- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部の疼痛等の神経症状
- 争点:
- 後遺障害等級の認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約270万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
追突事故に遭われて治療中にご相談をいただいたのですが、車が大きく破損する追突事故であったことから、主に頚部に強く痛みが生じており、40代後半という年齢を考えると治療は長くかかることが見込まれました。ところが、保険会社から4か月目で治療費の打ち切りを打診されておられて、今後、どうしたらいいのかと不安になられてのご相談でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社は、追突事故によるいわゆるむち打ち症状の場合、おおよそ事故から3~5か月程度で治療費を打ち切ってくることが多くなっている印象です。軽微な追突事故であれば別ですが、大きく車両を損傷させる追突事故でも同じような印象があり、どういった事故だったのか全く見ていないのではないかと思ってしまうことも少なくありません。本件もまさにそういった事案でした。
代理人として保険会社と交渉したものの、保険会社は数週間の治療期間の延長は応じましたが、結局事故から5か月まででした。そこで、ご依頼者様には自費にはなるものの健康保険を利用して通院を続けてもらいました。後遺障害診断書の作成を主治医へお願いし後遺障害認定申請を行った結果、無事に14級9号が認定され、自賠責保険金を除いて約270万円の賠償金を受け取ることができました。
後遺障害等級の認定において、他覚的所見が乏しい事案では通院期間が重要となります。今回も、保険会社の打ち切りにあっても諦めずに自費を覚悟で通院していただけたことで、適正な賠償を受けることができたと思います。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部、腰部由来の神経症状(疼痛、痺れなど)
- 争点:
- 逸失利益(基礎収入)
交通事故事件の概要
事故直後からご依頼いただき、治療の進め方からアドバイスさせていただきました。具体的には通院頻度や、実施する検査などです。事故の状況からは、後遺障害等級14級9号が認定される可能性は決して高くはない印象でした。また、主訴が定まっておらず、いわゆる不定愁訴が多く、これは後遺障害等級の認定にはマイナス要素でした。もっとも、腰痛などの症状が重たく出現しており、ご本人としては辛いご様子でしたので、上手く通院し、医師に症状を適切に伝えていくことが重要な事案でした。
また、家事労働もされていたことから基礎収入も争点となる事案でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当初の後遺障害認定申請では、残念ながら非該当という結果でした。その後、診療録などを確認し、症状の経過や治療内容、投薬内容などを時系列で確認し、如何に一貫した症状が続いており、また、症状を大袈裟に言っているなど詐病等の疑いが無いことを説得的に記載した申立書を作成して異議申し立てを行いました。結果、無事に14級9号が認定されました。
家事労働については、家事労働の内容を家族構成や居住状況を整理した資料を提出したところ、主婦休損として賃金センサスをもとに基礎収入が認められました。
結果的には、14級9号が認定され、主婦休損、後遺障害逸失利益が請求通りに認められ、ご依頼者にも納得の解決となった事案でした。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 外傷性頚部症候群
- 争点:
- 後遺障害等級認定
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | ①事故:約340万円 ②事故:約140万円 |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、一家で車に乗っていたところ、後続車(加害車両)に追突され、外傷性頚部症候群等の傷害を負いました(①事故)。一家全員がお怪我を負い、その交渉等をご依頼いただいていたところ、不幸なことに、①事故の約8カ月後にも、信号待ち中に他車に衝突されたため、この二つ目の事故(②事故)についてもご依頼いただくこととなった事案です。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
事故態様は異なっていますが、ご依頼者様は①事故②事故ともに、いわゆるむち打ち症に類するお怪我を負っていました。初回の後遺障害等級認定については非該当との判断が示されましたが、事故態様やお怪我の度合いに鑑み、異議申立てを行った結果、無事14級9号の認定を獲得することができました。
ご依頼者様は主婦の方でしたが、上記等級を獲得後、①事故、②事故共に示談交渉を行った結果、上記のとおり、①事故については計400万円以上、さらに②事故についても140万円以上の賠償金を獲得することに成功しています。
他のご家族についても、①事故について90万円、②事故について80万円というように、きちんと賠償金を獲得していることから、合計800万円を優に超える金額を獲得した事案です。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 外傷性頚部症候群
- 争点:
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 未提示 | → | 300万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、信号待ち停車中に後続車(加害車両)に追突され、外傷性頚部症候群等の傷害を負いました。不幸なことに、本件は相手保の担当者の対応も良好とは言い難く、ご依頼者様はその対応にも心労を重ねていました。
そこで、弊所にご相談され、ご依頼いただくこととなった事案です。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
お怪我の内容はいわゆるむち打ち症に類するものですし、事故態様も追突と、本件は事件の内容自体は比較的シンプルな部類でした。ご依頼者様の治療終了後、弊所が被害者請求にて後遺障害等級認定申請を行った結果、14級9号の認定を無事に獲得しています。
もっとも、本件は相手保担当者に大きな問題のある事案で、代理人弁護士に対しても不合理な主張に拘泥するタイプでした。
当該担当者は、14級9号が認定されている状況下においても、合理的な理由なく、休業損害や逸失利益の支払いを拒絶し、後遺障害慰謝料のうち、70%のみの支払いを最終支払額として提示してきたのです。
これは一般的な水準をはるかに下回る、明らかに不当な内容です。当該担当者が交渉の余地も否定したことから、本件は訴訟への移行を余儀なくされたものです。
当然ながら、訴訟では当該担当者が主張していたような内容になるはずもなく、休業損害も逸失利益も認定されていますし、後遺障害慰謝料も100%で認定されています。最終的には、ご依頼者様の意向を踏まえ、裁判所からの和解案を受諾する形で終了しましたが、その金額が相手保担当者が提示してきた金額とかけ離れたものであることは上記のとおりです。
保険会社の担当者は様々な人物がおりますので、中にはこのようなケースにあたってしまう場合もあります。
そのような場合に自身で対応するのは、心労の面でも、賠償金の面でも不当に苦しめられるだけですので、交通事故の被害にあった場合には、早期段階で弁護士に相談してみることを強くお勧め致します。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左踵骨(骨棘)亀裂骨折
- 争点:
- 賠償金額(休業損害、逸失利益、慰謝料金額等)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 約790万円 (賠償金の他、自賠責保険から75万円を受領) |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 提示前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
本件の事故は、バイクで直進走行していたご依頼者様に、路外から進入してきた車両が衝突し、足のかかと部分が亀裂骨折した(≒ヒビが入った)というものでした。事故から間もない時期にご相談いただき、過失割合や治療終了後の示談交渉や後遺障害等級認定申請等、早期段階で介入となった事案です。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
介入後、まずは物的損害と過失割合について、示談交渉を開始しました。幹線道路であることも踏まえ、5対95の過失割合で物損の示談を成立させています。さらに治療期間中は治療期間に関する交渉を行い、治療が終了した後、後遺障害等級認定申請を行いました。
後遺障害等級認定申請の結果、骨折部周辺の疼痛等について14級9号が認定されています。
これを前提に損害賠償金を請求したのですが、相手保険会社の回答は逸失利益を0円とする回答をしてきました。その理由は、ご依頼者様は会社の役員兼使用人として勤務していた方であり、事故後もご依頼者様自身には減収が生じていないしこれからも生じないという趣旨のものでした。
しかし、本件はご依頼者様の業種や勤務状況、経営環境、事故の前後で会社に生じた減収等に鑑みれば、労働能力の喪失に応じた将来の減収を否定すべき事案ではありませんでした。これら当方の主張を通知しても、相手保険会社は上記主張に固執したため、訴訟提起に至った事案です。
弁護士費用特約は、個人の損害が対象であり、会社損害の賠償請求はカバーされません。よって訴訟では会社からも別途依頼を受ける形で、会社の損害も含めて請求しています。これらの点について、ご依頼者様の稼働状況や、減収の点等について、具体的な資料を訴訟に提出しました。
訴訟に移行した分、交渉での解決よりも時間はかかりましたが、こちらが主張したとおりの逸失利益等を獲得したことはもちろん、会社の損害も含めた解決となったことで、交渉段階での請求額よりもはるかに多い金額を獲得することに成功した事案です。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左踵骨(骨棘)亀裂骨折
- 争点:
- 賠償金額(休業損害、逸失利益、慰謝料金額等)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示前 | → | 約790万円 (上記賠償金の他、自賠責保険から75万円を受領) |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 治療中 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
本件の事故は、バイクで直進走行していたご依頼者様に、路外から進入してきた車両が衝突し、足のかかと部分が亀裂骨折した(≒ヒビが入った)というものでした。事故から間もない時期にご相談いただき、過失割合や治療終了後の示談交渉や後遺障害等級認定申請等、早期段階で介入となった事案です。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
介入後、まずは物的損害と過失割合について、示談交渉を開始しました。幹線道路であることも踏まえ、5対95の過失割合で物損の示談を成立させています。さらに治療期間中は治療期間に関する交渉を行い、治療が終了した後、後遺障害等級認定申請を行いました。
後遺障害等級認定申請の結果、骨折部周辺の疼痛等について14級9号が認定されています。
これを前提に損害賠償金を請求したのですが、相手保険会社の回答は逸失利益を0円とする回答をしてきました。その理由は、ご依頼者様は会社の役員兼使用人として勤務していた方であり、事故後もご依頼者様自身には減収が生じていないしこれからも生じないという趣旨のものでした。
しかし、本件はご依頼者様の業種や勤務状況、経営環境、事故の前後で会社に生じた減収等に鑑みれば、労働能力の喪失に応じた将来の減収を否定すべき事案ではありませんでした。これら当方の主張を通知しても、相手保険会社は上記主張に固執したため、訴訟提起に至った事案です。
弁護士費用特約は、個人の損害が対象であり、会社損害の賠償請求はカバーされません。よって訴訟では会社からも別途依頼を受ける形で、会社の損害も含めて請求しています。これらの点について、ご依頼者様の稼働状況や、減収の点等について、具体的な資料を訴訟に提出しました。
訴訟に移行した分、交渉での解決よりも時間はかかりましたが、こちらが主張したとおりの逸失利益等を獲得したことはもちろん、会社の損害も含めた解決となったことで、交渉段階での請求額よりもはるかに多い金額を獲得することに成功した事案です。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 腰部挫傷
- 両肩関節挫傷等
- 争点:
- 賠償金額(休業損害、逸失利益、慰謝料金額等)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示前 | → | ①約200万円 ②約270万円 ③約100万円他、後遺障害につき自賠責保険から計150万円を受領 |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 治療中 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
信号待ち停車中のご依頼者様の車両に対し、加害車両が後方から追突した事案です。
ご依頼者様の車両には、大人二名、子供三名の計5名が同乗しており、その5名全員についてご依頼いただきました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
事故車両の写真からも、加害車両は相当程度の速度で衝突してきたものと推察される事故でした。怪我の度合いはそれぞれ異なっており、大人二名の症状は強く、子供3名はそれよりやや軽症でした。
事故から間もない時期にご相談いただいたことで、症状の程度に応じた通院等もアドバイスしながら進めて参りました。
先に治療が終了した子供三名分の示談をまとめた上で、症状の重い大人2名の治療終了を待って、お二人につき後遺障害等級認定申請を行いました。その結果、二人ともに14級9号が認定されています。
その後大人二名分についても示談交渉を行った結果、上記の差引支払額を獲得することができました。
なお、①と②の金額の違いは主に休業損害の点によるものです。前者は仕事をほとんど休んでいないのに対し、後者は主婦業への影響について休業損害を請求しています。自賠責保険からの支給分を含めると、計700万円以上の獲得に成功した事案です。
いわゆるファミリー事故では、当事者が多数に及ぶことで事案も複雑になりますし、親は自分の治療に関する話し合いのみならず、子供の治療等についても相手保険会社との話し合いに対応しなければなりません。
適正な賠償の獲得を目指すことはもちろん、このような負担を軽減して治療に専念するためにも、早期段階で弁護士に一括して相談・依頼されることをお勧めいたします。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 争点:
- 入通院慰謝料
- 後遺障害等級
- 逸失利益
- 後遺障害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償額 | 83万円 | → | 203万円 | 120万円増額 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者が片側一車線道路を走行していたところ、前方の車両が急ブレーキを踏んで減速したため、依頼者も急ブレーキを踏んだところ、後続の相手方車両に追突され、玉突き状に前方車両へ衝突したという事故態様でした。相手方は、本件事故当時、携帯電話を操作しており、前方不注視の状態でした。
依頼者は、頸椎捻挫の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
事前認定を受けた結果、後遺障害等級は非該当でした。
その後、相手方から損害案が提示されたものの、提示案が適切な内容か否かの判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、相手方の賠償案等を検討したところ、入通院慰謝料が低水準の内容であり、医療記録等の資料を見ると後遺障害等級が認定される余地がありました。
そこで、担当弁護士は、先に異議申立てを行い、その結果を踏まえて賠償額の交渉を行う方針決定をしました。
異議申立ての準備として、本件事故による追突の衝撃が大きかった点、事故後の依頼者の症状の出現時期、治療期間の長さから、依頼者の頸椎捻挫の症状は後遺障害等級14級9号に該当する旨の意見書を作成し、提出しました。
異議申立ての結果、頸椎捻挫の症状について「医学的に説明可能な痛みやしびれなどが持続している」と評価され、後遺障害等級14級9号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえ、弁護士基準に照らして賠償額を算出して相手方に提示しました。特に、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失期間が争いとなり、依頼者の仕事内容、現在の症状等を説明し、依頼者が長期にわたり労働能力を喪失している点をしっかり主張しました。
こうした交渉の結果、後遺障害逸失利益は当方提示額が認められ、最終的に、既払分を除く約203万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 胸部打撲
- 争点:
- 過失割合
- 後遺障害等級
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 未確定 | → | 1:9 | 有利な割合に修正 |
後遺障害等級 | 治療中のご依頼 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
賠償金額 | 提示前 | → | 約160万円 | (既払金として約135万円を受け取っています) |
交通事故事件の概要
本件は、依頼者が丁字路交差点を直進して通過しようとしたところ、一時停止規制のある左方交差道路から相手方車両が左折進出し、衝突してきたという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、胸部打撲の傷病を負い、約6ヶ月間の通院治療を受けて症状固定となりました。
依頼者は、早期の段階で弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所にご相談された結果、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が依頼者から事故後の経過を聴取したところ、本件は物損も解決前の状況でした。
そこで、物的損害と過失割合について交渉に着手しました。本件事故は、丁字路交差点、一方に一時停止標示あり、自動車同士の事故である点からすると、過失割合は依頼者:相手方=1.5:8.5となるのが通常ですが、交渉の結果依頼者:相手方=1:9で示談を成立しました。
その後、依頼者の治療が症状固定を迎えたものの、右手のしびれ等の症状が残りました。そこで、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行ったところ、「回復困難な障害とは捉え難い」こと等を理由に非該当と判断されました。
担当弁護士は、依頼者と協議の上、異議申立てを行う方針決定をし、医療記録等を再度精査して、治療経過を具体的に整理しました。依頼者は症状固定前からトリガーポイント注射を受けていたところ、症状固定後も自費で通院を続け、そのときにもトリガーポイント注射が実施されていた等の事情を整理して、症状が回復困難なレベルにあると主張しました。
異議申立ての結果、頚部の症状について14級9号の認定が得られました。
その後、相手方との賠償額の交渉に臨み、過失割合による減額があったものの、既払い分を除いて160万円超の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号(事前認定)
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 右鎖骨骨折
- 争点:
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償額 | 約95万円 | → | 約225万円 | 約130万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者がバイクで道路を直進していたところ、相手方が路外駐車場から道路の動静確認を怠り右折進入した際に、依頼者車両に衝突してきたという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、右鎖骨骨折の傷病を負い、事故当初と抜釘手術を併せて合計約3週間の入院治療と一定期間の通院治療を受けることとなりました。
事前認定の結果、後遺障害等級14級9号が認定され、相手方からの賠償案の提示がありましたが、賠償案の内容が適切か否かの判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者より事故直後から相談時までの経過を聴取したところ、依頼者は労災保険も利用しており、労災保険給付を含めた既払金が約500万円(治療費約290万円、その他給付約210万円)にも上っていました。また、事故態様からすると過失相殺も考慮しなければならない内容でした。
そこで、担当弁護士は、診療録等の医療記録を精査し、依頼者が本件事故の傷病によってできなくなった業務内容を聴取して書面化し、休業損害、慰謝料、逸失利益等の各損害額の増額を求めました。
交渉の結果、過失割合による減額があったものの、相手方の当初提示額から約130万円増額し、既払い分を除く約225万円を支払ってもらう内容の示談が成立しました(過失相殺や既払金を控除する前の賠償金の総額は800万円を超えています。)。