遺留分侵害額請求に期限はある?時効を止める方法も詳しく解説

相続問題

遺留分侵害額請求に期限はある?時効を止める方法も詳しく解説

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

相続人の立場でありながら、遺言等で、わずかな遺産しか得られなかったり、一切遺産を得られないような場合があります。
このような場合に、遺留分の請求をすることができます。
遺留分の請求権(遺留分侵害額請求権)には、期間制限があります。また、遺留分を請求した後の法律関係の処理についても、注意しなければならない点があります。

本稿では、遺留分の期間制限を中心に解説します。

なお、平成30年のいわゆる相続法改正(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号))により、遺留分の請求権は、遺留分減殺請求(相手方に帰属した財産を取り戻す権利)から、遺留分侵害額請求(相手方に帰属した財産の価値に相当する金銭を請求する権利)へと変わりました。この改正により、遺留分の請求後の法律関係の処理について、金銭的な解決のみ考えればよいことになりました。

遺留分はいつまで請求できる?期限はあるのか?

遺留分とは、『被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(遺贈、贈与等)に対して制限が設けられている持分的利益』をいいます。遺留分が侵害されたとき、遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をすることができます(民法1046条1項)。
遺留分権利者は、『兄弟姉妹以外の相続人』です(民法1042条)。具体的には、配偶者、子、直系尊属です。

遺留分侵害額請求権は、『相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間』で時効により消滅します。また、遺留分侵害額請求権は、『相続開始の時から十年を経過したとき』も消滅します(民法1048条)。後者は、除斥期間と解されており、相続開始の時から10年を経過すれば、遺留分権利者が、遺留分侵害を知っていたか否かに関わりなく、遺留分侵害額請求権は消滅します。

①遺留分があることを知った時から1年(時効)

上記のとおり、遺留分侵害額請求権は、『相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間』で時効により消滅します(民法1048条)。
遺留分侵害額請求権の対象は、『贈与』と『遺贈』ですが、次の違いがあります。

贈与(生前贈与) 相続開始前の1年間にしたものに限り、遺留分の対象となります。ただし、相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間まで、遺留分の対象となります(民法1044条)。なお、負担付贈与がされた場合は、負担の価額を控除した額が、遺留分の対象となります(民法1045条)。
遺贈 遺留分を侵害する限り、遺留分の対象となります。なお、遺留分侵害額は、まず受遺者(遺贈を受けた者)が負担し、受遺者の負担で遺留分侵害額に足りないときは、受贈者(生前贈与を受けた者)が負担することになります。
 

なお、遺言により一部の財産の取得者が定められているような場合があります。このような場合には、残りの財産について遺産分割協議をすることになりますが、遺産分割協議の際に、遺留分を考慮しない定め方をしてしまうと、後々、遺留分侵害額請求権を行使するのが困難となると解されます。このような場合には、必ず、遺留分侵害額請求権を行使の上で、遺留分を考慮した遺産分割協議をすべきです。

時効はいつからカウントされる?起算点について

遺留分侵害額請求権の起算点は、『相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時』です。『知った』とは、相続開始、贈与又は遺贈を知るだけではなく、それが遺留分を侵害し得ることを具体的に認識したことをいうと解されます(最判昭和57年11月12日最高裁判所民事判例集36巻11号2193頁を参照)。この認識は、抽象的なもので足りると解される余地もあるため、相続開始後1年以内に、遺留分侵害額請求権を行使しておく、と考える方が安全です。

②相続開始から10年(除斥期間)

遺留分侵害額請求権は、『相続開始の時から十年を経過したとき』も消滅します(民法1048条)。
これは、除斥期間と解されるもので、時効と異なり、更新されることはありません。また、除斥期間の場合、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知っているか否かに関わりなく、遺留分侵害額請求権は、消滅します。

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遺留分侵害額請求権の時効を止める方法

遺留分侵害額請求権を行使すると、遺留分侵害額に相当する金銭債権(金銭給付請求権)が生じます。
遺留分侵害額請求権と、遺留分侵害額請求権の行使により生じた金銭債権は、別個の権利であり、それぞれに消滅時効期間を考える必要があります。

遺留分侵害額請求権の消滅時効は、上記のとおりです。金銭債権は、民法上の消滅時効期間に服します(民法166条以下)。いずれの権利も、消滅時効期間内に行使するか、相手方が消滅時効を援用しなければ、効力が生じます。ただし、遺留分侵害額請求権の行使により安心して、金銭を受け取らない状態で、行使後、5年超放っておくと、遺留分侵害額請求権の行使により生じた金銭債権が、時効により消滅する可能性があります。遺留分侵害額請求権の行使後は、金銭を回収するための手続(調停、訴訟)を速やかに行うべきです。

相手方に内容証明郵便を送る

遺留分侵害額請求権の行使をしたとしても、後々、相手方が、「行使されたことはない」と争ってくる可能性があります。このような事態を防止するために、遺留分侵害額請求権の行使の意思表示は、配達証明付の内容証明郵便で送付するのが安全です。内容証明郵便にすることで、郵便局が、「どのような内容の書面を送ったか」証明してくれます。また、配達証明にすることで、郵便局が、相手方に到達したことを証明してくれます。

内容証明郵便に記載する事項

遺留分侵害額請求権の意思表示のための内容証明郵便には、一般的な記載事項(発送者、受領者、作成年月日)の他、以下のような事項を記載することが一般です。

  • 被相続人(亡くなった人)の情報
  • 交渉相手である相続人の情報
  • 請求の対象となる贈与、遺言等の特定
  • 遺留分侵害請求を行う旨

また、遺留分侵害額請求権の行使が必要になる場合、そもそも、遺言の有効性に疑義があることが少なからずあります。遺言の有効性に疑義があるときは、「遺言は無効と考えますが、予備的に遺留分侵害額請求権の行使をします」といった形で、遺言の有効性を争う旨を記載しておく方が安全です。

遺留分侵害額請求権は、行使して終わりではなく、行使してからの遺留分侵害額の算定等で複雑な処理が必要となります。内容証明郵便の書き方が分からない場合、弁護士に相談される方が安全です。

遺留分を請求した後の時効にも要注意!

前記のとおり、遺留分侵害額請求権は、行使したら終わりではありません。遺留分侵害額請求権の行使により、「遺留分侵害額に相当する金銭債権(金銭給付請求権)」が生じます。この金銭債権は、遺留分侵害額請求権とは、別の権利であり、別途消滅時効にかかります。消滅時効の期間は、いわゆる債権法改正により改正されました。遺留分侵害額請求権の行使の日と、改正法の施行日により、以下のとおりになります。

2020年3月31日以前に行使した場合 消滅時効10年
2020年4月1日以降に行使した場合 消滅時効5年

金銭債権の時効を止める方法はある?

遺留分侵害額請求権の行使後、相手方が、金銭の支払いをしない場合、調停又は裁判を行うことが望ましいです。民法上は、相手方が、債務承認(民法152条1項)をする等、時効の更新があれば、金銭債権は事項により消滅しません。とはいえ、権利が消滅しないというだけで、金銭が回収できない状態が長く続くことになります。一定の期限を区切り、期限内に適正額の支払いがなければ、速やかに法的手続に移行する方が安全です。

遺言や遺贈の無効についても争う場合の注意点

前記のとおり、遺言の効力自体に疑義がある場合があります。このような場合、遺言無効にのみ注力して争ってしまうと、遺留分侵害額請求権が時効により消滅してしまうということになりかねません。
遺言の効力に疑義がある場合でも、予備的に、遺留分侵害額請求権の行使をしておく方が安全です。

遺留分侵害額請求権の行使後の金銭債権について裁判をする場合でも、主位的に遺言無効確認、予備的に金銭の支払いを求めることが一般です。

遺留分の期限に関するQ&A

遺留分は放棄できますか?また、放棄するのに期限はありますか?

相続開始の前後を問わず、遺留分は放棄できます。ただし、相続開始後に遺留分の放棄をする場合、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条1項)。
遺留分の放棄には、特に期限がありません。

遺留分の時効が迫っているのですが、相手が請求に応じない場合はどうしたらいいですか?

速やかに遺留分侵害額請求権の意思表示を行い、遺留分侵害額請求権の行使により生じた金銭債権の支払いを求める調停又は裁判を行うことになります。

調停や裁判を起こすことで、遺留分の期間制限を止めることはできますか?

遺留分侵害額請求権の行使により生じた金銭債権は、訴訟又は調停の申立てにより、時効の完成が猶予されます(民法147条1項)。すなわち、時効を止めることができます。

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遺留分の請求には時効があります。なるべく早めに弁護士にご相談下さい。

以上解説のとおり、遺留分の請求には時効があります。また、遺留分を請求したことにより生じた権利(金銭債権)も時効があります。
また、遺留分の請求は、単に意思表示をすれば終わりではありません。遺留分侵害額の算定には、不動産の評価等を含めた複雑な計算を要する場合が少なくありません。
遺留分の請求をするときには、お早めに弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。