監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
親をはじめとした親族が亡くなると、相続が発生します。不動産、預貯金、株式といったプラスの財産だけが遺産であればよいですが、返済できないほどの負債がある場合、負債も相続してしまうと大変なことになります。このような場合に、検討しなければならないのが、相続放棄です。
目次
相続放棄とは
相続放棄とは、「自己に関する関係で不確定的にしか帰属していなかった相続の効果を確定的に消滅させる相続人の意思表示」をいいます。難しいですが、要するに、「相続をなかったことにする」ものです。
相続放棄により、資産も負債も一切合切、相続しなかったことになります。
相続放棄は、被相続人の債務を免れるために利用されることが多いですが、相続人の誰か一人に遺産を渡したいという場合や、遺産分割の手続が面倒で関わりたくないといった場合に利用されることもあります。
相続放棄の手続き方法
相続放棄のためには、熟慮期間(後記)内に、管轄家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出することが必要です。
例えば、相続人間で、「相続を放棄する」といった合意書を交わしていたとしても、それは、法律上、相続放棄とは評価されませんので、注意が必要です。
必要書類を集める
相続放棄の手続のためには、相続放棄申述書の他、標準的な添付書類を揃えることが必要です。
必要書類の代表的なものとして、被相続人の戸籍、相続放棄をする相続人の戸籍があります。戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得しますが、婚姻、離婚、転籍等に伴って本籍地が変っている場合、各地の役場とやり取りしなければなりません。被相続人の戸籍は、被相続人の出生から死亡まで全てを揃える必要がありますので、収集に時間がかかります。
また、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票も必要です。これらも、住所地又は本籍地の役場で取得します。
(なお、裁判所のウェブサイトでは、戸籍が揃わない場合、追加提出でも良いとされています。)。
家庭裁判所に必要書類を提出する
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。郵送でも提出できます。提出の際には、必ず控えを残し、配達が記録されるレターパック等を用いるようにしましょう。
また、万一の郵便事故等に備えて、熟慮期間の終期まで余裕をもって発送することが望ましいです。
家庭裁判所から届いた書類に回答し、返送する
相続放棄の申述から2週間~1か月程度で、家庭裁判所から、相続放棄照会書が送られてきます。これは、相続放棄が相続人の真意に基づくかどうかや、相続放棄の理由等について問い合わせをするものです。
相続放棄照会書が送られてくることなく、相続放棄申述書が受理されることもありますが、稀なケースです。相続放棄の申述から一定程度経過して、相続放棄照会書が届かない場合には、申述先の家庭裁判所に確認をした方が良いでしょう。
返送期限内に回答書を送れない場合
相続放棄照会書の返送期限内に、回答書を送付しないと、最悪の場合には、相続放棄が受理されないリスクがあります。司法統計によれば、相続放棄の申述が却下されるのは、0.3%以下ですが、回答書は必ず送付するようにしましょう。
相続放棄申述受理通知書が届いたら手続き完了
相続放棄が受理されると、家庭裁判所から、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。この通知書は、債権者に対して、相続放棄が受理されたことを証明するときに用います。相続放棄申述受理通知書は、再発行できないので、大切に保管するようにしましょう。
相続放棄申述受理通知書を紛失してしまった場合や、相続債権者から求められた場合等には、家庭裁判所から、相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことができます。相続放棄申述受理証明書は、再発行してもらうことが可能です。
相続放棄の期限は3ヶ月
相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」という期間制限があります(熟慮期間。民法905条1項)。この期限を過ぎてしまうと、相続の効果が生じてしまい(法定単純承認。民法921条2号)、相続放棄ができなくなってしまうことが原則です。
なお、熟慮期間経過前に、必要な戸籍の一部を入手できなかった場合、相続放棄申述書と、戸籍の一部を提出し、残りの戸籍を追完することは可能です(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html)。
3ヶ月の期限を過ぎそうな場合
資産と負債のどちらが多いのかはっきりせず、熟慮期間内に遺産の調査が終わらないときがあります。そのような場合、家庭裁判所に、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立て、熟慮期間を延長してもらうよう求めることができます。「相続の承認又は放棄の期間の伸長」が認められた場合、家庭裁判所が、新たな熟慮期間を設定しますので、その期間内に、遺産の調査を済ませ、相続放棄をするかどうか判断をし、必要に応じて相続放棄の申述をすることになります。
3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合
熟慮期間経過後は、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立ては認められません。
また、熟慮期間経過後は、法定単純承認となり、相続放棄が受理されなくなってしまうのが原則です。
例外的に、相続放棄が認められる場合がありますが、「自己のために相続の開始があったことを知った時」を、実際に被相続人が亡くなったことを知った時ではなく、「債務の存在を現実に知った時」と解釈すべきといった主張立証が必要です。『相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、自己が取得すべき相続財産がなく、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており、かつ、そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、上記最高裁判例の趣旨が妥当するというべきであるから、熟慮期間は、相続債務の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である』とした裁判例(福岡高裁決定平成27年2月16日判時2259号58頁)を踏まえ、相続放棄の必要性を、いつ、どのようなきっかけにより認識したか、主張立証しなければなりません。
被相続人が亡くなって長期間経過しているときには、被相続人の預貯金の処分等、法定単純承認に該当する余地のある事情があることが一般です。このような場合には、裁判例(大阪高裁平成14年7月3日決定家庭裁判月報55巻1号82頁など)を踏まえて、遺産の処分が法定単純承認事由に当たらないことの主張立証も必要になります。熟慮期間経過後にやむなく相続放棄の申述を検討する場合には、遺産を処分しないようにしましょう。
相続放棄の効力
相続放棄の申述が却下された場合、申述をした相続人は、高等裁判所に即時抗告をすることができます。
これに対して、相続放棄の申述が受理された場合、相続放棄をした者からは、相続放棄の効果を否定することができないのが原則です。
つまり、債務超過だと考えて相続放棄をした後、実は債務超過ではなく、多額の資産が判明したようなケースでも、原則として、相続放棄の効果を争うことはできません。
もっとも、相続放棄に、民法上の取消原因(詐欺、錯誤等)があるような場合には、家庭裁判所に対し、相続放棄の取消しの申述をすることが可能です。取消しの申述が受理されれば相続放棄の効果が覆り、単純承認されたことになります。
なお、相続放棄の効果は、家庭裁判所に受理されただけでは確定しないことに注意が必要です。相続放棄の効果が実体法上発生したかどうかは、民事裁判により判断されます。例えば、相続放棄が受理された後、相続債権者が、民事訴訟を提起し、その訴訟の中で、相続放棄の効力が生じたかが判断されることになります。このようなケースは滅多にありませんが、相続放棄の申述受理=相続放棄の効果が確定的に生じる、というわけではありませんので注意が必要です。
相続放棄は一人でもできるがトラブルになる場合も…
相続放棄は、相続人がそれぞれ一人で行うことができます。もっとも、一人だけで相続放棄をしてしまうと、他の相続人が思わぬ負担を被ったということになりかねません。
明らかに相続放棄したほうがいい場合
例えば、相続債務が300万円・相続人が3名で、2人が相続放棄したとします。残る1人が、100万円の負債なら返済できると思い相続放棄をせずにいたら、300万円の負債を返済しなければならなくなります。このような結果は、相続人間に大きな軋轢を生んでしまいます。
債務超過を理由に、相続放棄をするときには、相続人全員が、足並みを揃えることが望ましいです。
把握していない相続人がいる場合がある
相続放棄申述書の添付書類として、被相続人の戸籍を収集します。必ず、被相続人の戸籍の内容を確認し、ご自身の他に相続人がいないか、確認するようにしましょう。
実は被相続人に婚外子がいた等、他の法定相続人がいる場合があります。このようなとき、軽々に相続放棄を行ってしまうと、予想外の効果が発生してしまいかねません。
例えば、被相続人である父A、母B、子Cの3人で同居していたとします。遺産は債務超過ではなく、子Cが、母に全て相続させるために、相続放棄をしたものの、実は、父Aには、婚外子Dがいたという場合、母Bに相続させるつもりが、子Dに相続させることになってしまう、という結果になります。
特にプラスの財産があるときには、相続放棄をする前に、戸籍を精査し、「相続放棄によりどのような効果が発生するか(次の相続人となるのは誰か)」を確定しておくことをお勧めします。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
相続放棄後の相続財産について
「相続放棄をすれば、それで一切終わり」というわけではありません。
相続放棄をしても取得できる財産や、誰が取得するか協議をしなければならない財産、管理を継続しなければならない財産がありますので注意が必要です。
墓や生命保険など、相続放棄しても受け取れるものはある
相続放棄は、遺産について効力が生じます。遺産にあたらない財産については、相続放棄をしても、受け取ることができます。代表的なものは、受取人を相続人と指定された生命保険金です。この生命保険金は、保険金受取人固有の財産となり、相続放棄をしたとしても、受け取ることができます。
ただし、受取人を被相続人と指定されていた生命保険金は、遺産にあたり、相続放棄により受け取れなくなります。また、受取人を相続人と指定されていた生命保険金は、民法上は遺産に該当しないと評価されますが、税法上、みなし相続財産として、相続税がかかることがありますので注意しましょう。
生命保険金の他、お墓をはじめとしたいわゆる祭祀に関するものは、遺産とは別に、「祭祀を主宰すべき者」が承継するとされています(民法897条)。つまり、相続放棄をしたとしても、お墓を誰が継ぐのかといった事項の話し合いをしなければなりません。話し合いがまとまらなかったときは、家庭裁判所に、祭祀承継者の指定の調停・審判を申し立てることになります。
全員で相続放棄をしても家や土地の管理義務は残る
相続放棄をしたとしても、他の相続人が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その管理を継続しなければなりません。これは、相続財産の毀損を防ぐための規定です。管理が困難な場合等には、家庭裁判所に、相続財産管理人を申し立てることになります。なお、この管理責任等の明確化等に向けた議論が、法制審議会民法・不動産登記法部会で行われていますので、今後、法改正がされる可能性もあります(http://www.moj.go.jp/content/001318248.txt 他)。
相続放棄したのに固定資産税の請求がきたら
固定資産税の納付については、「台帳課税主義」が取られています(地方税法343条2項)。「台帳課税主義」を基に、納税義務者に、納税通知書が発送されます。相続放棄をしたのに、この納税通知書が到着した場合、固定資産税を納税しなければなりません。
納税後、本来の納税義務者に、立て替えた納税額を請求することになります。また、事案によっては、固定資産税の課税処分に対する不服申し立てを行う余地もあります(不服申立てには、期間制限があるので注意しましょう。)。
また、相続放棄をしたのに、固定資産税台帳に名前が載っている場合、役所に相続放棄申述受理証明書を送付して、固定資産課税台帳の記載を変更することも考えられます。
相続放棄手続きにおける債権者対応
遺産から、相続債務を支払ってしまうと、法定単純承認として、相続放棄ができなくなってしまいます。そのため、相続放棄をするかどうか、判断する前であっても、債権者対応を誤ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまうので、注意が必要です。
「とりあえず対応しよう」はNG
被相続人の遺産の全貌が判明する前に、「被相続人に借金があった。遺産の通帳を見ると、借金を返せそうな残高がある。通帳からお金を引き出して払ってしまおう」といった判断をすることはNGです。返済できないほどの債務がないか、信用調査機関(CIC、JICC、KSC)で、被相続人の債務を確認するようにしましょう。
「利子だけ払っておこう」はNG
被相続人の預貯金からお金を引き出して、利息だけ払ってしまうというのも、同様に、単純承認にあたり、相続放棄ができなくなるリスクがありますので、注意しましょう。
なお、遺産から支払いをするのではなく、相続人固有の財産から弁済をする場合には、単純承認に当たらないとされていますが、相続放棄をするのであれば、不要な債務の返済をしてしまうことになります。「相続放棄をするかどうか決まるまで、返済はしない」と考えておく方が安全です。
サインはしないようにしましょう
債権者から、債務の承認を求められ、書面にサインをしてしまうと、単純承認にあたると評価され、相続放棄ができなくなるリスクがあります。また、昔の債務の返済を求められ、「時効だから払わない」と言ってしまうと、同じく単純承認にあたると評価され、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
遺産に触れないようにしましょう
債務の返済の他、遺産を売却したり、遺産である住宅を取り壊したり、自分の物として使ってしまったりすると、同じく法定単純承認にあたると評価され、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
「遺産に何かする」場合には、それが法定単純承認にあたってしまわないか、慎重に判断することが必要です。
相続放棄に関するお悩みは弁護士にご相談下さい
相続放棄は、「家庭裁判所に書類を提出すれば終わり」と考えておられる方が少なくありません。しかし、家庭裁判所の手続の前後で、複数の法律上の問題点があります。問題点に気付かずに行動してしまうと、相続放棄ができなくなったり、他の相続人に思わぬ迷惑がかかったり、損をしてしまう可能性があります。「相続放棄は簡単」と考えずに、弁護士に相談されることをお勧めします。
-
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)