監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
相続が発生したときに、いざ財産を確認してみたら、借金が多すぎた(債務超過)ということがあります。このようなとき、相続の効果をなかったことにするのが相続放棄という手続です。
最も注意しなければならないのは、「相続放棄の手続は、家庭裁判所に対する申述により行わなければならない」ということです。相続人間で文書を交わして、「相続放棄をした」と誤解されていることがあります。相続人間の合意では、民法上の相続放棄にはなりません。このような合意だけでは、負債の相続は免れないことになります。
本稿では、誤解も多い相続放棄の手続について解説します。
目次
- 1 相続放棄の期限はいつから3ヶ月?期間の数え方
- 2 理由があれば相続放棄の期限は延長可能、ただし必ず認められるわけではありません
- 3 相続放棄の期限を延長する方法
- 4 3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?
- 5 相続放棄の期限に関するQ&A
- 5.1 相続放棄の期限内に手続き完了までいかないといけないのでしょうか?
- 5.2 相続後に借金が判明しました。まだ3ヶ月経っていないのですが、相続放棄可能ですか?
- 5.3 亡くなってから4か月後に借金の督促が来ました。借金を知らなかったのですが、相続放棄できないでしょうか?
- 5.4 先日相続人であることが判明したのですが、知った日の証明なんてどうしたらいいんでしょうか?相続放棄したいのですが、すでに半年経過しているんです…。
- 5.5 相続放棄の3ヶ月まで、残り10日ほどしかありません。消印が3ヶ月以内なら間に合うでしょうか?それともその日までに裁判所に到着していなければならないでしょうか。
- 5.6 相続放棄の期限は3ヶ月と聞きましたが、第2順位の人の期限は、第1順位の人が放棄後3ヶ月で合っていますか?
- 6 相続放棄の期限に関するお悩みは弁護士にご相談ください
相続放棄の期限はいつから3ヶ月?期間の数え方
相続の承認又は放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にしなければならないとされています(民法915条1項)。
この3か月の期間を、熟慮期間といいます。
期限が迫っているからと、焦って手続をすると後悔する場合も…
熟慮期間があるため、焦って相続放棄の手続をしてしまった、という方も中にはいらっしゃいます。相続放棄は、一度、手続をしてしまうと、撤回できないのが原則です(民法919条1項)。
ただし、相続放棄をした後、その意思表示の瑕疵(詐欺、強迫、錯誤など)を理由とする無効、取消しが可能なことはあります。裁判例では、相続放棄の錯誤無効(債権法改正後は、錯誤取消)を認めたものもあります(福岡高等裁判所平成10年8月26日判例時報1698号83頁)。相続放棄の無効、取消しは、裁判手続の中で主張することになりますが、確実なものではありません。
相続放棄は、一度すると撤回できないと考えて、慎重に手続を行うことが懸命といえます。
理由があれば相続放棄の期限は延長可能、ただし必ず認められるわけではありません
遺産が多く、債務超過なのかどうかわからない場合には、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間の延長をすることも可能です。
ただし、必ず認められるわけではありません。また、あまりに長期間、延長が認められるわけでもありません。遺産の分量等、遺産調査と相続の承認・放棄の判断にかかる工数を踏まえて、3か月から半年程度の延長が認められることが多いようです。
相続放棄の期限を延長する方法
熟慮期間の延長は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることにより行います。申立権を持つ者(申立人)は、利害関係人(相続人を含みます。)、検察官です。通常は、相続人が申立人となります。
相続人が申し立てる場合、申立てに必要な書類は、申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍の附票、相続関係の分かる戸籍全部事項証明書等です。
申立てに必要な費用は、相続人1人あたり、収入印紙800円と、連絡用の郵便切手代です。郵便切手代は、裁判所により異なります。
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3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?
熟慮期間が経過してしまうと、単純承認の効力が発生します(民法921条2号。法定単純承認。)。
そのため、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月」が経過してしまうと、原則として、相続の効力が生じます。つまり、資産も負債も無限に相続することになります。
3ヶ月が過ぎても相続放棄が認められるケース
3か月経過した後でも、負債があることを全く知らなかったような場合には、相続放棄が認められることがあります。裁判例でも、『相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、自己が取得すべき相続財産がなく、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており、かつ、そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、上記最高裁判例の趣旨が妥当するというべきであるから、熟慮期間は、相続債務の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である』としたものがあります(福岡高裁決定平成27年2月16日判時2259号58)。
相続放棄が認められないケース
上記とは異なり、負債があることを認識していた場合には、相続放棄が認められないことが一般です。具体的には、「相続放棄という手続を知らなかった」「相続放棄の手続に期限があることを知らなかった」といった場合には、相続放棄は認められないと考えておいた方がいいでしょう。
3ヶ月経過していたら弁護士にご相談ください
熟慮期間が経過した後、相続放棄をするには、「どうして熟慮期間が経過するまで手続を採らなかったのか」を、被相続人との関係性などを踏まえて、証拠を基に具体的に説明する必要があります。このような説明は、法的知識がなければ適切にできません。
熟慮期間が経過している場合には、ぜひとも弁護士にご相談ください。
相続放棄の期限に関するQ&A
相続放棄の期限内に手続き完了までいかないといけないのでしょうか?
熟慮期間が経過する前に、裁判所に申述書、印紙、郵便切手、添付書類が到着する必要があります。戸籍が間に合わない場合には、追完できないか、申述先の家庭裁判所に相談しましょう。
相続後に借金が判明しました。まだ3ヶ月経っていないのですが、相続放棄可能ですか?
相続放棄の申述をすることは可能です。もっとも、借金を返済できるだけの資産があるかもしれません。まずは、家庭裁判所に、相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることが懸命なこともあります。
亡くなってから4か月後に借金の督促が来ました。借金を知らなかったのですが、相続放棄できないでしょうか?
負債の存在を一切知らなかったのであれば、相続放棄ができる可能性があります。弁護士にご相談ください。
先日相続人であることが判明したのですが、知った日の証明なんてどうしたらいいんでしょうか?相続放棄したいのですが、すでに半年経過しているんです…。
被相続人と疎遠であったことを、戸籍の附票等や、連絡の電話、メール等の履歴から証明できることがあります。弁護士にご相談ください。
相続放棄の3ヶ月まで、残り10日ほどしかありません。消印が3ヶ月以内なら間に合うでしょうか?それともその日までに裁判所に到着していなければならないでしょうか。
家庭裁判所に到達することが必要です。
相続放棄の期限は3ヶ月と聞きましたが、第2順位の人の期限は、第1順位の人が放棄後3ヶ月で合っていますか?
第2順位の相続人の熟慮期間も、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」となります。具体的には、先順位の相続人が、相続放棄をし、受理されたことを知った時から3か月以内となります。
相続放棄の期限に関するお悩みは弁護士にご相談ください
相続放棄は、誰にでもできるような手続に思えます。しかし、相続放棄の要件効果をよく理解して行わないと、思いもよらない不利益が生じることになりかねなせん。相続の手続について判断に迷ったら、まず弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)