- 被害者の症状:
- 外傷性腰椎捻挫
- 外傷性腰部神経根障害
- 左足部捻挫
- 争点:
- 休業損害
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 賠償金提示前 | → | 約203万円 | 金額提示前からの依頼 |
過失割合 | 未確定 | → | 0対10 | 相手方が10割の過失 |
交通事故事件の概要
依頼者が原動機付自転車で走行していたところ、前方を走行する相手方車両の左折に巻き込まれて転倒するという事故態様でした。
依頼者は、外傷性腰椎捻挫、外傷性腰部神経根障害、左足部捻挫等の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けることとなりました。しかし、自営業者として委託販売業を始めたばかりの事故で、収入があまり得られていない状況でした。
依頼者は、事故後の生活に不安を感じ、専門家の助力を得る必要があると考え、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者の収入資料に乏しく、しかも、開業間もないために販売実績も不安定であったことから、相手方が休業損害の支払いを渋っていました。
そこで、担当弁護士は、当座の生活費を捻出することを優先して、相手方に慰謝料の内払いを求め、ひとまずの生活費を確保しました。
次に、休業損害の主張・立証に取り掛かりました。依頼者は委託販売業なので、どこからいくらで商品を仕入れ、いくらで販売しているのかという一連の商流を整理し、開業時から本件事故時までの利益を算出しました。売上げに連動する変動費が少なく、固定費もほとんど発生していなかったので、こうした収益の状況を踏まえると、仕入れ価格と販売価格との差額が利益(限界利益)であり、休業損害算出の基礎になると主張しました。
こうした交渉の結果、休業損害は当方の提示額が受け入れられ、入通院慰謝料も弁護士基準どおりの賠償額を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 10級相当
- 被害者の症状:
- 膝関節の動揺等
- 争点:
- 後遺障害等級
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 約800万円 | → | 約1600万円 | 約800万円増額 |
後遺障害等級 | 12級 | → | 10級相当 | 2級アップ |
交通事故事件の概要
依頼者がバイクで走行していたところ、相手方車両との接触で転倒するという事故態様でした。
依頼者は、膝付近の靭帯断裂等の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けることとなりました。
事前認定の結果、膝関節の機能障害について後遺障害等級12級7号が認定されました。
依頼者は、患部である膝関節が大分不安定な状態となっていたため、上記の後遺障害等級認定に疑問が残り、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者の膝関節の動揺について、医学的観点からより詳しく説明や資料提示をすべきと考え、依頼者の担当医と面談し、膝関節の動揺性を証明するための追加検査等をお願いし、検査結果を踏まえた新たな後遺障害診断書の作成をお願いしました。
こうした資料準備を経て異議申立てを行った結果、膝関節の動揺について後遺障害等級10級相当と認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえ、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、相手方と交渉した結果、ほぼ当方の提示額が受け入れられ、最終的に、既払金を除く1600万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号(事前認定)
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 右鎖骨骨折
- 争点:
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 約95万円 | → | 約225万円 | 約130万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者がバイクで道路を直進していたところ、相手方が路外駐車場から道路の動静確認を怠り右折進入した際に、依頼者車両に衝突してきたという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、右鎖骨骨折の傷病を負い、事故当初と抜釘手術を併せて合計約3週間の入院治療と一定期間の通院治療を受けることとなりました。
事前認定の結果、後遺障害等級14級9号が認定され、相手方からの賠償案の提示がありましたが、賠償案の内容が適切か否かの判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者より事故直後から相談時までの経過を聴取したところ、依頼者は労災保険も利用しており、労災保険給付を含めた既払金が約500万円(治療費約290万円、その他給付約210万円)にも上っていました。また、事故態様からすると過失相殺も考慮しなければならない内容でした。
そこで、担当弁護士は、診療録等の医療記録を精査し、依頼者が本件事故の傷病によってできなくなった業務内容を聴取して書面化し、休業損害、慰謝料、逸失利益等の各損害額の増額を求めました。
交渉の結果、過失割合による減額があったものの、相手方の当初提示額から約130万円増額し、既払い分を除く約225万円を支払ってもらう内容の示談が成立しました(過失相殺や既払金を控除する前の賠償金の総額は800万円を超えています。)。
- 後遺障害等級:
- 12級相当
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 両耳鳴症
- 争点:
- 後遺障害等級
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 約96万円 | → | 約400万円 | 依頼前より4倍強の増額 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 12級相当 | 適切な後遺障害等級を獲得 |
交通事故事件の概要
本件はいわゆる右直事故、すなわち、交差点における直進車と右折車が衝突するという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、腰椎捻挫、両耳鳴りの症状が生じ、約8ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、事故直後から弁護士に代理人として交渉等の手続を任せたいと考えられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者が症状固定を迎えた後、後遺障害等級認定申請を行った結果、両耳鳴症につき、後遺障害等級12級相当の認定を受けました。
後遺障害等級の結果を踏まえて、相手方と賠償額の交渉に臨んだところ、相手方は、両耳鳴症は事故直後に発症した症状ではない等と主張し、逸失利益について労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は3年と、非常に低水準といえる回答をしてきました。
交渉を続けてみるも、相手方との金額的な開きは埋まらないため、交通事故紛争処理センターのあっ旋手続を申し立てました。
紛争処理センターのあっ旋手続期日でも、相手方は両耳鳴症の評価を強く争ってきたため、担当弁護士は、医療記録等の精査や、依頼者の本件事故前後の稼働内容を整理して主張立証を行った結果、当方主張を取り入れたあっ旋案が提示され、最終的に、相手方の当初提示額から4倍強となる賠償金を支払ってもらう内容で和解が成立しました。
- 後遺障害等級:
- なし
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約37万円 | → | 約90万円 (治療費や既払い休損、過失割合等差し引いた金額) |
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過失割合 | 自賠責の枠内提示 | → | 1対9 | 過失割合を修正 |
交通事故事件の概要
依頼者(女性、兼業主婦)が、信号のない交差点を自動車で直進進行していたところ、交差道路の進行方向右方から右折進行してきた相手方車両と衝突したという事故態様でした。
依頼者は頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷病を負い、事故後3ヶ月で症状固定に至りました。
相手方から賠償案が提示されたものの、治療期間が3ヶ月であることを差し引いても低額であると、依頼者は感じられました。そこで、弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、休業損害及び傷害慰謝料の提示額が低額であるといえる内容でした。
休業損害については、兼業主婦である点を踏まえ、賃金センサスの全女性平均賃金を基に、日額10,211円で算出した対案を提示したところ、当初の提示額の約15万円から約65万円に増額することができました。また、傷害慰謝料も弁護士基準に照らして増額できました。
最終的に、過失割合による10%の減額があったものの、約90万円の賠償額を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 外傷性頚部症候群
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 慰謝料
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 約226万円 | 金額提示前のご依頼 |
後遺障害等級 | 申請未了 | → | 14級9号 | 等級申請をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者が信号待ちのため停車していたところ、後続の相手方車両に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頚椎捻挫等の傷病を負い、約6ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、事故後約1ヶ月が経過した時点で、専門家の助力の必要性を感じられため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。
依頼者の車両修理費は約22万円で、依頼者(給与所得者、男性)の本件事故による休業は0日でした。
なお、本件は事故から約1ヶ月後(治療継続中)のご依頼であり、相手方からの賠償額の提示や、後遺障害等級認定申請の前からお手伝いさせていただいた事案でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者が症状固定を迎えた後、後遺障害等級認定申請を行うことにしました。担当医からの筋力低下や左右の握力差等の指摘もあり、ジャクソンテスト及びスパーリングテストとも陽性の結果でした。これらの事情を基に申請を行った結果、頚部痛等の症状について、後遺障害等級14級9号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級認定の結果を踏まえて、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、相手方との交渉に臨みました。
本件は休業損害が発生していない事案でしたが、慰謝料等についての当方の提示額がおおよそ受け入れられて、自賠責保険金や既払い分を除き約226万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 治療期間
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 賠償額提示前 | → | 約100万円 | 金額提示前からの依頼 |
治療期間 | 月末まで | → | 1ヶ月の延長 | 打ち切りを回避 |
交通事故事件の概要
依頼者が信号待ちで停車していたところ、後続車に追突されたという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負い、通院治療を受けていたところ、相手方から治療費負担の打ち切りを通告されました。
依頼者は、もうしばらく治療を受けたいと考えており、専門家である弁護士に交渉を任せたいと思われ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が、ご相談を受けた時点で、相手方の治療費負担の打ち切りまでは残り3週間程度でした。そのため、受任後速やかに相手方(の保険会社)へ連絡を取って交渉した結果、当月末で治療費負担が打ち切られるのを回避し、さらに1ヶ月延長を引き出して、事故後から合計約4ヶ月間で症状固定に至りました。
依頼者はそのまま早期解決したいとの意向があったため、治療終了後、早速、賠償額の交渉に取り掛かり、休業損害(休業期間29日間)等を通した結果、既払い分を除く約100万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 左肩打撲症
- 争点:
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 賠償金提示前 | → | 約179万円 | 金額提示前からの依頼 |
交通事故事件の概要
依頼者が4tトラックを運転中に信号待ちで停車していたところ、後続する相手方車両(軽自動車)に追突されたという追突事故態様でした。
依頼者は、治療が佳境に入った時点で、今後の相手方との交渉は弁護士に任せたほうが良いと考えられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者から事故後から相談時までの経過を聴取したところ、本件事故による依頼者の物損は、バンパーの損傷等にとどまり、修理費は合計約10万円で示談が成立していました。また、本件事故態様及び車両の損傷状態に対して、依頼者の通院頻度及び通院期間がやや多く、長くなりかけていました。
もし、本件が訴訟(裁判)で本格的に争われた場合、治療費について一部過剰診療であるとの反論や認定がなされるおそれがあると考えました。
そこで、担当弁護士は、依頼者の治療終了後、早急に診断書等の示談交渉に必要な資料を収集して、弁護士基準に照らして損害額を算出し、交渉に臨みました。
主に入通院慰謝料の金額をめぐる交渉となり、相手方の出し渋りがあったものの、粘り強い交渉の結果、当方の提示額に近い金額を支払ってもらう内容で示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 争点:
- 後遺障害等級
- 賠償額
交通事故事件の概要
本件は、バイパス上で3車線道路と2車線道路とが合流する地点で、依頼者車両と相手方車両が接触したという事故態様でした。
依頼者は、当初は自身で対応し、物損については依頼者の車両保険の担当者に言われるがまま、依頼者:相手方=1:9で示談が成立していました。
しかし、依頼者は怪我の治療途中に、人身傷害部分の過失割合について相手方ともめることとなり、相手方の態度に不満を感じられたため、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者が高齢であり、治療歴から頸椎の既往症が疑われること、整骨院を中心とした治療をされていたことから、整形外科への定期的な通院をお願いしました。事故後約7ヶ月間の通院治療とともに、検査もしっかり受けていただきました。
こうした準備の結果、被害者請求による後遺障害等級認定申請により、14級9号の認定を受けました。
次に、賠償額の交渉に臨むにあたって、担当弁護士は依頼者に対し、物損の示談が成立している以上、相手方が物損と同じ過失割合を主張する点、本件事故状況からすると1:9の過失割合は合理的な内容であると説明しました。争うならば時間がかかるものの、訴訟手続で腰を据えて進める必要があるとも説明しました。
協議の結果、依頼者が早期解決を希望することとしたので、過失割合は1:9のままですが、入通院慰謝料90万円、後遺障害慰謝料110万円、後遺障害逸失利益約70万円と弁護士基準の金額で話を通し、過失割合の相殺により、最終的に約240万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。