監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。この養育費について、子どもが3人いる場合に、どのくらいになるのか等、詳しくみていきます。
目次
養育費の決め方
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
養育費の取り決めをする場合、双方の収入状況や子の人数、年齢その他一切の事情を考慮することになりますので、子どもの人数が何人であるかは重要な点となります。
養育費に含まれるもの
子どもにかかる以下のようなものが養育費に含まれます。
- 衣食住に必要な経費
- 教育費
- 医療費
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子供が3人いた場合の養育費の相場
養育費を支払う側の年収 | 子供3人0~14歳 | 子供2人0~14歳 子供1人15~19歳 |
子供1人0~14歳 子供2人15~19歳 |
子供3人15~19歳 |
---|---|---|---|---|
200万円 | 約4万6千円 | 約4万8千円 | 約5万円 | 約5万1千円 |
300万円 | 約6万8千円 | 約7万1千円 | 約7万3千円 | 約7万5千円 |
400万円 | 約9万1千円 | 約9万4千円 | 約9万7千円 | 約10万円 |
500万円 | 約11万3千円 | 約11万8千円 | 約12万2千円 | 約12万5千円 |
600万円 | 約13万3千円 | 約13万8千円 | 約14万3千円 | 約14万7千円 |
700万円 | 約15万5千円 | 約16万1千円 | 約16万7千円 | 約17万1千円 |
800万円 | 約17万3千円 | 約18万円 | 約18万6千円 | 約19万1千円 |
900万円 | 約19万5千円 | 約20万2千円 | 約20万9千円 | 約21万5千円 |
1000万円 | 約21万6千円 | 約22万5千円 | 約23万2千円 | 約23万9千円 |
養育費を受け取る側の収入を0円、養育費を支払う側で養育されている子どもがいないことを前提に算出したものとなります。
なお、専業主婦であったとしても、一定程度の稼働能力が認められ、収入がいくらかあることを前提に計算されることがありますので、あくまで参考としてみられてください。
養育費の増減について
増額するケース | ・眼鏡代等、標準的に養育費の中で考慮されている医療費を超える支出があるとき ・支払う側が承諾した場合の私立学校の費用等があるとき |
---|---|
減額するケース | ・支払う側が再婚し、扶養すべき者が増えたとき ・支払う側が病気となり、稼働できなくなったとき |
養育費は、双方の収入状況や子の人数、年齢その他一切の事情を考慮することで算出しますので、上記のような場合には、増減が生じる可能性があります。
3人の養育費が支払われる期間
養育費の支払いの終期について、法律で定まっている訳ではありません。
子どもが小さい場合は、将来、どのような進路に進むか分からないので、従前の成人年齢であった20歳までを終期とすることが一般的です。
子どもの状況によって変わるものですので、大学生等であれば、例えば卒業までの22歳までとされる場合もあります。
養育費の対象とならない期間
養育費は、「自己の資産又は労力で生活できる能力のない者」(未成熟子)が対象となります。
例えば、
- 高校卒業して働き始める・・・自分で生活ができるので、対象とならない
- 成人しているがニート・フリーターで自立ができていない・・・自分で生活ができないので、対象となり得る
となります。
大学院や留学の費用については、本来の養育費の中で考慮されていない部分がありますので、特別の費用としての考慮が必要となります。
子供が3人いた場合の養育費に関するよくある質問
3人分の養育費を一括で受け取ることはできますか?
月額の3人分を合計した金額をまとめて振込むように合意をすることで、まとめて受け取ることができます。双子等でない限り、子ども毎に、支払いの終期が違いますので、1人当たりの金額の取り決めは行いましょう。
再婚した場合は養育費を受け取ることはできませんか?
再婚して、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、第一次的な子どもに対する扶養義務は、再婚相手(養親)が担うこととなります。
養親が十分に子どもを扶養できないような状態にない限り、元配偶者からの養育費の支払いを受けることは難しくなります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
3人の子供の養育費について離婚問題に詳しい弁護士にぜひご相談ください
子どもの養育費に関して、何が含まれるのか、どのくらいの金額になるのかといった内容は、子どもの生活に直結する大事なものとなります。
どのように取り決めをしたらいいのか悩まれている方や、金額について合意して良いのか悩まれている方がいらっしゃると思います。
大事なことですので、養育費について、気になることや不安なことがある方は、まずは弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)