監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
この記事では、離婚慰謝料を請求したい人や、これから離婚を考えている人に向けて、どんな場合に離婚慰謝料を請求できるのかという点や、どのような理由で慰謝料の金額が増減するのかという点などを、具体的に詳しく解説します。
以下において、離婚慰謝料の法的な性質や、ケースごとの慰謝料請求の可否について、順番に述べていきます。
目次
離婚慰謝料とは?
離婚慰謝料について、法律の条文上の明確な定義はありません。一般的には、夫婦の離婚に伴って、一方が他方に対して慰謝料を支払うこととなった場合に、その慰謝料を離婚慰謝料と呼ぶことが多いでしょう。
夫が妻に対して離婚慰謝料を支払う場合もありますし、妻が夫に対して離婚慰謝料を支払う場合もあります。また、離婚慰謝料の発生原因は、様々です。
ただし、離婚時に必ず離婚慰謝料を請求できるとは限りません。
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離婚慰謝料を請求できるケース
離婚慰謝料を請求できるケースとして、代表的なものは、不貞行為、DV・モラハラ、悪意の遺棄、浪費やギャンブルによる借金、セックスレスなどが挙げられます。
以下、具体的に説明します。
不貞行為
不貞行為とは、夫又は妻が婚姻中であるにもかかわらず、配偶者以外の第三者と性的関係を持つことをいうのが一般的です。
ただし、法律の条文上は、不貞行為の具体的定義までは設けられていません。
不貞行為により夫婦関係が破綻した場合、離婚慰謝料が発生する代表的なケースです。
また、不貞行為の相手方に対しても、慰謝料請求を行うことができます。
ただし、不貞行為の立証が難しいケースもあります。
DV・モラハラ
DV・モラハラについては、明確な定義がないため、慰謝料が発生するか否かを更に慎重に検討することが必要です。
一般的には、配偶者に対して殴る・蹴るなどの身体的暴力をふるった場合、DVに当たるといえますし、その回数・頻度が多いほど、慰謝料が発生する可能性が高まります。
モラハラは、言葉や態度によって精神的苦痛を与えた場合をいうことが多いです。その回数・頻度によっては、慰謝料が発生する可能性があります。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、夫婦の一方が、互いに扶助すべき法律上の義務を果たさず、相手方を社会的・経済的な苦境に陥らせることをいう場合が多いといえます。
このような場合、法律上の離婚原因となります。
ただし、どの程度の扶助を行うべき具体的義務があるかという点については、夫婦それぞれの社会的・経済的地位に左右される面がありますので、悪意の遺棄によって慰謝料が発生するか否かについては、慎重に検討する必要があります。
浪費やギャンブルによる借金
夫婦の一方が浪費やギャンブルによる借金を重ねた場合、法律上の離婚原因となる可能性があります。
ただし、夫婦の自宅のために住宅ローンを借り入れるケースは多いといえますし、勤務先のリストラで解雇されたり自営業に失敗したりしたためにやむを得ず借金をするケースも散見されますが、これらを「浪費」というのは過酷というべきです。このような場合にまで慰謝料が発生するとはいえないでしょう。
セックスレス
夫婦間の性的不一致等により、セックスレスに陥ってしまい、離婚に至るというケースは散見されます。
ただし、セックスレスにより慰謝料まで発生するか否かについては、慎重に検討する必要があります。
例えば、夫婦の一方が病気等により性行為を行うことが困難という事情があり、他方がその事情をあらかじめ分かっていながら結婚した場合、セックスレスを理由とする慰謝料が発生するとはいえないでしょう。
離婚慰謝料を請求できないケース
夫婦が離婚する場合、一方が他方に対して必ず慰謝料を請求できるとは限らず、そもそも離婚慰謝料が発生しないという場合があります。
例えば、夫婦がお互いに有責性があるとはいえない場合、どちらからも離婚慰謝料を請求できるとはいえないでしょう。
また、夫婦が離婚に至った原因が単なる性格の不一致にとどまるという場合、どちらにも有責性があるとはいえない場合がほとんどであると考えられるので、離婚慰謝料の請求は困難でしょう。
そのほか、夫婦が円満に協議離婚を成立させることができた場合、お互いに離婚慰謝料は請求しないという例が多いでしょう。
このように、離婚慰謝料を請求できない又は請求しないというケースは散見されます。
離婚慰謝料の請求でのポイントは「不法行為の証拠」
離婚に伴う慰謝料の発生原因は、法律上、不法行為があることです。
そして、家庭裁判所の離婚調停又は離婚訴訟において離婚慰謝料を請求する場合、不法行為の具体的な証拠を提出できるか否かという点が、非常に重要です。
証拠の具体例は、不法行為の類型ごとに異なっており、不貞やDVなどの不法行為に関する何らかの物的証拠や、目撃供述や、それらがあったことを自認する供述(いわゆる自白)などが代表例です。
離婚慰謝料の相場
離婚慰謝料の相場について、具体的な金額を挙げることは困難です。
離婚理由により異なりますし、不法行為の頻度・回数・態様によって異なりますし、夫婦の婚姻期間の長短によっても異なってくる可能性があります。
もし離婚訴訟の判決において慰謝料の支払を命じることを求める場合、これらの事情を立証できる証拠がどの程度あるかという点が重要です。
ただし、協議離婚において「解決金」などの名目で合意する例も散見されます。
離婚慰謝料の増額・減額に影響する要因
離婚慰謝料の増額・減額に影響する要因は、様々なものが挙げられます。
それらを全て列挙することは極めて困難ですが、代表的な要因としては、例えば不法行為の悪質性が強ければ強いほど、慰謝料の増額要因となるでしょう。
婚姻期間については、その期間が長い方が、慰謝料の増額要因となる可能性があります。
年齢については、慰謝料の発生原因となる不法行為の類型によっても異なるため、増額又は減額の要因となるか否かは、一概にいうことが困難です。
夫婦間の子供の有無については、不法行為の類型によっては増額要因となる可能性がありますが、子供の年齢や夫婦の経済的事情に左右される面があるため、一概にいうことはできないでしょう。
離婚慰謝料の請求の流れ
離婚慰謝料の請求方法は、まず夫婦間で協議(話合い)を行うことが多いですが、協議が整わない場合は家庭裁判所の調停又は訴訟を利用することができます。
ただし、いきなり調停を申し立てることもできます。
また、配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求をする場合も、協議を行うか、又は調停若しくは訴訟という法的手続を利用することとなります。配偶者に対する請求と同時でも別々でも可能ですが、消滅時効に注意してください。
離婚慰謝料に関するQ&A
離婚慰謝料の貰い方(受け取り方)は?
離婚慰謝料の受け取り方について、法律上の制限はありません。手渡しで受け取ってもかまいませんし、口座振込でもかまいませんが、実際上、金額が大きい場合には後者の方が多いと考えられます。
また、離婚慰謝料を一括払で受け取ってもかまいませんし、分割払で受け取ってもかまいませんが、後者については支払期限ごとに約束どおり支払われるか否かという問題が残りますので、特に注意が必要です。
離婚後でも慰謝料請求できますか?できる場合、いつまで可能ですか?
離婚後でも慰謝料請求を行うこと自体は可能です。
ただし、損害及び加害者を知った時から3年又は不法行為の時から20年という消滅時効の制度があり、この期間を経過した後の請求については、相手方から消滅時効を援用される可能性があります。
ですから、離婚を優先させて慰謝料請求は後回しにする場合、時効に注意してください。
また、離婚後に慰謝料の発生原因を初めて知った場合も、時効に注意してください。
離婚慰謝料には税金はかかりますか?
離婚慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償金としての法的性質を有するため、原則として非課税であり、所得税も贈与税も課されません。
ただし、離婚慰謝料としては社会通念上それにふさわしいとはいえないほど高額である場合、その実質は収入又は贈与であるとみなされ、課税される可能性がないとはいえません。
ですから、課税回避の目的で著しく高額の慰謝料を設定することは、やめるべきです。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚慰謝料についてわからないことがあれば弁護士に相談してみましょう
離婚に伴い慰謝料を請求する事案は、散見されます。
そもそも慰謝料を請求できるか否か、慰謝料の金額をどうすべきか、配偶者以外の第三者(例えば不貞相手)に対しても慰謝料を請求できるか否かなど、判断に悩むことは多いでしょう。
また、慰謝料請求の証拠が足りているかという点や、どのような証拠が考えられるかという点についても、検討が必要です。
離婚慰謝料についてお悩みの場合、弁護士に相談することをお勧めします。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)