- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 後遺障害等級認定の取得
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約60万円 | → | 約300万円 | 約240万円の増額 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様の車は横断歩道を渡る歩行者を待つために、横断歩道前で停止していたが、前方不注視の相手方に衝突され、怪我を負った事案。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様は、事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の怪我を負い、約半年間通院していました。
すると相手方保険会社から通院の打ち切りを打診され、示談金として休業損害と慰謝料を併せて約60万円程度の解決案が提示されました。
ご依頼者様は、インターネットで交通事故の慰謝料や損害賠償請求に関する記事を読んでいたため、後遺障害認定は弁護士に任せたいという意向があり、依頼されました。
作成された後遺障害診断書について、ALGの弁護士がチェックし説明や指導を行ったところ、ご依頼者様の希望通り後遺障害等級14級が獲得できました。
後遺障害等級14級を獲得できたことにより、慰謝料や後遺障害逸失利益が取得でき、さらに保険会社から提示されている慰謝料や休業損害についても増額することができました。
- 被害者の状況:
- 膝の疼痛
- 肋骨の疼痛
- 争点:
- 後遺障害等級
- 過失割合
- 逸失利益の評価
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 第14級9号 | → | 併合11級 | 適正な等級の認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者は、バイクで走行中に、対向車線から右折してきた相手方車両と衝突する事故に遭いました。依頼者は、肋骨多発骨折、右膝靭帯損傷等の受傷を負い、症状固定時において、右膝疼痛等が後遺症として残りました。
しかし、後遺障害診断書には、右膝疼痛等の症状が適切に記載されていなかったため、事前認定では、14級9号が認定されるに留まっていました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ALGが介入後、直ちに、診療経過全ての診療録(カルテ、画像)を取得しました。診療録検討の結果、右膝疼痛の裏付けとなる医学的所見(事故直後の受傷状況を示すカルテ記録、MRI画像所見等)があると考えられました。そこで、弁護士が、主治医に面談の上で、状況を説明し、現症を含めた再検査、診断とカルテへの記載を要請しました。
主治医が適切な診断と治療をしてくれたため、診療録を追加取得の上で、異議申立てを行いました。
その結果、後遺障害等級として併合11級(右膝疼痛、肋骨骨折後の疼痛についていずれも11級)と認定されました。
その後、相手方保険会社と交渉を行ったものの、交渉がまとまらず、提訴となりました。訴訟では、後遺障害等級と逸失利益の額が主として争いになりました。訴訟においても、医師の意見書等を提出し、適切な主張立証を尽くした結果、後遺障害等級は併合11級のまま、減収がなかったものの相当額の逸失利益を認めた和解が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 後遺障害等級
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
---|---|
賠償金額 | 約330万 |
後遺障害等級 | 14級 |
交通事故事件の概要
事故直後からご依頼いただきました。ご依頼者の過失は0%の事故でしたが、腰痛などの腰椎捻挫由来の症状や頚部痛などの頚椎捻挫由来の症状が遷延化している様子で、後遺障害等級14級に該当するかどうかが重要な点でした。また、家族の世話を行っておられたため、実際の収入には現れない家事労働が評価されるかどうかも争点になりうると予想された事案でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
治療経過では、MRIなど画像所見が見受けられず、また、症状も不定愁訴といえるものでしたので、予想はされていたものの、後遺障害等級認定の申請では非該当の結果が返ってきました。その後、診療録などの医療記録を精査し、具体的な症状の推移、検査所見、投薬内容などを整理し、異議申し立てを行ったところ、無事に異議申し立てが認められて14級9号が認定されました。
休業損害は、家事労働の有無が争点になることが予想されたことから、具体的な家事労働の内容や家族構成、家事労働を担当することとなるまでの経過などを整理して説明したところ、家事労働者として休業損害が認められました。慰謝料は、いわゆる赤本基準から5%程度少ない金額とはなりましたが、総額約330万円(治療費を除く)の賠償を受けることができました。
後遺障害診断書や経過診断書では、後遺障害等級の認定は難しい事案でしたが、診療録などを精査したことで良い結果になった事案でした。
- 後遺障害等級:
- 併合8級
- 被害者の症状:
- 腰椎圧迫骨折後の疼痛
- 外傷性頚部症候群の疼痛
- 争点:
- 後遺障害等級
- 労働能力喪失率
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約70万円(自賠責保険金除く) | → | 約1400万円(自賠責保険金を含めると約2200万円) | 約1330万円の増額 |
後遺障害等級 | 11級相当との主張 | → | 8級 | 適切な等級を獲得 |
交通事故事件の概要
被害者が、優先道路を原付自動車で走行中、側道から優先道路に進入してきた相手方運転の普通乗用自動車と出合い頭に衝突したというものです。
被害者には、腰椎圧迫骨折及び外傷性頚部症候群により併合8級の後遺障害が認定されました。しかし、相手方付保の保険会社は、①被害者の後遺障害は併合11級に留まること、②被害者が事故前無職であったため、逸失利益が生じないこと、③仮に逸失利益が生じたとしても、被害者の負傷の程度から、労働能力喪失率は、5%に留まること、等を主張し、損害額を強硬に争ってきました。
特に、相手方付保の保険会社は、③について、顧問医(大病院の整形外科部長)の意見書を根拠として主張してきたため、保険会社顧問医の医学的意見の適否が大きな争点となりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、保険会社顧問医の意見書に対して、医学文献を踏まえて医学的な反論を尽くすとともに、被害者本人を診察せずに作成された意見書は、医師法20条に違反するもので信用性に欠けるといった主張をしました。また、担当弁護士は、圧迫骨折の後遺障害等級や労働能力喪失率が争いとなった30以上の裁判例について、等級、等級判断の根拠、労働能力喪失率・労働能力喪失期間及びその判断の根拠等を一覧表で整理して、本件被害者に妥当すべき後遺障害等級や、労働能力喪失について主張を尽くしました。
その結果、被害者が、事故の前後で大幅に減収しているわけではなかったにも拘らず、適正な後遺障害等級、基礎収入、労働能力喪失を前提にした和解が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 争点:
- 入通院慰謝料
- 後遺障害等級
- 逸失利益
- 後遺障害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償額 | 83万円 | → | 203万円 | 120万円増額 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者が片側一車線道路を走行していたところ、前方の車両が急ブレーキを踏んで減速したため、依頼者も急ブレーキを踏んだところ、後続の相手方車両に追突され、玉突き状に前方車両へ衝突したという事故態様でした。相手方は、本件事故当時、携帯電話を操作しており、前方不注視の状態でした。
依頼者は、頸椎捻挫の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
事前認定を受けた結果、後遺障害等級は非該当でした。
その後、相手方から損害案が提示されたものの、提示案が適切な内容か否かの判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、相手方の賠償案等を検討したところ、入通院慰謝料が低水準の内容であり、医療記録等の資料を見ると後遺障害等級が認定される余地がありました。
そこで、担当弁護士は、先に異議申立てを行い、その結果を踏まえて賠償額の交渉を行う方針決定をしました。
異議申立ての準備として、本件事故による追突の衝撃が大きかった点、事故後の依頼者の症状の出現時期、治療期間の長さから、依頼者の頸椎捻挫の症状は後遺障害等級14級9号に該当する旨の意見書を作成し、提出しました。
異議申立ての結果、頸椎捻挫の症状について「医学的に説明可能な痛みやしびれなどが持続している」と評価され、後遺障害等級14級9号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえ、弁護士基準に照らして賠償額を算出して相手方に提示しました。特に、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失期間が争いとなり、依頼者の仕事内容、現在の症状等を説明し、依頼者が長期にわたり労働能力を喪失している点をしっかり主張しました。
こうした交渉の結果、後遺障害逸失利益は当方提示額が認められ、最終的に、既払分を除く約203万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 胸部打撲
- 争点:
- 過失割合
- 後遺障害等級
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 未確定 | → | 1:9 | 有利な割合に修正 |
後遺障害等級 | 治療中のご依頼 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
賠償金額 | 提示前 | → | 約160万円 | (既払金として約135万円を受け取っています) |
交通事故事件の概要
本件は、依頼者が丁字路交差点を直進して通過しようとしたところ、一時停止規制のある左方交差道路から相手方車両が左折進出し、衝突してきたという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、胸部打撲の傷病を負い、約6ヶ月間の通院治療を受けて症状固定となりました。
依頼者は、早期の段階で弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所にご相談された結果、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が依頼者から事故後の経過を聴取したところ、本件は物損も解決前の状況でした。
そこで、物的損害と過失割合について交渉に着手しました。本件事故は、丁字路交差点、一方に一時停止標示あり、自動車同士の事故である点からすると、過失割合は依頼者:相手方=1.5:8.5となるのが通常ですが、交渉の結果依頼者:相手方=1:9で示談を成立しました。
その後、依頼者の治療が症状固定を迎えたものの、右手のしびれ等の症状が残りました。そこで、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行ったところ、「回復困難な障害とは捉え難い」こと等を理由に非該当と判断されました。
担当弁護士は、依頼者と協議の上、異議申立てを行う方針決定をし、医療記録等を再度精査して、治療経過を具体的に整理しました。依頼者は症状固定前からトリガーポイント注射を受けていたところ、症状固定後も自費で通院を続け、そのときにもトリガーポイント注射が実施されていた等の事情を整理して、症状が回復困難なレベルにあると主張しました。
異議申立ての結果、頚部の症状について14級9号の認定が得られました。
その後、相手方との賠償額の交渉に臨み、過失割合による減額があったものの、既払い分を除いて160万円超の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 10級相当
- 被害者の症状:
- 膝関節の動揺等
- 争点:
- 後遺障害等級
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 約800万円 | → | 約1600万円 | 約800万円増額 |
後遺障害等級 | 12級 | → | 10級相当 | 2級アップ |
交通事故事件の概要
依頼者がバイクで走行していたところ、相手方車両との接触で転倒するという事故態様でした。
依頼者は、膝付近の靭帯断裂等の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けることとなりました。
事前認定の結果、膝関節の機能障害について後遺障害等級12級7号が認定されました。
依頼者は、患部である膝関節が大分不安定な状態となっていたため、上記の後遺障害等級認定に疑問が残り、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者の膝関節の動揺について、医学的観点からより詳しく説明や資料提示をすべきと考え、依頼者の担当医と面談し、膝関節の動揺性を証明するための追加検査等をお願いし、検査結果を踏まえた新たな後遺障害診断書の作成をお願いしました。
こうした資料準備を経て異議申立てを行った結果、膝関節の動揺について後遺障害等級10級相当と認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえ、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、相手方と交渉した結果、ほぼ当方の提示額が受け入れられ、最終的に、既払金を除く1600万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 12級相当
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 両耳鳴症
- 争点:
- 後遺障害等級
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 約96万円 | → | 約400万円 | 依頼前より4倍強の増額 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 12級相当 | 適切な後遺障害等級を獲得 |
交通事故事件の概要
本件はいわゆる右直事故、すなわち、交差点における直進車と右折車が衝突するという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、腰椎捻挫、両耳鳴りの症状が生じ、約8ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、事故直後から弁護士に代理人として交渉等の手続を任せたいと考えられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者が症状固定を迎えた後、後遺障害等級認定申請を行った結果、両耳鳴症につき、後遺障害等級12級相当の認定を受けました。
後遺障害等級の結果を踏まえて、相手方と賠償額の交渉に臨んだところ、相手方は、両耳鳴症は事故直後に発症した症状ではない等と主張し、逸失利益について労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は3年と、非常に低水準といえる回答をしてきました。
交渉を続けてみるも、相手方との金額的な開きは埋まらないため、交通事故紛争処理センターのあっ旋手続を申し立てました。
紛争処理センターのあっ旋手続期日でも、相手方は両耳鳴症の評価を強く争ってきたため、担当弁護士は、医療記録等の精査や、依頼者の本件事故前後の稼働内容を整理して主張立証を行った結果、当方主張を取り入れたあっ旋案が提示され、最終的に、相手方の当初提示額から4倍強となる賠償金を支払ってもらう内容で和解が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 9級10号(別表第二)
- 被害者の症状:
- 排尿障害(腰椎破裂骨折等)
- 争点:
- 後遺障害等級の認定と損害賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償額 | 提示前 | → | 約2,500万円(既払い金含む) | ※治療中からのご依頼 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 9級10号 | 診断書の精査により適正な等級を獲得 |
交通事故事件の概要
本件は、バイクで直進していたご依頼者様に対し、対向車両が路外への右折進出を試みたことで衝突し、腰椎破裂骨折の他、かかとや、鼻骨等を骨折したものです。事故態様も怪我の程度は重く分類される事案であり、計3カ月以上の入院と3度の手術を要しておられました。
事故から3年弱が経過したころ弊所にご相談いただき、幸い足や鼻骨の骨折は完治したものの、腰椎の骨折に伴う排尿障害が残存しているとのことで、後遺障害等級の認定申請手続を行うことを念頭にご依頼となったものです。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
泌尿器の障害においては、残尿量に関する検査の数値が重要な資料とされます。
そのため、整形外科・泌尿器科ともに診断書と後遺障害診断書の内容を確認すると、この時点では必要な検査が実施されていませんでした。検査の実施をお勧めしたのですが、主治医からは検査に必要な設備を有する医療機関の情報が得ることができなかったことから、まずは実施可能な医療機関の探索からスタートしています。
弊所にて、医療機関を探索し、問い合わせを行った結果、検査に必要な設備を備えている病院の情報を得ることができました。
ご依頼者様に当該医療機関で検査を受けていただいた結果、有意の数値が測定されたものです。
この検査結果を資料に加えて後遺障害等級の認定申請を行った結果、後遺障害等級9級10号の認定が得られました。
ご依頼いただいた時点で、休業損害として730万円以上が支払われていましたし、治療費も300万円を優に超えるものでしたが、上記の後遺障害結果を前提に相手保険会社と交渉した結果、自賠責保険からの616万円と併せて、2500万円以上の賠償金を獲得することに成功しています。
後遺障害の認定申請は、基準に該当するかとの点を明らかにすることが肝要です。交通事故の多くは整形外科に属する怪我となるため、他の診療科の場合後遺障害の申請に不慣れなこともあります。必要な検査を受けているかどうかによって、申請結果は大きく異なることもあり、本件も等級が得られなかった場合と比較すると、2000万円以上の差額が生じうるところでした。
特に重大事故の場合は、少なくとも後遺障害の申請前には弁護士に相談しておくことを強くお勧めいたします。
- 後遺障害等級:
- 8級相当(脊柱変形障害)
- 被害者の症状:
- 腰椎圧迫骨折
- 争点:
- 圧迫骨折による変形障害の程度
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | 11級7号 | → | 8級相当 | 等級アップ |
交通事故事件の概要
依頼者がバイクを運転していたところ、相手方車両にはねられるという事故態様でした。
依頼者は、腰椎圧迫骨折その他の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けることとなりました。
治療終了後、事前認定を受けた結果、「脊柱に変形を残すもの」があると評価され、後遺障害等級11級7号が認定されました。
依頼者は、自身の障害の内容から、この後遺障害等級認定の結果が適切な内容か否か判断がつかず、専門家による助力の必要性を感じられたとのことで、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者に治療経過を聴取し、MRI画像等の医療記録を収集して検討したところ、より正確な画像所見が必要であると判断しました。そこで、依頼者に新たにMRI検査を受けるよう助言し、その検査の結果、受傷箇所の椎体の圧潰率が50%を超えることが明らかになりました。
この検査結果を基に異議申立てを行ったところ、脊柱の変形について「中程度の変形を残すもの」と評価され、後遺障害等級8級相当が認定されました。
圧迫骨折は、医師でも後遺障害とは考えていないことがある症例であるものの、担当弁護士は後遺障害診断書の記載だけではなく、複数のMRI画像を照らし合わせて検討し、椎体の圧潰率の統計を取ったことが結果に結び付いた事案でした。