離婚の際に取り決める、子供の面会交流について

離婚問題

離婚の際に取り決める、子供の面会交流について

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

離婚後や別居中には、子どもを監護していない親(非監護親)は、子どもとなかなか会うことができないという状況に陥りがちです。非監護親が、子どもと安心して面会交流を行っていくためには、どのような方法があり、どのようなことを取り決めておく必要があるのか、説明します。

面会交流とは

面会交流とは、離婚後又は別居中等に、子どもを監護していない親(非監護親)が、子どもと直接会う等の交流をすることをいいます。
以下で詳しく説明しますが、面会交流の方法は、直接会うという方法に限られず、メールや電話での間接的な方法も含まれます。

面会交流ができるのは何歳まで?

子どもは、成年に達するまで、父母の親権や監護権が及びます(民法818条1項参照)。
子どもを監護している親(監護親)と非監護親が面会交流について協議を行うのは、親権や監護権に依拠したものですので、成年に達するまでの間に限られます。
成年年齢について、現在は20歳ですが、2022年4月1日より、18歳に引き下げられます。2022年4月1日以降は、面会交流について協議を行うことが想定されるのは、18歳までということになります。

もっとも、成年に達していなくとも、子どもの年齢が大きくなれば、子どもが会いたい・会いたくないといった意思を持って行動するようになります。父母間で、面会交流の取り決めをしたとしても、子どもが会わないという選択肢を取るような場合には、実現が難しいでしょう。

別居中でも面会交流はできるのか

離婚調停中で別居している場合でも、面会交流が原則可能です。

ただし、離婚調停中で別居している場合には、父母間で感情の対立が大きいうえに、非監護親が、子どもを連れ去ってでも子どもの親権者となりたいという意図を有している場合や、より良い離婚条件を引き出すための駆け引きの材料として面会交流を求める場合、監護親と接触したいために、面会交流を求める場合等があります。
そこで、離婚後に比べ、面会交流を行うことに慎重な判断を要することがあります。

面会交流について決めるべきルールとは

面会交流を実現させるためには、いつどこで子どもと会うのか、調整方法はどうするのか等、事前に取り決めておく方が良いことが多々あります。どういったルールを決めておく方が良いのか、以下説明します。

面会頻度

面会交流は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」(民法766条1項)と規定されています。
多数回の面会を実施すると監護親や子の負担が大きくなりがちであることや、非監護親もなかなか現実的に実施できないことが多いため、調停において一番多く取り決められている面会頻度は、「月1回(程度)」です。
上記頻度はあくまで一例であり、子どもの負担が無く、子どもの意向に沿った頻度を話合うことが重要です。

面会時間

面会の回数頻度だけでなく、事前に面会の具体的な時間(例えば、午後1時~午後5時等)を決めておくと、スムーズに面会交流の日程調整を行うことができるでしょう。

面会場所

事前に、特定の面会場所を定めておくという方法もありますが、子どもの意向等に合わせて柔軟に会うことができるように、非監護親に任せるといった方法もあります。

子供と会う方法

子どもの年齢によっても異なります。
例えば、子どもの年齢が小さい場合には、自宅まで迎えに行ったり、監護親やその親族等に待ち合わせ場所まで連れてきてもらったりします。
子どもの年齢が大きくなれば、子ども自身に直接待ち合わせ場所まで来てもらうことができます。

連絡方法

連絡方法は、電話で行っても良いですし、話したくなければSNSやLINE、メール等を使うことも可能です。父母間で無理なく行える方法でやり取りを行いましょう。

学校行事への参加

非監護親が入学式・授業参観・運動会といった小学校等の行事に参加することは可能です。
ただし、監護親に何の連絡もなく参加すると、当日もめることが予想され、子どもに父母の争いを見せてしまうことにつながりかねません。事前に連絡をしておくことをおすすめします。
調停において、「学校行事(入学式・授業参観・運動会等)に参加することができる」といった内容の取り決めを行うこともできます。

プレゼントやお小遣い

非監護親がクリスマスや誕生日等にプレゼントを渡すことや、お小遣いを会うたびに渡すことも可能です。
ただし、監護親の教育方針(子どもに月々いくらのお小遣いを渡すか等)がありますので、事前に伝えておくことをおすすめします。

対面以外の交流方法

SNSや電話等を使って間接的な交流を行うことが可能です。
非監護親と子どもが直接会える機会は限られることが多いため、間接的な交流を合わせて行うことで、子どもとの交流機会を増やすことができます。

宿泊について

面会交流は、日帰りのものに限られず、宿泊を伴うものを実施することも可能です。
ただし、急な宿泊となると、子どもの予定や宿泊準備といった問題や、監護親の心情もありますので、トラブルの元になってしまいます。事前に宿泊について取り決めを行うことをおすすめします。

祖父母の面会交流

祖父母には、法律上、面会交流を実施する権利はありませんが、監護親が認める場合、会わせることに問題ありません。子どもと祖父母が交流することは、子どもの成長にとって重要なものです。子どものために、会えるように調整できると良いでしょう。

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面会交流を決める際の流れ

面会交流について父母間で話合いを行い、合意ができれば、合意内容に沿って面会交流を実施していくことができます。具体的には、子どもと非監護親間で実施するという方法や、支援団体の仲介によって実施する方法があります。

父母間で話合ったものの、合意を行うことができなかった場合には、面会交流調停を申立てることで、話合いを進めることができます。調停が成立する場合には、調停内容に沿って、面会交流を実施していくことができますし、調停が成立しない場合には、審判によって裁判所の判断が示されることになりますので、示された審判内容に沿って、面会交流を実施していくことができます。

まずは夫婦間での話し合い(協議)

夫婦間で話合いによって、面会交流の頻度や方法について合意を行うことができる場合には、口頭でなく、公正証書等、書面に残す形にされるのをおすすめします。
後々にどういった内容で合意したのかを双方で確認できることにより、トラブルを回避することにつながるためです。また、以下のように、間接強制を行える場合もありますので、面会交流の実施の促進につながり得ます。

話し合いで決まらない場合は面会交流調停へ

夫婦間の話合いで合意することができない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申立てる方法があります。
面会交流調停とは、裁判所において、面会交流の頻度や方法について話し合いを行うものです。
面会交流は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、子どもの年齢、性格、生活環境等を考えて、子どもの負担にならず、子どもの意向を尊重した取決めができるように、話合いが進められます。

なお、生活環境や子どもの意向等の調査は、家庭裁判所調査官が行います。
話合いでまとまらない場合には、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることにより、判断を示します。

取り決めた面会交流が守られなかった場合

面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子どもの引渡しの方法等が具体的に定められているにもかかわらず、面会交流ができなかった場合には、間接強制を行うことができます。
間接強制とは、裁判所が、監護親に対して、合意通りの面会交流の実施を行うように、相当と認める一定の額の金銭を、非監護親に支払うように命じるものです。金銭を支払わせることにより、面会交流の実現を促進させる働きがあります。

取り決めた面会交流を拒否したい場合

面会交流は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」(民法766条1項)とされています。非監護親と子どもが定期的に会える環境にあることは、子どもの成長のために不可欠なものですので、特段の事情が無い限り、拒むことはできません。

拒むことのできる特段の事情がある場合とは、例えば、非監護親が子どもを連れ去る恐れがある場合、非監護親が子どもを虐待する恐れがある場合、面会交流の合意事項の不遵守等があります。
面会交流が子どもにとって重要なものであることを踏まえると、特段の事情があるかどうかは慎重な判断を要するところです。

面会交流と養育費の関係

養育費は、子どもの両親が負担すべき、扶助義務に基づいた支払いです。
面会交流は、子どもの利益のために実施されるものであり、性質が違うものですので、養育費の不払いと面会交流の実施は連動しません。そこで、養育費を支払わないからといって、面会交流を拒否することはできません。

再婚した場合の面会交流

再婚をしたとしても、非監護親と子どもが会うことが、子どもの成長等にとって良いならば、面会交流を続けるべきでしょう。再婚相手が拒否したとしても、子どもの利益になるならば実施すべきですし、再婚相手の同伴を子どもが希望するようなことが無い限りは、同伴を断ることは可能でしょう。

ただし、再婚すると、子どもの環境は大きく変わりますし、再婚家庭の安定も重要なものですから、子どもの感情に寄り添った面会交流を行えるように配慮が必要となります。

面会交流で不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

面会交流は、子どもの成長に資するものであり、非監護親と子どもが交流する重要なものとなります。
子どものために、しっかりと取り決めをし、安心して会えるようにすることが大事です。
子どもと安心して会うためにはどうしたらいいのか、また、子どもを安心して会わせるにはどうしたらいいのか等、不安に思われている方は、一度、経験豊富な弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。