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相続問題

相続放棄の期限はいつまで?延長はできる?

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

相続放棄の期限はどれくらい?

相続放棄は「自己のために相続の開始を知ったときから3カ月以内(≒熟慮期間内)」に手続を行わなければなりません(民法915条1項)。手続しないままにこの期限を過ぎると、単純承認をしたものとみなされてしまい(民法921条)、原則として、相続放棄等はできなくなってしまいます。

起算日はいつから?

相続放棄の期限(熟慮期間)のカウントは、自己のために相続が開始したことを知った日から開始します。第1順位の相続人であれば、被相続人が死亡したことを知った日がこれにあたりますし、第2順位以降の者であれば、第1順位の相続人が全員相続放棄をする等、自身に相続権が回ってきたことを知った日となります。

相続放棄の期限は延長できることもある

相続放棄の期限(熟慮期間)は、家庭裁判所に期間の延長(通常3カ月程度)を申し立てることができます(民法915条1項参照)。この熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内に行わなければなりません。延長の可否は家庭裁判所の判断によるところですが、延長の理由の典型としては、当初の期限の3カ月では遺産や相続人等の調査が終わらない等が挙げられます。

期限を延長する方法

相続放棄の期限(熟慮期間)を伸長するには、家庭裁判所に対し、「相続の放棄又は放棄の期間伸長」を申し立てる必要があります。申立先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。申立てには、被相続人が死亡したこと、自身と被相続人の親族関係等を示すための一連の戸籍等、資料の提出も必要です。期間伸長の効果は、申立てをした人にしか生じませんので、延長を希望する人が複数いる場合は、それぞれ別個申立てなければならない点には注意です。

相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書(裁判所)

再延長はできる?

熟慮期間の伸長について、民法には期間や回数の制限は規定されていません。したがって、再延長(再度の伸長)の申立ては可能ですし、認められる場合もありますが、再度の延長を希望する合理的な理由については、初回の伸長よりも具体的に述べる必要があります。

熟慮期間の伸長が必ず認められるわけではありません

熟慮期間の伸長が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断にかかっています。熟慮期間内に適切に申立てを行えば、初回の申立ては認められる可能性が高いと思いますが、合理的な理由の有無やその内容にもよるところです。

弁護士なら、ポイントを押さえた申立てを行うことが可能です

熟慮期間の伸長(相続放棄の期限延長)は、期限内に資料を揃えた上で、伸長を希望する合理的理由についても的確に説明することが肝要です。戸籍の取得一つをとっても、ご自身で行うには時間と手間を要するところですので、相続財産の調査等と併せて、早期に弁護士に相談してみてください。

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相続放棄の期限を過ぎてしまったらどうなる?

相続放棄の期限(熟慮期間)を過ぎてしまうと、単純承認をしたものとみなされますので、相続放棄はできなくなってしまうというのが原則です。もっとも、被相続人が亡くなってから3カ月を過ぎていても、場合によっては相続放棄が受理される場合もあります。

理由によっては熟慮期間後の相続放棄が認められる場合も

被相続人が亡くなったことを知って3カ月以上経っている場合、第1順位の相続人であればすでに熟慮期間を徒過したものとして相続放棄は認められないというのが原則です。もっとも、被相続人とは疎遠で、特に資産も債務もないと信じていたところ、債権者から後に連絡がきた場合等、多額の債務が後に発覚したというような場合等、例外的に相続放棄が受理される場合があります。

こんな場合は相続放棄が認められません

上記はあくまで例外的な取扱いですので、例外的な取扱いを認めるべき合理的な理由が求められます。単に法律を知らなかったとか、相続放棄に期限があるのを知らなかったというだけでは、効果的ではありません。また、多額の遺産を受け継ぎ、散財していたというような事案のように、相続を受けいれたことで多額の利益を受けていたのに、いざ借金が見つかると期限後に放棄を申し出るというような事案では苦しいでしょう。

相続放棄の期限に関するQ&A

相続放棄の期限内に全ての手続きを完了しないといけないのでしょうか?

申立てが期限内であれば大丈夫です。

相続順位が第2位、第3位の場合でも、相続放棄の期限は亡くなってから3ヶ月なのでしょうか?

第2順位以降の相続人の場合、第1順位の相続人が相続放棄をするなど、自身が相続人となり、かつそのことを知った日から期限は進行します。

相続放棄の期限に関する疑問・お悩みは弁護士にご相談ください

相続放棄は、放棄をするかどうかという判断自体も迷うところでしょうし、その前提としてどのような資産と債務があるかの調査や確認も問題となるところです。被相続人とは疎遠だったというような場合に、3カ月で調査も判断も自力で行うというのはかなりタイトなスケジュールですし、大変な手間です。相続のことは専門家である弁護士に早い段階で一度相談してみることを強くお勧めいたします。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。