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紛センを利用し、最速で約1600万円を獲得した事例

後遺障害等級:
併合10級
被害者の状況:
脊柱変形障害(11級7号)
腹部大動脈解離(11級10号)
歯牙障害(10級4号)
局部神経症状(14級9号)
争点:
賠償金額
労働能力喪失率
労働能力喪失期間
慰謝料
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 580万 約1600万円 約1020万円の増額
後遺障害等級 併合10級 認定をサポート

交通事故事件の概要

依頼者様は50代・女性・主婦の方でした。友人達と旅行中、友人の運転する自動車に乗車していたところ、坂道で運転者が操作を誤り、ガードレールに衝突したいわゆる自損事故でした。依頼者様はこの事故により、腹部大動脈解離等の傷害を負い、生死の堺を彷徨う程の事故でした。なんとかリハビリを終え、相手方保険会社から賠償額の提案が来たタイミングで、呈示金額が妥当かどうかの相談を受けました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方保険会社からの提示額は、一目で低いとわかるほどの金額でした。後遺障害の等級に争いはないものの、慰謝料は裁判基準に明らかに劣る支払基準による提案であり、後遺障害逸失利益も殆ど認めないばかりか、好意同乗による減額まで主張されていました。弁護士は受任後すぐに相手方保険会社と交渉を開始しました。若干の増額は認められたものの、被害に対する賠償としてはまだ十分ではありませんでした。一方で、依頼者様も事故の件が解決していないこと自体がストレスになっており、訴訟等で解決が長引いたり、裁判官の前でお話するのは控えたいとの希望もお持ちでした。そこで、紛争処理センターによる斡旋の申立を行いました。一般的に紛争処理センターの斡旋は、裁判基準を使いつつ、裁判所による解決よりは早く結論に至ることができます。予想される争点次第では紛争処理センターへの申立が妥当でないこともありますが(一般的に事故態様に争いがあるような場合には適さないと考えられています)、本件のように、裁判基準にあてはめての解決を希望する場合には、妥当な解決がされることも少なくありません。本件においては、適切な方法選択がされたことにより、依頼者様の満足の行く結果を最短で手に入れられました。

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後遺障害等級:
12級7号
被害者の状況:
右腓骨
脛骨骨折
争点:
逸失利益
慰謝料の金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 治療中 約820万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 申請前 12級7号 認定をサポート
過失割合 未定 5対95 より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

ご依頼者の方は、自転車で横断歩道を青信号で渡っていたところを対抗右折車(四輪自動車)にはねられ、右足(腓骨・脛骨)を骨折された方です。事故から約半年後にご相談いただきましたが、治療は1年以上の長期に及び、症状固定とされた後も、可動域制限等の症状が残存してしまいました。
後遺障害等級12級7号の認定を受け、損害賠償金を請求したところ、相手保険会社はご依頼者様が事故前は公務員として稼働していたことから、特に逸失利益を強固に争い、さらに慰謝料についても低く算定して、わずか150万円という寡少な提示をしてきたという事案です。

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ご依頼を受けた後、弊所は治療中は治療費支払いに関する交渉を担い、治療終了後は速やかに後遺障害等級認定申請を行いました。その結果、無事12級7号の認定を受けることに成功したのですが、相手保はご依頼者様が公務員として稼働していたことを主張し、わずかな金額しか支払わないと主張してきました。たしかに公務員の逸失利益は否定的に解される場合もありますが、積極に解する裁判例もありますし、何より本件は、事故後退職を余儀なくされているという事案でしたので、そのような低額での解決を受け入れることはできませんでした。

話し合いでの解決を模索したものの、相手保の担当者は寡少な金額に固執したため、交渉は決裂と判断し、次の手続に移行することにしました。本件は弁護士特約のない事案だったので、訴訟費用や印紙代等の負担等を考慮して紛争処理センターを利用することとし、約4カ月の折衝の結果、相手保の当初提示額から約5.5倍という金額で、無事解決することに成功しました。

後遺障害等級が認定されるような事案では、相手保険会社の提示金額をそのまま鵜呑みにすると、本来得られるはずの賠償額よりはるかに低い金額となってしまう場合もありますので、一度弁護士に相談してみることを強くお勧めいたします。

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被害者の状況:
外傷性頚部症候群など
争点:
慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約70万円 適正な賠償額を獲得

交通事故事件の概要

ご依頼者様が、バイクで直進されていたところ、反対車線より走行してきた車両が、ご依頼者様が走行されている車線へ転回したことにより、接触しかけて、転倒されたという事案でした。ご依頼者様は、事故により、外傷性頚部症候群等の傷害を負われました。
治療中にご依頼をいただき、示談交渉等のご対応をさせていただきました。

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本件の争点は、慰謝料の金額でした。
相手方保険会社より、慰謝料の金額について、当方提示の慰謝料額の70%とする低額な主張がされました。相手方保険会社は、当方が、それを超える金額を請求するならば、裁判で解決するほかないとの考えも示してきました。
70%とする主張は、何ら根拠がないものであり、ご依頼者様も金額に納得されていませんでした。
もっとも、増額しうる最大限の金額と、解決が先延ばしになること等のリスクを比較された結果、ご依頼者様は、訴訟提起を行うことに消極的なご意向でした。
訴訟提起を行わず、なるべくご納得できる金額での合意を行えるようにするために、相手方保険会社の担当者だけでなく、その上司とも交渉を行うことで、最終的に、ご依頼者様が納得される金額での示談を行うことができました。
相手方保険会社が低額な主張を行ってきた場合でも、弁護士が介入することで、訴訟へのリスク等を含めてご依頼者様に方針を決めていただくことができ、また、何度も粘り強い交渉を行うことで、早期かつご納得いただける結果となった事案でした。

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被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約32万円 約74万円 約42万円増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様が同乗していた自動車が停車していたところ、後ろから追突されたという事案でした。
相手方保険会社より、損害賠償額について提示がなされたところで、ご依頼いただき、損害賠償額についての交渉をさせていただきました。

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本件の争点は、慰謝料の金額でした。
事故日から症状固定日までの期間(通院期間)は、4か月弱ありましたが、実際に通院された日数(実通院日数)は19日であり、最終通院日と、その前の通院日との間が2ヶ月程度あいているという状況でした。慰謝料を算定するにあたり、通院期間ではなく、実通院日数を3倍にした日数をベースとするように、相手方保険会社から主張がありました。
それに対して、裁判において、実通院日数を3倍にした日数をベースとして、慰謝料を算定している水準がどのようなものなのか、相手方保険会社に資料を送付したうえで、本件が、実通院日数をを3倍にした日数をベースに算定すべき事案ではないことを説明し、交渉を行いました。
結果として、通院期間をベースに算定した金額での示談を行うことができました。

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後遺障害等級:
なし
被害者の症状:
頚腰部挫傷
両膝挫傷
両肩右肘挫傷
争点:
休業損害
慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 73万円 160万円 約85万円の増額

交通事故事件の概要

本件は、依頼者が交差点前で右折するために信号待ちをしていたところ、後続の相手方車両に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頚腰部挫傷、両膝挫傷、両肩右肘挫傷の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることになりました。
治療終了後、相手方から賠償案が提示されたものの、賠償案の内容が適切か否かの判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられたため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴する運びとなりました。

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担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、休業損害がまったく認められておらず、慰謝料額も少ないものでした。休業損害については、依頼者は事業を経営していたものの、休業の事実を基礎づける証拠が乏しかったため、休業損害を否定されている模様でした。
担当弁護士が、依頼者の過去3年分の確定申告書類を拝見したところ、利益の減少がありましたが、その減収分すべてが本件事故を原因とするものなのか、それ以外を原因とするものなのかが判別できませんでした。
そこで、会社の規模、業務内容、他の従業員と比較した依頼者の勤務状況等を聴取し、資料を収集して、依頼者の休業により損害が発生したことを主張立証しました。
こうした交渉の結果、休業損害については約70万円が認められ、慰謝料等については約15万円増額し、既払い分を除いて合計約160万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の症状:
外傷性頚部症候群
頚椎捻挫
争点:
慰謝料
賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約226万円 金額提示前のご依頼
後遺障害等級 申請未了 14級9号 等級申請をサポート

交通事故事件の概要

依頼者が信号待ちのため停車していたところ、後続の相手方車両に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頚椎捻挫等の傷病を負い、約6ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、事故後約1ヶ月が経過した時点で、専門家の助力の必要性を感じられため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。

依頼者の車両修理費は約22万円で、依頼者(給与所得者、男性)の本件事故による休業は0日でした。
なお、本件は事故から約1ヶ月後(治療継続中)のご依頼であり、相手方からの賠償額の提示や、後遺障害等級認定申請の前からお手伝いさせていただいた事案でした。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、依頼者が症状固定を迎えた後、後遺障害等級認定申請を行うことにしました。担当医からの筋力低下や左右の握力差等の指摘もあり、ジャクソンテスト及びスパーリングテストとも陽性の結果でした。これらの事情を基に申請を行った結果、頚部痛等の症状について、後遺障害等級14級9号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級認定の結果を踏まえて、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、相手方との交渉に臨みました。
本件は休業損害が発生していない事案でしたが、慰謝料等についての当方の提示額がおおよそ受け入れられて、自賠責保険金や既払い分を除き約226万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

交通事故 解決事例一覧
被害者の症状:
頚椎捻挫
争点:
休業損害(主婦休損)
慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約139万円 約175万円 約35万円の増額

交通事故事件の概要

依頼者(女性、主婦)がコンビニエンスストアの駐車場で駐車していたところ、相手方が駐車場内で自車を転回させようと後退した際に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、頚椎捻挫の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることになりました。
症状固定後、相手方から賠償案が提示されたものの、適切な内容か否か判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられたため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、休業損害について日額5700円の自賠責基準で算出されていました。さらに休業日数について、実通院日数を基準に算出されるところ、実際より少ない日数で計算されていました。また、傷害慰謝料も自賠責保険の算定基準で算定された、低水準といえるものでした。
そこで、弁護士基準に照らして賠償額を算出し提示したところ、休業損害について、賃金センサスの全女性平均賃金を基礎収入とし、休業期間を2ヶ月とすることが認められました。また、傷害慰謝料については、当方の提示額が認められました。

交通事故 解決事例一覧
後遺障害等級:
併合14級
被害者の症状:
頭部外傷
頸部捻挫
腰部捻挫等
争点:
慰謝料(治療期間)
後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間)
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約103万円
(相手方主張の差引支払額)
約228万円
判決での認定額
(≒差引支払額)
2倍以上の増額

交通事故事件の概要

依頼者は原動機付自転車で丁字路交差点を走行していたところ、前方にある道幅が狭くなる箇所へ差し掛かった折、対向車である相手方車両(自動車)が急遽進出し、接触を回避するために、依頼者が転倒して、事故現場付近の鉄製門扉に激突したという事故態様でした。
依頼者車両は全損となり、衝突した門扉も変形しました。依頼者自身は、頭部外傷、頸部捻挫、腰部捻挫等の傷病を負い、約9ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
後遺障害等級認定申請の結果、頸部と腰部の各神経症状について、後遺障害等級併合14級が認定されました。
相手方から賠償案が提示されたものの、依頼者には適切な内容か否かの判断がつかず、専門家による助力の必要性を感じられ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、依頼者の治療経過等を把握し、弁護士基準に照らして賠償額を算出して交渉に臨んだところ、相手方は依頼者の治療期間や後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間を争ってきました。
具体的には、①治療期間を最初の4ヶ月間のみに限定することで通院慰謝料を著しく減縮し、②後遺障害逸失利益についても労働能力喪失期間を3年間に限定する、という内容でした。
当方と相手方の主張は平行線の様相となり、金額的な開きも大きかったことから、やむなく訴訟(裁判)提起をして結論を決めていくことにしました。
訴訟では、治療期間の点が主な争点となりました。相手方からは、依頼者の症状はいわゆるむちうち損傷であり、治療期間はせいぜい3~6ヶ月程度であると主張されました。
当方は、具体的な事故態様を説明したり、証拠として提出した診療録から症状の内容がわかる記載を指摘したり、MRI画像も選別して証拠として提出して椎間板膨隆等の所見を提示したりしていきました。
こうした主張・立証活動の結果、裁判所から、当方主張の治療期間を認定し、労働能力喪失期間も5年間と認定する内容の判決を出してもらうことができました。

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後遺障害等級:
非該当
被害者の症状:
頚椎捻挫
腰部打撲
争点:
休業損害
慰謝料

交通事故事件の概要

本件は、歩行していた依頼者(兼業主婦)が車に轢かれたという事故でした。
依頼者は、頚椎捻挫、腰部打撲等の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けました。
症状固定後、依頼者は今後の交渉の進め方がわからなかったため、弊所にご依頼されました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は依頼者から治療経過等を聴取し、休業損害及び慰謝料の損害額をできるだけ増額する方針をとりました。
依頼者は兼業主婦であるので、休業損害は賃金センサスの全女性平均賃金をもとにした賠償額を提示し、慰謝料は具体的な生活状況を踏まえた依頼者の肉体的、精神的な負担を説明し、弁護士基準で提示しました。
こうした交渉の結果、休業損害と慰謝料について当方提示額で支払ってもらう内容の示談が成立しました。

交通事故 解決事例一覧
後遺障害等級:
11級
争点:
後遺障害逸失利益
慰謝料

交通事故事件の概要

依頼者は、本件事故により一定期間の通院治療が必要となり、その後事前認定を受けた結果、後遺障害等級11級が認定されました。
しかし、相手方から提示された賠償案が適切な内容であるか否かの判断がつかず、弊所にご相談されました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、診断書、診療報酬明細書及び後遺障害診断書の内容を確認したところ、後遺障害等級11級が認定されているものの、認定結果の通知書に記載された認定理由に対応する治療が行われたように見えず、訴訟(裁判)で慎重に吟味された場合に後遺障害等級11級の評価が維持されないおそれがありました。
また、依頼者は、本件事故当時求職中(無職)であったうえ、以前の収入が低額であったことから、後遺障害逸失利益について基礎収入が低く算出される可能性がありました。
そこで、示談交渉の方法で、逸失利益や慰謝料について可及的に賠償額の増額を図っていく方針で臨みました。
交渉の結果、後遺障害逸失利益は、基礎収入額について賃金センサスの男性平均賃金を前提に弁護士基準で算出できる金額が受け入れられ、慰謝料も弁護士基準に近しい金額とする内容で示談が成立しました。

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