握し、弁護士基準に照らして賠償額を算出して交渉に臨んだところ、相手方は依頼者の治療期間や後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間を争ってきました。
具体的には、①治療期間を最初の4ヶ月間のみに限定することで通院慰謝料を著しく減縮し、②後遺障害逸失利益についても労働能力喪失期間を3年間に限定する、という内容でした。
当方と相手方の主張は平行線の様相となり、金額的な開きも大きかったことから、やむなく訴訟(裁判)提起をして結論を決めていくことにしました。
訴訟では、治療期間の点が主な争点となりました。相手方からは、依頼者の症状はいわゆるむちうち損傷であり、治療期間はせいぜい3~6ヶ月程度であると主張されました。
当方は、具体的な事故態様を説明したり、証拠として提出した診療録から症状の内容がわかる記載を指摘したり、MRI画像も選別して証拠として提出して椎間板膨隆等の所見を提示したりしていきました。
こうした主張・立証活動の結果、裁判所から、当方主張の治療期間を認定し、労働能力喪失期間も5年間と認定する内容の判決を出してもらうことができました。

交通事故 解決事例一覧
後遺障害等級:
10級10号
被害者の症状:
頸椎捻挫
腰椎捻挫
胸部打撲
手首の骨折
争点:
因果関係
休業損害(基礎収入額)
後遺障害逸失利益(基礎収入額)
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 1600万円 第2事故直後からの受任
後遺障害等級 認定前 10級10号 適切な等級認定のフォロー
過失割合 2対8 1対9 適切な過失割合に修正

交通事故事件の概要

本件の依頼者は、最初の事故(第1事故)による治療中に、新たに別の事故(第2事故)に遭われた方でした。
第1事故の傷病と第2事故の傷病に重複する部分があり、また、両事故の過失割合が異なる内容でした。
依頼者は第2事故直後の時点で、これからどのように進めて良いかわからず、専門家による助力の必要性を感じられ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、依頼者から治療経過を聴取し、まずは第2事故直後からの治療費を誰に負担してもらうか調整を進めることにしました。具体的には、第1事故直後からの診療録を取得して両事故による怪我の内容を確認し、それぞれの事故と治療部位の振り分けを明確にした上で、各事故の相手方が加入する保険会社と調整を行うことにしました。
各所への連絡調整の結果、第2事故に関わる保険会社が治療費の負担を一括対応してもらうことになりました。担当弁護士が要請して、本件のように複数にまたがる事故案件の経験者を担当者に入れてもらいました。 次に、依頼者の休業損害の内払いを協議していくことになりましたが、依頼者は個人事業主であるため、基礎収入額の計算が問題となりました。相手方から、休業損害は確定申告書に記載された所得金額を基に計算した金額(※少ない金額です。)しか支払えないと言われました。
そのため、担当弁護士は、依頼者から確定申告書を基に事業の内容を詳しく聴取し、経費として控除されている金額が実態に沿っているのか確認しました。依頼者が扱っていた請負業務では、注文者が経費を色々と負担していたことから、その資料の提供を受けることができ、相手方に依頼者の経費の実態を具体的に説明しました。その結果、確定申告書の所得金額の2倍程度を基礎収入額として扱うこととなり、適切な休業損害の内払いを得られました。
さらに、依頼者の症状固定に合わせて担当医と面談して治療経過を確認し、後遺障害診断書を作成してもらった結果、後遺障害等級認定申請(被害者請求)で後遺障害等級10級10号が認定されました。
その後、後遺障害等級の認定結果を踏まえて、相手方と賠償額を交渉した結果、過失割合を有利に修正したり、後遺障害逸失利益の基礎収入額も、休業損害と同様に依頼者に有利な内容にしたりしてもらいました。
過失割合による減額はあったものの、最終的には、既払い分を除いて1600万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

交通事故 解決事例一覧
後遺障害等級:
12級13号
被害者の症状:
右脛骨腓骨遠位端粉砕骨折
右腓骨天蓋骨折
右足関節外果骨折等
争点:
休業損害(休業期間)
後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間)
弁護士法人ALGに依頼した結果
休業損害(休業期間) 不明 355日
後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間) 7年 16年

交通事故事件の概要

依頼者は、バイク事故による転倒で負傷し、右脛骨腓骨遠位端粉砕骨折、右腓骨天蓋骨折、右足関節外果骨折等の傷病を負いました。そして、プレート固定や装具固定、プレート抜去のための再入院手術等を合わせて、1年以上の入通院治療を受けました。
依頼者は事故による症状が重かったことから、治療に専念するため本件の交渉を弁護士に任せたいと思い、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

症状固定後も右足首の痛みが残存していたことから、担当弁護士は、医療記録等を収集して精査し、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行った結果、右足首の痛みの症状について、関節面に骨の不正癒合があると評価され、後遺障害等級12級13号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の認定結果を踏まえて、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、交渉に臨みました。
相手方は、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間について7年間まで認めると回答してきました。後遺障害等級12級13号の場合、平均的な労働能力喪失期間は10年程度といわれており、やや下の水準でした。
そこで、担当弁護士は、骨が不正癒合した関節面が自然に治癒する見込みは極めて低く、依頼者の職歴や事故当時の業務内容といった本件の具体的な事情に照らして、通常の事案よりも負傷による仕事復帰への影響が大きいと主張しました。
こうした交渉の結果、労働能力喪失期間が16年間に引き上がり、休業損害も休業期間が355日間になる等、相手方の当初提示額の倍額以上となって示談が成立しました。

交通事故 解決事例一覧
後遺障害等級:
11級
争点:
後遺障害逸失利益
慰謝料

交通事故事件の概要

依頼者は、本件事故により一定期間の通院治療が必要となり、その後事前認定を受けた結果、後遺障害等級11級が認定されました。
しかし、相手方から提示された賠償案が適切な内容であるか否かの判断がつかず、弊所にご相談されました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、診断書、診療報酬明細書及び後遺障害診断書の内容を確認したところ、後遺障害等級11級が認定されているものの、認定結果の通知書に記載された認定理由に対応する治療が行われたように見えず、訴訟(裁判)で慎重に吟味された場合に後遺障害等級11級の評価が維持されないおそれがありました。
また、依頼者は、本件事故当時求職中(無職)であったうえ、以前の収入が低額であったことから、後遺障害逸失利益について基礎収入が低く算出される可能性がありました。
そこで、示談交渉の方法で、逸失利益や慰謝料について可及的に賠償額の増額を図っていく方針で臨みました。
交渉の結果、後遺障害逸失利益は、基礎収入額について賃金センサスの男性平均賃金を前提に弁護士基準で算出できる金額が受け入れられ、慰謝料も弁護士基準に近しい金額とする内容で示談が成立しました。

交通事故 解決事例一覧