- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 法人の役員の休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約40万円 | → | 約80万円 | 約40万円の増額 |
交通事故事件の概要
既に治療も終えられ、保険会社から損害賠償額の提示を受けてのご相談でした。
内容を拝見すると、休業損害が0円とされており、その理由は法人の役員であるからというものでした。
この点は、ご本人も納得されておられない様子で、詳しく事情を伺うと、自分と妻、従業員の3人で営む個人事業と変わらないような零細事業であるため、自分が仕事にでられないと仕事をセーブするしかないという状況でした。年度途中で役員報酬を減らすことは税務上簡単ではなく、また、生活するには役員報酬を支払った形にするしかないという一般的な感覚もとてもよく理解できます。
ただ、役員は業務執行を行っているのであって労働を行っているのではないから、事故によって働けないということは考えにくいことや役員報酬は利益配当の側面があるなどとして、簡単には休業損害は認められていない現状があり、なかなか簡単ではないだろうなと感じる事案でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社は、自賠責保険からの回収することを念頭に置いていることから、自賠責保険が認めるか否かをまず考えることが多いものです。
実際、自賠責保険では、役員の休業損害は原則否定されています(※自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の基準実施要領(令和5年3月28日付国官参自保第572号自動車局保障制度参事官室長))。
もっと、裁判実務上は、役員報酬のうち、労働の対価部分については、休業損害として認定されています。
理屈は色々あるのですが、結局は、業務内容や従業員の人数、役員報酬の額、事故前後の売り上げの推移などから零細企業であって役員の休業によって事業へ影響がでるような状況を説明できなければなりません。
本件では、決算書や総勘定元帳などの資料を準備いただき、休業損害が請求どおり30万円程度認められました。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 休業損害(兼業主婦)
- 通院慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 49万円 | → | 約93万円 | 約44万円の増額 |
交通事故事件の概要
追突事故で頚椎捻挫、いわゆるむちうち症状の方でした。パートに出られている兼業主婦でしたが、繁忙期でパートを休むこともできず、痛み等の症状を我慢して休まずに仕事をされたそうです。これに対して、保険会社からは仕事を休んでいないことを理由に休業損害は0円とされ、慰謝料も自賠責基準で提示を受けておられました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
確かに、仕事は休んでおられませんでした。そして保険会社へは、仕事は休んでいないから収入は変わっていませんとお伝えになったそうです。よくよくお話を伺うと、仕事と家事に加えて通院もある中、繁忙期で仕事は休めず、症状もあったため、家事を休ませてもらうしかなかったようです。そこで、繁忙期で休めなかったことや、家事を休まざるを得ない状況を説明し、賃金センサスをもとに主婦休損が約1か月分認められました。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
- 基礎収入
- 医師
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約70万円 | → | 約100万円 | 約30万円の増額 |
交通事故事件の概要
事故態様や治療期間については争いがないものの、事故による休業をしたことに関して、基礎収入の金額に争いがある事案でした。ご相談者は、自営業の医師で、確定申告しておられたのですが、租税特別措置法26条の適用を受けておられたので、実際の所得と申告所得額とに大きく乖離がある方でした。保険会社の担当者も租税特別措置法26条の適用に関してご存じでないことも多く、税制の説明から行っていかなければならない事案でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
租税特別措置法26条の適用に関し、「同条に基づき計算した必要経費の金額」から「社会保険診療分の原価及び経費と特典経費の合計額」を引いた金額を「特別措置法差額」と呼び、これを実際の所得金額から控除することが認められています。すなわち、必要経費に加えて、更に特別措置法差額を所得金額から控除できる税制優遇措置といえます。このことを説明資料とともに保険会社の担当者へ説明することからはじめました。何度か質問や疑問点を追加説明することで、保険会社の納得を得られ、特別措置法差額を加えた金額を所得額として基礎収入とすることができました。
休業日数が少ないため総額には大きな影響はなかったものの、適正な収入額で解決できた事案でした。
- 被害者の状況:
- 頚部・腰部の疼痛
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 90万円 |
交通事故事件の概要
事故に遭い、治療中にご相談、ご依頼いただきました。事案としては、いわゆる追突事故で、事故としてはややこしいものではありませんでしたが、副業をされている方でしたので、休業損害が少しややこしい事案でした。最近では、兼業副業が一般的になりつつあり、兼業副業されている方の交通事故を担当することも増えてきました。副業も源泉徴収をされていて、収入資料が明白であればよいのですが、友人のところで現金日払いで働いているなど、収入資料がいい加減な場合も多く、今回も収入資料がしっかりと揃わない状況でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
給与明細や日報などの収入資料を出来るだけかき集め、なるだけ具体的に業務内容を記載して保険会社へ請求することとしました。また、治療中の段階から収入資料とともに、早い段階から保険会社が検討できるようにし、時間をかけて協議を進めることができるように進めてみました。
結果的に、休業損害は、ほぼ請求額どおりに認めてもらうことができました。保険会社の担当者の当たりはずれはありますが、誠実に、常識的な主張を行えば、ある程度の確率で、証拠資料が不十分でも合理的な金額で示談に至っているように思います。本件も、そういった事案でした。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 後遺障害等級
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 約330万 |
後遺障害等級 | 14級 |
交通事故事件の概要
事故直後からご依頼いただきました。ご依頼者の過失は0%の事故でしたが、腰痛などの腰椎捻挫由来の症状や頚部痛などの頚椎捻挫由来の症状が遷延化している様子で、後遺障害等級14級に該当するかどうかが重要な点でした。また、家族の世話を行っておられたため、実際の収入には現れない家事労働が評価されるかどうかも争点になりうると予想された事案でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
治療経過では、MRIなど画像所見が見受けられず、また、症状も不定愁訴といえるものでしたので、予想はされていたものの、後遺障害等級認定の申請では非該当の結果が返ってきました。その後、診療録などの医療記録を精査し、具体的な症状の推移、検査所見、投薬内容などを整理し、異議申し立てを行ったところ、無事に異議申し立てが認められて14級9号が認定されました。
休業損害は、家事労働の有無が争点になることが予想されたことから、具体的な家事労働の内容や家族構成、家事労働を担当することとなるまでの経過などを整理して説明したところ、家事労働者として休業損害が認められました。慰謝料は、いわゆる赤本基準から5%程度少ない金額とはなりましたが、総額約330万円(治療費を除く)の賠償を受けることができました。
後遺障害診断書や経過診断書では、後遺障害等級の認定は難しい事案でしたが、診療録などを精査したことで良い結果になった事案でした。
- 後遺障害等級:
- 12級
- 被害者の状況:
- 膝関節の機能障害
- 争点:
- 賠償金額(休業損害、逸失利益、傷害慰謝料、後遺症慰謝料)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約435万円 | → | 約660万円 | 約225万円の増額 |
交通事故事件の概要
60~70代男性。事業所得者。事前認定により後遺障害等級12級(膝関節機能障害)が認定され、保険会社から賠償金額の提示を受けたものの、その内容が適正であるか否かという疑問があったため、弁護士法人ALGに御相談されました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
膝関節機能障害が日常生活に支障を生じさせることは明らかでした。
しかし、事業所得者であるため、①休業損害については増額立証に難がある上、②逸失利益についても、年齢を考慮すると増額が困難といわざるを得ない事案でした。
そこで、担当弁護士は、個別の損害項目にこだわることなく、①休業損害、②逸失利益、③傷害慰謝料、④後遺症慰謝料を全体的に包括した「総額」による増額交渉を行いました。
その結果、御依頼から1か月以内に、約225万円の増額による示談を成立させることができました。
- 後遺障害等級:
- 12級13号
- 被害者の症状:
- TFCC損傷
- 争点:
- 休業損害
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約720万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 12級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が、駐車場から道路に出ようと停車していたところ、後ろから追突されたという事案でした。ご依頼者様は、事故により、TFCC損傷等の傷害を負われました。
保険会社より、一括対応の打ち切りを打診されたところで、ご依頼いただき、示談交渉等をお手伝いさせていただきました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
本件の争点は、休業損害と逸失利益でした。ご依頼者様は事故前年度が赤字申告であったため、基礎収入がいくらとなるかが問題となりました。
ご依頼者様に生活状況を聞くと、お子様と二人暮らしであることが分かったため、主夫として、賃金センサス(女性・全年齢平均)と同程度の基礎収入が認められる旨の主張を行いました。
結果、賃金センサス(女性全年齢平均)と同程度の基礎収入があることが認められ、治療の間の休業損害及び逸失利益が認められました。
仕事の状況より、休業損害や逸失利益が認められないのではないかと思われる場合でも、弁護士が介入することにより、適切な金額を得ることができた事案ではないかと思います。
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 腰部打撲
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約90万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
停車中に後ろから追突されたという事案でした。
依頼者様は、追突された自動車の助手席に座っており、頸椎捻挫等の傷害を負いました。治療中にご依頼いただき、示談交渉のお手伝いをさせていただきました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
争点は、休業損害でした。
依頼者様は、民間の職業紹介事業者より、日雇いの職業紹介を受け、紹介された就業先から収入を得るという形態で働いていました。
就労先が固定されておらず、休業損害証明書の発行を受けることができませんでした。
そこで、職業紹介事業者から紹介先の一覧表や就労先の勤務表を取得する等して、依頼者様が得られたはずの給与を計算したうえで、事故により得られなかった金額を算定し、主張を行いました。
これにより、保険会社より休業損害相当の金額が支払われることになりました。
弁護士が介入したことにより、休業損害証明書が無い場合でも、休業による損害を算出することができ、適切な休業損害が認められた事案でした。
- 後遺障害等級:
- 併合8級
- 被害者の状況:
- 足関節・膝関節・股関節の機能障害
- 下肢短縮障害
- 下肢醜状障害
- 争点:
- 損害額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 約2000万円 | 約1300万円の増額 |
後遺障害等級 | 治療中 | → | 併合8級 |
交通事故事件の概要
車両同士の接触事故で、過失割合は0:100の事案でした。
ご依頼者様は、本件事故で下半身を多重骨折されておられ、治療中にご依頼いただき、治療から後遺障害診断書の作成、後遺障害等級認定申請、示談交渉までお手伝いさせていただきました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
治療状況を伺うと、複数個所に機能障害や醜状障害が認められる可能性が高く、各箇所の後遺障害について、適切に後遺障害診断書を作成することが重要だと感じましたので、主治医と面談させていただき、後遺障害等級の認定基準についてご説明差し上げ、主治医と検査内容についても打ち合わせて進めました。ストレスレントゲンや引き出しテストなどの動揺関節に関する検査がされていない事案も少なくないですし、可動域の検査方法についても不適切な場合があります。下肢の短縮についても、短順に短くなっている場合もあれば、膝関節の拘縮により、直線で計測できない場合など様々ですから、レントゲンを参考に計測することが必要になることもあります。本件は、まさにそういった事案でした。結果、想定していた等級(併合8級)が認定されました。
その後、保険会社には弁護士が就き、約700万円程度の提示がされましたが、最終的に、既払い金約2000万円とは別に、約2000万円を支払うことで示談できました(約1300万円の増額)。
本件は、治療中からお手伝いさせていただき、後遺障害等級認定申請に準備を進めたことで、適切な後遺障害等級が認定された事案だったと思います。
- 被害者の症状:
- 外傷性腰椎捻挫
- 外傷性腰部神経根障害
- 左足部捻挫
- 争点:
- 休業損害
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 賠償金提示前 | → | 約203万円 | 金額提示前からの依頼 |
過失割合 | 未確定 | → | 0対10 | 相手方が10割の過失 |
交通事故事件の概要
依頼者が原動機付自転車で走行していたところ、前方を走行する相手方車両の左折に巻き込まれて転倒するという事故態様でした。
依頼者は、外傷性腰椎捻挫、外傷性腰部神経根障害、左足部捻挫等の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けることとなりました。しかし、自営業者として委託販売業を始めたばかりの事故で、収入があまり得られていない状況でした。
依頼者は、事故後の生活に不安を感じ、専門家の助力を得る必要があると考え、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者の収入資料に乏しく、しかも、開業間もないために販売実績も不安定であったことから、相手方が休業損害の支払いを渋っていました。
そこで、担当弁護士は、当座の生活費を捻出することを優先して、相手方に慰謝料の内払いを求め、ひとまずの生活費を確保しました。
次に、休業損害の主張・立証に取り掛かりました。依頼者は委託販売業なので、どこからいくらで商品を仕入れ、いくらで販売しているのかという一連の商流を整理し、開業時から本件事故時までの利益を算出しました。売上げに連動する変動費が少なく、固定費もほとんど発生していなかったので、こうした収益の状況を踏まえると、仕入れ価格と販売価格との差額が利益(限界利益)であり、休業損害算出の基礎になると主張しました。
こうした交渉の結果、休業損害は当方の提示額が受け入れられ、入通院慰謝料も弁護士基準どおりの賠償額を支払ってもらう内容の示談が成立しました。