面会交流調停について

離婚問題

面会交流調停について

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

「面会交流調停」とは、夫婦の離婚後又は別居中、子との面会交流に関する話合いがまとまらない場合や、そもそも話合い自体ができない場合に、家庭裁判所で行う調停のことをいいます。
面会交流については、当事者間での話合いによる協議が進まず、お困りの方が多いのが実情です。このような場合に、面会交流調停という制度を利用することができます。
以下の記事において、面会交流調停の申立てから終了までの流れを詳しく説明します。

面会交流調停とは

面会交流とは、離婚後又は別居中に子を養育・監護していない方の親が子と面会などを行うことです。
面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や、そもそも話合いができない場合が珍しくありません。このような場合に、家庭裁判所に調停を申し立てることによって、面会交流調停の手続を開始させることができます。この調停申立ては、夫婦の離婚後だけでなく、夫婦が離婚前で別居している場合にも行うことができます。
そして、面会交流調停においては、子の年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考慮し、子に精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子の意向を尊重した取決めができるように留意しながら、話合いが進められます。

面会交流調停の流れ

面会交流調停の流れは、以下のとおりです。

①申立書の提出……家庭裁判所に、面会交流調停の申立書を提出します。書式は、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます。

②第1回期日の指定……家庭裁判所によって第1回期日が指定され、郵便で通知されます。

③調停期日……家庭裁判所において、調停期日が行われます。調停委員、家庭裁判所調査官の同席の下、面会交流に関する話合いを進めます。必要に応じて、第2回以降の調停期日が行われます。

④調停成立又は不成立……当事者間に合意が成立し、これが裁判所の調書に記載されると、調停が成立します。他方で、話合いがまとまらなかった場合、調停は不成立となりますが、審判手続に移行し、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

⑤面会交流の実施……調停又は審判において面会交流の条件が定められた場合、これに従って面会交流が実施されることとなります。

申立てに必要な書類や費用について

◆必要書類

  • 申立書(裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます)
  • 事情説明書(同上)
  • 進行に関する照会回答書(同上)
  • 子の戸籍謄本(全部事項証明書)

◆費用

  • 収入印紙1200円分……申立書に貼りつけます。
  • 連絡用の郵便切手……裁判所からの郵送に使用されます。裁判所によって金額が異なります。

申立書の書き方と書式

面会交流調停申立書の書式と記載例は、裁判所のウェブサイトからダウンロードするがことができます。
具体的には、御自身(申立人)と相手方と子の住所、氏名、生年月日を記載するほか、申立ての理由についても簡潔に記載する必要があります。また、裁判所から期日を知らせる通知が送られるため、相手方の住所も正確に記載しなければなりません。
なお、この申立書は、相手方にコピーが送付されることを留意しておきましょう。

家庭裁判所調査官の調査

面会交流は、子の健全な成長を助けるようなものであることが重視されるべきです。
そこで、面会交流調停においては、心理学、社会学、教育学などの専門知識を有する職員である家庭裁判所調査官が関与し、子の生活状況や心情などについて調査を行います。
具体的には、子の年齢にもよりますが、家庭裁判所調査官が子と一対一で面接し、聞き取りを行うことが多いようです。その結果を踏まえて、調査報告書が作成されます。

面会交流調停で決められる内容

面会交流調停において取り決められる内容は、一般的には、以下のとおりです。

  • 面会交流の可否
  • 面会交流の頻度
  • 面会交流の日時・場所
  • 子の受渡しの方法
  • その他、面会交流に必要な条件等

なお、どの程度まで具体的に取り決めるかという点については、当事者間で合意に達するか否かに左右されますので、全ての事項を取り決めなければならないわけではありません。

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面会交流調停を拒否や欠席するとどうなるのか

面会交流調停期日への出席を拒否したり、欠席を続けたりすると、調停不成立となり、自動的に審判手続に移行した上、裁判官が一切の事情を考慮して審判をします。その際、裁判官は、当事者が調停期日への出席を拒否したり欠席を続けたりしたという事情をも、判断材料とする可能性があります。
そうすると、調停期日への出席拒否又は欠席は、最終的に、御自身にとって不利な結果をもたらす危険性があるといわざるを得ません。
ですから、一方的な出席拒否又は欠席を避け、例えば裁判所において相手方と会わずにすむような配慮を求めたり、やむを得ず欠席する場合には事前に裁判所に連絡するなどして、合理的な対応をすることが望ましいでしょう。

調停不成立の場合と不服申立てについて

当事者間の話合いがまとまらず調停が不成立になった場合、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。具体的には、調停手続における各当事者の主張、提出された資料、家庭裁判所調査官の調査結果などを総合的に考慮しつつ、子の健全な成長を重視して、裁判官の判断が示されます。
その後、審判の内容に不服がある場合、2週間以内に即時抗告をすることができます。即時抗告をした場合、高等裁判所で審理が行われます。

面会交流調停の取り下げ

面会交流調停を申し立てた側(申立人)は、調停が終了するまで、申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
例えば、調停期日外において当事者間で合意に達したため取り下げるケースや、面会交流の実施が妥当ではないとして調停委員から取下げを勧められるケースもあります。
申立てを取り下げた後、再度調停を申し立てることは可能です。
しかし、取下げから再度の申立てまでの間隔が短い場合や、取下げと再度の申立てを繰り返した場合、そもそも相手方との間で合意に達する見込みが低いといわざるを得ませんし、調停不成立となった後の審判においても、不利な判断がされる可能性があります。
ですから、申立ての取下げについても、再度の申立てについても、慎重な検討をすることが望ましいでしょう。

面会交流調停(審判)に関するQ&A

離婚調停と面会交流調停を同時に行うことは可能でしょうか?

離婚調停と面会交流調停が同じ家庭裁判所に係属している場合、相互に関連する事件として、同じ日に期日が指定された上、両事件の話合いを同時に行うことが多いです。このような進行は、当事者間の紛争の全体的・総合的な解決につながる可能性が高まるため、当事者にとっても合理的といえます。
しかし、それぞれの調停の成立又は不成立が、同時に決まるとは限りません。当事者間の話合いの進捗に応じて、例えば離婚調停が先に成立し、面会交流調停のみが継続するというケースもあります。
また、離婚調停と面会交流調停が別の裁判所に係属している場合には、そもそも、両者を同時に行うことができないため、別々に期日が実施されることとなります。

面会交流調停の成立にかかる回数と1回の時間はどのくらいですか?

面会交流調停が成立又は不成立で終了するまでに何回の期日が行われるかという点は、事案によって異なります。
例えば、当事者間の話合いが円滑に進んだ場合、2~3回目の期日で調停が成立するケースもあります。他方で、当事者間の見解の隔たりが大きかったり、一方当事者が欠席を続けたりする場合であっても、すぐに調停不成立とはならず、調停委員が当事者双方に歩み寄りを促すのが通常ですので、より多くの回数の調停期日が指定される可能性が高いといえます。
調停期日は、平日の日中に行われ、期日1回当たりに要する時間は最大で2~3時間程度(順番待ちの時間を含みます。)を見込んでおけばよいでしょう。

面会交流について取り決めたルールを変更したい場合や守られなかった場合はどうしたらいいですか?

面会交流について、一度取り決めた内容を変更したい場合、再度面会交流調停を申し立てることになります。そして、取決めの内容を変更する必要性について、合理的・具体的に調停委員に説明する必要があります。
また、取り決められたとおりに面会交流が実施されない場合、それを履行するように裁判所から勧告をしてもらうことができます。ただし、この勧告には法的な強制力はありません。
もし、面会交流の日時・場所・方法に関して詳細に定めた調停又は審判がある場合には、強制執行を申し立てることもできます、ただし、執行官が子を面会場所に連れて行くという方法(直接強制)によることはできず、面会交流が実施されない場合に金銭を支払うべき旨を命ずる方法(間接強制)によって、面会交流の実施を促すこととなります。

面会交流調停について悩んだら弁護士に相談してみましょう。

面会交流は、子の健全な成長のために重要なものであり、父母にとっても非常に重要なものです。
しかしながら、面会交流の具体的条件について父母の間で見解の対立が大きかったり、そもそも話合い自体を拒絶されたりすることは、珍しくありません。
そこで、家庭裁判所の面会交流調停を利用することになるものの、法的知識が乏しいために、手続の進め方が分からなかったり、調停委員や家庭裁判調査官への対応方法が分からなかったりするケースも散見されます。
面会交流調停について悩んだときには、弁護士に相談してください。
弁護士は、法的知識と経験に基づいて、あなたに適切なアドバイスをしたり、調停の申立てから終了まで手続代理人としてサポートしたりすることができます。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。