担当弁護士による医師面談を通じた診断書作成のフォローにより後遺障害等級併合14級が認定された事例

併合14級

後遺障害等級:
併合14級
被害者の症状:
頸椎捻挫等
争点:
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額(既払除く) 提示無し(賠償金提示前のご依頼) 約155万円

交通事故事件の概要

依頼者は小型バイクで走行していたところ、交差道路から直進進入してきた相手方車両に接触されたという事故態様でした。
依頼者の小型バイクは全損となり、依頼者自身は頸椎捻挫等の傷病を負って約1年間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は症状固定となり、担当医に後遺障害診断書を作成してもらっていました。しかし、今後の進み方がわからず、専門家による助力の必要性を感じられたことから、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、担当医の作成した後遺障害診断書を拝見したところ、「他覚的所見」の欄の記載が乏しく、自覚症状中心の内容では何らかの認定を得ることは難しいと判断しました。
そこで、担当医と面談を行い、後遺障害診断書の追記修正をお願いしたところ、一部追記をしてもらいました。
こうした準備の下、被害者請求による後遺障害等級認定申請の結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の認定結果を基に、相手方と賠償額の交渉に臨みました。
本件は、過失割合について依頼者:相手方=15:85が相当と考えられる事案であり、これによる減額は避けられないものの、弁護士基準を前提とした提案を行い、相手方の提示額を約150万円まで引き出しました。
しかし、そこからの増額が進まなかったことから、交通事故紛争処理センターのあっ旋手続を利用して、約5万円の「あと一押し」を獲得し約155万円の賠償金を支払ってもらう内容で和解が成立しました。

交通事故 解決事例一覧
後遺障害等級:
併合14級
被害者の症状:
頭部外傷
頸部捻挫
腰部捻挫等
争点:
慰謝料(治療期間)
後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間)
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約103万円
(相手方主張の差引支払額)
約228万円
判決での認定額
(≒差引支払額)
2倍以上の増額

交通事故事件の概要

依頼者は原動機付自転車で丁字路交差点を走行していたところ、前方にある道幅が狭くなる箇所へ差し掛かった折、対向車である相手方車両(自動車)が急遽進出し、接触を回避するために、依頼者が転倒して、事故現場付近の鉄製門扉に激突したという事故態様でした。
依頼者車両は全損となり、衝突した門扉も変形しました。依頼者自身は、頭部外傷、頸部捻挫、腰部捻挫等の傷病を負い、約9ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
後遺障害等級認定申請の結果、頸部と腰部の各神経症状について、後遺障害等級併合14級が認定されました。
相手方から賠償案が提示されたものの、依頼者には適切な内容か否かの判断がつかず、専門家による助力の必要性を感じられ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、依頼者の治療経過等を把握し、弁護士基準に照らして賠償額を算出して交渉に臨んだところ、相手方は依頼者の治療期間や後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間を争ってきました。
具体的には、①治療期間を最初の4ヶ月間のみに限定することで通院慰謝料を著しく減縮し、②後遺障害逸失利益についても労働能力喪失期間を3年間に限定する、という内容でした。
当方と相手方の主張は平行線の様相となり、金額的な開きも大きかったことから、やむなく訴訟(裁判)提起をして結論を決めていくことにしました。
訴訟では、治療期間の点が主な争点となりました。相手方からは、依頼者の症状はいわゆるむちうち損傷であり、治療期間はせいぜい3~6ヶ月程度であると主張されました。
当方は、具体的な事故態様を説明したり、証拠として提出した診療録から症状の内容がわかる記載を指摘したり、MRI画像も選別して証拠として提出して椎間板膨隆等の所見を提示したりしていきました。
こうした主張・立証活動の結果、裁判所から、当方主張の治療期間を認定し、労働能力喪失期間も5年間と認定する内容の判決を出してもらうことができました。

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