モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

離婚問題

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

「誰のおかげで飯食えると思ってるのか」等、モラル・ハラスメントにあたるような発言をする配偶者に対し、離婚をしたいと切り出しても、離婚自体を拒否されてしまったときに、どう対応していけば良いのかについて、以下説明します。

モラハラ配偶者が離婚に応じない理由

プライドが高い

離婚に応じない理由の一つとして考えられるのは、配偶者のプライドが高い場合です。夫婦間で自分の方が優れていると考えている場合に、自分より下だと認識している相手から「離婚」という形で反抗されるのが気に食わない等思うことが考えられます。また、離婚したことで、周囲からの評価が下がると思い、離婚に応じない場合もあるかもしれません。

自分に自信がない

その他にも、自分に自信がなく、外では強く人に言えないため、家庭内では威張りたいと考えている人もいるかもしれません。その場合、離婚をすると、強く言える相手がいなくなるので、今の状態を維持するために、離婚を拒否することが考えられます。

自分が正しく、離婚請求される理由がないと思い込んでいる

自身が暴言を言っていることの自覚がなく、あくまで指導や注意をしたくらいに考えており、どうして離婚を切り出されるか分からないために、離婚を拒否するという場合もあるでしょう。

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モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

証明できる証拠を集める

モラハラを繰り返す当事者には、自身の言動がモラハラにあたることを自覚していない人や、自覚していても認めようとしない人がいます。何をされてきたのか、主張したい側で示す必要があります。
訴訟の場合には、モラハラがあったことを客観的に示すことが重要になりますので、録音や、メール、毎日欠かさずつけている日記等、客観的に示すことができる証拠を保存しておくことが大事になります。

別居してみる

別居を行うことで、離婚をせざるを得ないのだと相手が感じ、離婚を進める一歩になることがあります。無断での別居はおすすめしませんが、事前に相手に伝えることで、暴力を受ける等の危険がある場合には、置手紙や別居後にメールをする等、安全にできる方法で対応しましょう。

子供がいる場合

モラハラを受ける状態を子どもが見ることは良いことでなく、子どもと一緒に別居をせざるを得ない場合には、できる限り、子どもへの影響が少ない場所(校区内での移動等)を選び、子どもへの配慮を行うことが望ましいです。

経済的に不安な場合

別居をする際に経済的な不安がある場合には、実家や親族宅に頼るという選択肢があります。頼れる場所がないときには、自身で家を借りて、相手へ、婚姻費用の請求をするという方法があります。
ただし、相手と月額の婚姻費用等について話合いを行ったり、話合いが上手くいかずに裁判所に決めてもらうためには、ある程度の時間がかかります。事前に別居資金を用意する等、当面の生活に困らないようにしてから別居をできるのが安心です。

弁護士等、第三者に相談する

自分が配偶者からされていることが、何にあたるのか分からなくとも、変だな、きついな、と感じる場合には、第三者に相談することをおすすめします。
例えば、公的な機関としては、配偶者暴力相談支援センター、警察署の相談窓口、福祉事務所等が考えられます。法的にどうしていくべきか相談したい場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士の場合には、代理人して、相手と交渉することができます。

モラハラ夫と離婚の話し合いをする際の注意点

相手の一時的な態度に騙されない

常にモラハラをされるわけでなく、機嫌等によっては優しくされて、ついつい許してしまうということもあるでしょう。これまでも繰り返されている場合には、同じことが今後も繰り返されるおそれがありますので、離婚をすると決めた場合には、相手の態度に惑わされずに進めていくことが重要です。

話し合いは第三者に介入してもらう

モラハラをするような相手の場合、冷静に、また対等に話合いができないことが多いと考えられます。
もちろん当事者で話し合えたらいいですが、難しいと感じた時点で、すぐに思い切って弁護士といった第三者に介入してもらうことをおすすめします。

第三者がモラハラ夫の外面の良さに騙されてしまうことも…

最も頼りやすいのは家族や近しい友人かと思いますが、夫婦ともに関係性がある場合には、味方になってもらえないこともあります。また、家族や近しい友人であったとしても、夫婦の話合いに立ち会える時間には限りがあるため、思うように話合いが進められないこともあるでしょう。
その点、弁護士であれば、家族や友人等のような人的な関係性もないので、一番の味方として、配偶者と交渉をすることが可能です。

離婚してくれないモラハラ配偶者との離婚に成功した事例

同居中に暴言を言われ、相手と話すのが怖いということで、相手との離婚交渉に弁護士が介入した事例にて、相手も弁護士に対して暴言を言うことはなく、冷静に離婚条件について話合いを行うことができ、無事に離婚が成立した事例があります。

モラハラ離婚に関するQ&A

うるさく言うのは私のためだと言ってモラハラを正当化し、離婚してくれません。離婚できないのでしょうか?

相手の言動が客観的に残るようにしましょう。録音やメール、LINE等考えられます。客観的に示し、相手や裁判所に示すことで、離婚の話合いが進む可能性があります。

相手のモラハラに耐えられず不倫したことがばれました。それでも離婚してくれない場合、どうすればいいでしょうか?

不倫により夫婦関係が破綻したとして、相手から有責配偶者からの離婚の請求であると主張される可能性があります。その場合、離婚訴訟で、離婚が認められるハードルが高くなります。
訴訟で認められる見込みが低い場合でも、慰謝料等の金銭解決が可能な場合には、条件を調整し、話合いで離婚ができる可能性はあります。

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モラハラ配偶者が離婚してくれない等、お困りの場合は弁護士へご相談ください

モラハラを受けている相手と離婚の話合いを行うのは、精神的にとても苦痛な事だと思います。弁護士が介入することで、相手も本人から言われるより、冷静に話合いに応じることができることもあるでしょう。また、弁護士が介入する場合には、直接相手と話さなくて済むので、落ち着いて今後のことを考えていくことができるでしょう。離婚について話合いを進めたいけれど、相手と話すのは怖い、苦痛だという場合や、今後について不安がある方は、ぜひ弁護士に相談されてみてください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。