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離婚問題

ギャンブル依存を理由に離婚できる?返済義務や慰謝料はどうなる?

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

配偶者がパチンコや競馬などのギャンブルにのめり込み、生活費にまで影響が及んでいる場合、離婚を考えるのは無理もない状況といえます。

もっとも、「相手のギャンブル依存を理由に離婚は認められるのか」「婚姻期間中に配偶者がギャンブルで作った借金を自分も返済しなければならないのか」「借金がある場合、慰謝料や養育費は受け取れないのか」といった疑問や不安を抱く方も多いでしょう。

この記事では、配偶者のギャンブル依存を理由とする離婚について、離婚の可否や借金の扱い、慰謝料・養育費への影響などを中心に、わかりやすく解説します。

ギャンブル依存を理由に離婚できる?

夫(妻)のギャンブル依存を理由に離婚したい場合、まず重要となるのは、相手と離婚について合意できるかどうかです。

話し合いで双方が納得すれば比較的スムーズに離婚できますが、合意が得られない場合には裁判手続に進む必要があります。

合意があれば離婚できる

夫婦の話し合いによって離婚を進める方法として、「協議離婚」「離婚調停」があります。いずれも当事者間の合意があれば、どんな理由でも離婚を成立させることが可能です。

協議離婚は、夫婦だけで話し合いを行い、離婚の時期や条件を自由に決める方法です。
柔軟に決められる一方、当事者同士で折り合いがつかない場合も少なくありません。

そのような場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判官や調停委員を交えて話し合いを行います。

調停では当事者が交互に呼び出されるため、相手と直接顔を合わせる必要はありません。
第三者の関与により、冷静に話し合いが進みやすくなる点が特徴です。

法定離婚事由に該当すると合意なしでも離婚が認められる

離婚調停でも合意に至らない場合、裁判へ進みます。
離婚裁判では、相手が同意しなくても、民法770条に定められた「法定離婚事由」に該当すれば離婚が認められる可能性が高まるでしょう。

【法定離婚事由(民法770条)】

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者に悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

次のようなケースは、「悪意の遺棄」または「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして、裁判で離婚が認められる可能性があります。

ギャンブル依存は法定離婚事由に該当する?

  • 給与の大半をギャンブルに費やし、生活費を渡さない
    正当な理由なく夫婦の扶助義務を放棄している場合には、「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
  • ギャンブルにのめり込み家庭を顧みない
    家庭生活を維持する意思がないと判断され、「悪意の遺棄」「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する余地があります。
  • ギャンブル依存が原因で長期間に渡り別居が続いている
    夫婦関係の回復が困難と評価され、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
  • ギャンブルが原因で犯罪行為に及び、逮捕された
    夫婦関係の信頼が著しく損なわれたとして、「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されることがあります。

配偶者がギャンブルで作った借金の返済義務は自分にもある?

配偶者がギャンブルで作った借金は、必ずしも自分が返済義務を負うとは限りません。
借金の性質や契約内容によって扱いが異なるため、「どのような借入れか」を見極めることが重要です。

ここからは、返済義務の有無が分かれる具体的なケースを解説します。

ギャンブルなど自己都合の借金の返済義務はない

配偶者がギャンブルや趣味など、個人的な目的で負担した借金は、基本的に他方配偶者に返済義務はありません。

民法上、夫婦が連帯して責任を負うのは「日常生活に必要な費用」のみであり、ギャンブルや高額な嗜好品の購入は含まれないと考えられています。

【返済義務のない借金の具体例】

  • ギャンブル(競馬・パチンコなど)による借金
  • 趣味(釣り・ゴルフなど)のための借金
  • エステやカルチャースクール費用の借金
  • 宝石やドレスなど高額な嗜好品の購入による借金

このように、借金の目的が家庭の維持とは無関係である場合には、配偶者が負担する必要はないと判断されます。

連帯保証人になっていると離婚後も返済義務がある

家庭生活を維持するために必要な借入れについては、配偶者にも返済義務が生じる場合があります。民法761条では、「日常家事債務」について、夫婦が連帯して責任を負うと定められています。

【返済義務がある借金の具体例】

  • 生活費補填を目的とした借入れ
  • 子供の教育費
  • 住宅ローン
  • 自動車ローン

上記の借金は、たとえ配偶者の名義で契約していたとしても、他方配偶者も返済義務を負う可能性が高いです。したがって、借金の目的が「家庭の維持に関わるものかどうか」という点が重要になります。

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ギャンブル依存症による離婚で慰謝料や養育費はもらえる?

ギャンブル依存症そのものだけで慰謝料請求が認められるとは限りません。
しかし、その行為が「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる場合には、請求が認められる可能性があります。

具体的には、ギャンブルによって過大な借金を繰り返し生活費の支払いを怠る、金銭を巡って暴言やDVに及ぶといった事情があれば、不法行為と判断される可能性が高く、精神的苦痛への賠償として慰謝料を請求できる可能性が高いでしょう。

慰謝料の金額は一律ではありませんが、一般的な相場は数十万〜300万円程度とされます。

もっとも、婚姻期間の長さ、子供の有無、被害の程度、別居期間などの事情によって増減します。話し合いで合意できれば、相場にとらわれず柔軟に金額を定めることも可能です。

ギャンブル依存症が原因で離婚する際の注意点

ギャンブル依存症の配偶者と離婚する場合、借金や支払いに関する問題が後々の生活に影響するおそれがあります。

離婚後に不利益を受けないためにも、事前に注意点を把握し、適切な対策を検討しておくことが重要です。

  • 離婚を切り出す前に証拠を確保する
  • 慰謝料や養育費の不払いに備えて公正証書を作成する

慰謝料や養育費の不払いへの対策をしておく

ギャンブル依存症の配偶者と離婚する場合、慰謝料や養育費について取り決めをしても、約束どおりに支払われないリスクを見据えた対策が欠かせません。
将来的な不払いに備え、法的に強制力のある形で合意内容を残しておくことが重要です。

具体的には、当事者間の話し合いで離婚条件を決めた場合、「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておく方法が有効です。支払いが滞った際には、裁判を起こすことなく、相手の給与や預貯金を差し押さえる手続きに進めます。

また、離婚調停や審判、裁判といった裁判所の手続を利用すれば、「調停調書」や「判決書」などが作成され、同様に強制執行の根拠として利用できます。

いずれの方法でも、確実に回収できる体制を整えておく点が大切です。

子供が借金を相続する可能性がある

離婚後であっても、子供が親の借金を相続する可能性はあります。
離婚により夫婦間の相続関係は解消されますが、親子関係は継続するため、子供は引き続き法定相続人(法律上、相続する権利を持つ者)の立場にあるからです。

そのため、親が亡くなった場合には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて相続の対象となります。

もっとも、子供に借金を負担させないための手段として、「相続放棄」や「限定承認」を選択することが可能です。
ただし、いずれも期限があるため、早めに対応を検討することが重要です。

ギャンブル依存症の配偶者との離婚をお考えなら弁護士にご相談ください

ギャンブル依存症の配偶者との離婚は法律面・金銭面ともに複雑になりやすいため、早い段階で弁護士への相談を検討することが重要です。

ギャンブルに依存している場合、借金問題が絡むケースが多く、適切に対応しなければ、離婚後もご自身やお子さまの生活に影響が及ぶおそれがあります。

弁護士法人ALGでは、これまで多数の離婚問題を取り扱ってきた実績があり、ギャンブルや借金が絡む案件についても状況に応じた解決策をご提案しています。

また、慰謝料や養育費についても、不払いリスクを見据えた公正証書の作成や強制執行の準備など、実効性を重視した対応が可能です。

ギャンブル依存症の配偶者との離婚でお悩みの場合は、まずはお気軽にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&s;Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。