養育費を公正証書にするメリットや書き方について

離婚問題

養育費を公正証書にするメリットや書き方について

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

養育費は子の監護養育のために重要な金銭ですが、支払が長期間にわたるため、途中で支払が滞るというトラブルは珍しくありません。
そこで、養育費について取り決める際、「公正証書」を作成しておくと、合意内容を明確にすることができる上、支払が滞った場合には強制執行を申し立てやすくなります。
この記事では、公正証書のメリット・デメリット、公正証書を作成する際の具体的な書き方、公正証書作成後の注意点などについて、詳しく解説します。

養育費を公正証書に残すべき理由とは?

公正証書は、公証人が、当事者間の合意内容を記載して作成する書面です。
公正証書は、公証人のみが作成することができる文書であり、当事者間に合意が成立したことの有力な証拠となります。
さらに、「強制執行認諾文言」がある場合、裁判所の調停・審判・訴訟の手続を経ずに、公正証書に基づいて強制執行を申し立てることができるという強い法的効力があります。
これらが、養育費を公正証書に残すべき理由です。

養育費に関することを公正証書に残すことのメリット

以下の記事では、養育費の公正証書を作成するメリットについて、詳しく解説します。

合意した条件について争いにくくなる

公正証書は、原則として当事者双方が公証役場に出頭した上、公証人が当事者双方に内容を確認しながら作成します。そして、公証人は、元裁判官や元検察官などの法律家が大半です。
このように作成された公正証書は、その記載どおりの合意が当事者間に成立したということの有力な証拠となります。
さらに、作成された公正証書の原本は、長期間保管されるため、改ざんされたり破棄されたりする心配もありません。

養育費の支払が滞ったときに強制執行ができる

養育費を公正証書に残しておくと、将来において支払が滞った場合、裁判所の調停・審判・訴訟の手続を経ずに、そのまま強制執行(相手方の預貯金や給与の差押え等)を申し立てることができます。
このように、速やかに強制執行を申し立てることができるという点が、公正証書の大きなメリットです。
ただし、強制執行を申し立てるためには、公正証書自体に「強制執行認諾文言」が設けられていることが必要です。

財産開示手続きが利用できる

強制執行を行う場合、相手方の財産を特定する必要があります。
そのために利用できる制度が「財産開示手続」であり、民事執行法改正により、公正証書に基づく財産開示手続の申立てができるようになりました。
具体的な手続は、相手方を裁判所に呼び出し、どんな財産を持っているのか開示させるというものです。

養育費に関することを公正証書に残すことのデメリット

養育費の公正証書のデメリットは、以下のとおりです。

作成費用がかかる

公正証書の作成には費用がかかります。その金額は、目的の価額により算定されますが、養育費については、支払が長期にわたる場合、10年分の金額のみが目的価額になります。
そのほか、正本・謄本の交付や送達について、数千円程度の実費を要します。
なお、弁護士に依頼する場合、弁護士費用が別途かかりますが、その金額は依頼内容によって異なります。

目的の金額(養育費の合計金額) 公正証書作成の手数料
100万円以下 5,000円
100万円超、200万円以下 7,000円
200万円超、500万円以下 11,000円
500万円超、1,000万円以下 17,000円
1000万円超、3,000万円以下 23,000円
3000万円超、5000万円以下 29,000円
5000万円超、1億円以下 43,000円

作成するのに時間がかかる

公正証書は、即日で完成できるものではありません。
公正証書の内容について事前に公証人の確認を受けたり、公証人から求められた必要書類を用意するなどした上、最終的には当事者双方が公証役場に出頭することを原則とします。
これらの事前準備期間を考慮すると、2週間程度を見込んでおいた方がよいでしょう。

作成するのは夫婦で協力しなくてはいけない

公正証書の作成は、当事者双方が公証役場に出頭することを原則としますが、公証役場は平日の日中のみ開いています。
ですから、相手方から公証役場への出頭を拒否されたり、日程調整がつかなかったりした場合、公正証書を作成することができないということになりかねません。

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養育費と公正証書の書き方

養育費の公正証書を作成する場合、合意内容を明確化するとともに、支払がない場合には強制執行の申立てができるようにするため、以下の点に留意してください。

毎月の支払額

養育費は、「毎月○円」と月額で定めることを基本とします。
具体的な金額は、当事者双方で話し合って決めることが原則ですが、家庭裁判所の調停や審判においては養育費算定表が用いられており、この表は裁判所のウェブサイトで公開されていますので、話合いの参考にすることができます。
養育費算定表は、まず子どもの人数に応じた表を選んだ上、当事者双方の「自営業/給与所得者」の区別に応じた年収を当てはめて、養育費を計算します。

年収500万、専業主婦、14歳以下の子供1人 夫の年収300万円、妻の年収200万円、14歳以下の子供2人

養育費の支払日

養育費は、月額で定めることが基本であり、毎月の支払日も決めておくことが通常です。
法律上の明確なルールはありませんが、毎月末日までと定める例が多いほか、給料日を考慮した定め方をする例も散見されます。
いずれにせよ、将来において強制執行を申し立てることを見越すと、毎月の支払日をきちんと定めておくことが必要です。

支払開始日

養育費については、「いつから支払うか」という点も定めておくことが通常です。
例えば、離婚前の夫婦であれば、離婚が成立した月の当月又は翌月からとするのが一般的です。離婚後である場合は、「○年○月から」の養育費を支払うという点を明確に定めておきましょう。

支払終了日

養育費は、子が経済的に自立するまで支払う金銭であるため、成人年齢である「20歳まで」支払うケースが多いです。
ただし、家庭の事情によっては、20歳より後である「大学卒業まで」としたり、20歳より前である「高校卒業まで」として当事者間で合意するケースも散見されます。
なお、特に「大学卒業まで」とする場合、年月を明確にするため、例えば「22歳に達した後の最初の3月まで」などと定めておく方がよいでしょう。

支払方法

養育費の支払方法は、口座振込にすることが一般的です。特に、養育費であることが分かりやすいようにするため、子ども名義の口座を振込先に指定することも多いです。
なお、口座振込の振込手数料をどちらかが負担するかという点についても、明確に定めておいた方がよいです。一般的には、義務者が負担することが多いでしょう。

養育費の変更について

離婚後は、義務者の失業、義務者又は子の病気、子の進学といった「事情の変化」が起こる可能性があります。
そのため、「離婚後に事情の変化があった場合、改めて協議する」などという条項を公正証書に設ける方がよいでしょう。
ただし、公正証書にこのような条項がなくても、家庭裁判所に養育費の変更の調停を申し立てることは可能です(詳しくは後述します。)。

強制執行について

養育費が後日支払われなくなった場合、公正証書を根拠として強制執行の申立てを検討することとなります。
ただし、公正証書により強制執行を申し立てるためには、公正証書に「強制執行認諾文言」が設けられている必要がありますので(民事執行法22条5号)、公正証書を作成する際に、必ず確認しておいてください。

一度公正証書に養育費のことを残したら、金額は変更できない?

養育費の公正証書を作成した場合であっても、当事者双方が合意すれば、養育費の金額を変更することは可能です。この場合、きちんと書面を作成することが望ましいでしょう。
また、公正証書の作成後に以下のような「事情の変化」が生じた場合、金額を変更できる可能性がありますが、相手方が応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

  • 義務者、権利者の収入が大きく変動したこと
  • 子の進学や病気により、著しく高額な出費が必要となったこと
  • 義務者が再婚し、扶養家族が増えたこと
  • 権利者が再婚し、子と再婚相手が養子縁組をしたこと

よくある質問

養育費について公正証書を作成したいのですが、相手に拒否された場合はどうしたらいいですか?

公正証書は、あくまで双方の合意の下で作成するものですので、相手方から拒否された場合には、公正証書を作成することができません。
その場合の対処法は、以下のとおりです。
まだ離婚が成立していないときは、①先に協議離婚を成立させた上、養育費請求調停を申し立てるか、②離婚調停を申し立てて、その調停において養育費についても話し合うか、いずれかによることが現実的です
次に、既に離婚は成立している場合には、そのまま養育費請求調停を申し立てることが現実的です。
いずれにせよ、相手方から拒否された場合、公正証書を作成することができませんので、次のステップとして、家庭裁判所の調停手続を利用することが現実的です。

養育費の公正証書はどこで作成することができますか?

公証役場は各都道府県に複数あり、どの公証役場においても、養育費の公正証書を作成することはできます。
しかし、公正証書の作成の際に当事者双方が公証役場に出頭するのが原則であることを考慮すると、住居や職場から近い公証役場を選択することが現実的です。
さらに、将来において養育費の支払が途絶えた場合に強制執行を申し立てることを見越すと、正本・謄本の交付を受けたり、送達証明書を発行してもらったり、執行文の付与を受けたりするために再度公証役場に出頭しなければならない可能性がありますので、やはり住居や職場から近い公証役場をあらかじめ選択する方がよいでしょう。

離婚の際に公正証書を作成したいのですが、養育費に関して書けないことなどありますか?

公正証書には、法令に違反した事項や、法的に無効な事項を記載することはできません(公証人法26条)。また、公正証書は日本語を用いる必要があります(同法27条)。
養育費の場合、例えばその支払額が義務者の収入・資産と比較して極めて高額だったり、遅延利息又は違約金の定めが著しく高利又は高額だった場合、法的に無効なものとして公正証書には記載できないという可能性があります。
実際上、公証人の事前確認を受ける際に、法的に無効ではないかという点も相談した方がよいでしょう。

公正証書がないと養育費がもらえませんか?

公正証書がなくとも、養育費を請求することは可能です。
具体的には、まず相手方に連絡を取り、養育費を支払ってほしいということを伝えます。その連絡手段は、電話、メール、手紙など何でもかまいませんが、例えば内容証明郵便を用いることによって、「いつ請求したか」という記録が残るようにすることが望ましいでしょう。
次に、相手方が応じてくれない場合、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることとなります。調停は、飽くまで話合いの手続ですが、調停が不成立に終わった場合、自動的に審判に移行し、最終的には裁判所が一切の事情を考慮して判断することとなります。

養育費の公正証書を作成する際は弁護士にご相談ください

養育費の公正証書を作成することは、弁護士に依頼しなくても可能です。
しかし、養育費の支払条件について相手方と合意できなかったり、強制執行ができないような不十分な公正証書しか作成されなかったりする危険があります。また、公正証書が完成するまでに、時間と手間がかかる可能性があります。
弁護士は、代理人として相手方と交渉したり、公正証書案を作成した上で公証人の事前確認を受けたり、代理人として公正証書の作成に立ち会ったりすることができます。また、公正証書の内容に問題がないかという事後確認や、公正証書どおりに養育費が支払われなかった場合の対処法についても、法的なアドバイスをすることができます。
養育費は、お子様の監護養育のために重要なものであり、公正証書は、その適切な支払を受けられるようにするために役立つものです。養育費の公正証書の作成については、弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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