内縁関係でも慰謝料請求できる?請求できる条件や相場について

離婚問題

内縁関係でも慰謝料請求できる?請求できる条件や相場について

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

法律上の婚姻関係にないが事実上夫婦として生活している、いわゆる内縁関係にある人でも、配偶者に不貞されたり内縁を解消されたりすれば、傷つきますし、慰謝料を請求してやりたいと思うでしょう。では、内縁関係にある人は、慰謝料を請求できるのでしょうか。以下、どのような場合に慰謝料を請求できるのか、慰謝料を請求するにはどうしたらいいのか、説明していきます。

内縁関係とは

明確な法律上の定義はありませんが、「内縁関係」とは、婚姻届を提出していないものの、お互いに婚姻の意思を持って、夫婦としての共同生活を送っている関係のことをいいます。

内縁関係と同棲の違い

内縁関係と同棲は、婚姻届を提出していない点や、同居している点では同じです。しかし、内縁関係と同棲では、一つ、決定的に違う点があります。それは、婚姻の意思の有無です。

同棲の場合には婚姻の意思がありませんが、内縁関係の場合には、婚姻の意思を持って同居しています。つまり、夫婦として共同生活をするという意思を持っているかどうかという点が異なるのです。

内縁関係で慰謝料請求できるケース

法律上の夫婦であれば、不貞行為などがあった場合に慰謝料請求をすることができますが、内縁の夫婦の場合でも慰謝料請求をすることができるのでしょうか。以下、順番に検討します。

不貞行為

内縁関係にある夫婦は、法律婚をしている夫婦と同様に、互いに貞操を守る義務(貞操義務)を負います。そのため、貞操義務に反して不貞行為を持った内縁の配偶者に対して、不貞行為によって生じた精神的苦痛について損害賠償請求(不貞慰謝料請求)をすることができます。また、配偶者の不貞相手に対しても、不貞慰謝料請求をすることができます。

正当な理由なく内縁関係を解消・破棄された

内縁関係の成立・存続のためには、婚姻の意思を持って男女が共同生活をしていることが必要なため、内縁の夫婦が共同生活をやめると、内縁関係は当然に消滅します

もっとも、内縁は法律上の婚姻に準じた法的保護の対象となるので、内縁配偶者が一方の配偶者の意思に反して内縁を解消・破棄するには、正当な理由がなければなりません。具体的には、正当な理由があるというためには、法律上の離婚原因に準じた事情の存在が必要です。

内縁の解消・破棄につき正当な理由がない場合には、内縁の解消・破棄によって被った精神的苦痛につき損害賠償請求をすることができます。

既婚者であることを隠して内縁関係になった

相手が既婚者であることを知っていれば内縁関係になるつもりなどなかったのに、既婚者であることを隠されていたために内縁関係になってしまったという場合、貞操権(肉体関係を持つ相手を自由に決める権利)などを侵害されたと主張して、慰謝料を請求する事ができます

一方的な別居

内縁の夫婦も、法律婚に準じて、同居・協力・扶助の義務があります。

そのため、内縁の配偶者が一方的に別居をした場合、同居義務違反をしたことになります。

もっとも、内縁関係は、同居が終了した時点(別居が開始した時点)で解消されますので、内縁の解消・破棄の問題として扱われることになります。(前期2.2参照)

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内縁関係で慰謝料請求できないケース

内縁の関係にある者は、法律上の夫婦に準じた法的保護を受けます。したがって、法律上の夫婦でも慰謝料を請求できないような場合には、慰謝料を請求する事ができません。例えば、不貞行為があった時すでに内縁の夫婦の婚姻関係が破綻していたような場合や、法律上の夫婦の離婚原因に準じるものがあった場合、既婚者であることを知っていた場合には、慰謝料を請求する事は難しいでしょう。もっとも、相手が既婚者であることを知っていたとしても、相手の違法性が大きいと言える特段の事情がある場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

内縁関係の慰謝料相場

内縁関係にある者が請求できる慰謝料の相場は、概ね、以下のとおりになっています。

請求理由 慰謝料相場
浮気(不貞) 100万円~300万円
一方的な関係の破棄 50万円~300万円
重婚的内縁 場合による

内縁期間の長さは慰謝料額に影響する?

そもそも、内縁関係が成立していれば、期間の長短にかかわらず慰謝料を請求する権利は発生します

内縁関係の期間の長さは、慰謝料の金額に影響することがあります。具体的には、内縁関係の期間が長ければ長いほど、受ける精神的苦痛の程度が大きくなるとして、慰謝料が高額になる傾向があります。

内縁関係の慰謝料請求に必要な条件

内縁関係に基づく慰謝料を請求するには

①内縁関係にあること(あったこと)

②内縁の配偶者が行った不法な行為により、自分に損害が生じたこと

を証明しなければなりません。

そのために、内縁関係にあること(あったこと)の証拠と、配偶者が不貞等の行為をしたという証拠を集める必要があります。

内縁関係を証明するには

法律婚の場合であれば、戸籍謄本などで夫婦関係の存在を簡単に証明することができますが、

内縁関係の場合には、そのようなものがありません。内縁関係については、戸籍謄本などの代わりに、

以下の書類や事実関係などから証明していくことになります。

詳しくは下記の記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。

・住民票・賃貸借契約書・健康保険証・遺族年金証書・給与明細・民生委員が作成する内縁関係の証明書・長期間の同居・親族や友人たちから夫婦として扱われている・結婚式や披露宴を挙げたことが分かる書類や写真

内縁関係を証明について詳しく見る

不貞等の証拠を集める方法

不貞相手といわゆるラブホテルに出入りする写真・動画があれば、大きな証拠となります。ホテル内で2人で撮影した自撮り写真も、決定的な証拠となりえます。

あるいは、ラブホテルでなくとも、不貞相手の家に宿泊していることが分かる写真・動画があれば、大きな証拠となります。

また、不貞相手とのメールやSNSのやり取りから不貞行為を証明できる可能性もあります。特に、肉体関係の存在をほのめかすやり取りがあれば決定的な証拠となることもあります。

その他、他の証拠と組み合わせる必要がありますが、ラブホテルや旅行先の領収書・クレジットカード明細、交通系ICカードやETCの利用履歴なども証拠となりえます。

内縁の夫・妻に慰謝料請求する方法

内縁の配偶者に慰謝料を請求する場合、まずは当事者間で話し合うことから始めるのが一般的です。

具体的には、慰謝料を請求する旨の意思を相手に伝えるひつようがあります。直接伝える、電話で連絡する、メールを送る、内容証明郵便を送るなどの手段があります。

当事者間での話し合いが難しい場合は、調停手続(内縁関係調整調停手続)か、民事訴訟手続(不法行為に基づく損害賠償請求訴訟)を用いることになります。

離婚慰謝料請求について詳しく見る

内縁関係の慰謝料請求は弁護士にご相談ください

内縁関係に基づく慰謝料請求は、両者ともに感情的になる分、当事者間で冷静な話し合いができずに紛糾することがあります。

また、内縁関係は、法律上の婚姻関係にない分、証明が難しいこともあります。

内縁関係の慰謝料請求についてどうしたらいいか分からない場合、弁護士に相談してみるという手もあります。弁護士が、適正な慰謝料額や、慰謝料を請求するためにはどうしたらよいかなどのアドバイスをすることができます。また、弁護士が、相手方に対して慰謝料を請求することもできます

内縁関係での慰謝料請求についてご不安やお悩みがある方は、ひとりで抱え込まずにまずは弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。