監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
そもそも別居とはどういう状態なのか、別居と離婚がどのように関わっていくか等、離婚に向けた別居について、以下解説します。
目次
別居すると離婚しやすくなるのは本当か
例えば、別居が長期化すると、婚姻関係が破綻していることを客観的に示す一事情となり得ます。
また、別居状態で話合いを行うと、同居中よりも感情的にならずに、話合いを進められることで、スムーズに離婚について合意ができる場合もあるでしょう。
どれくらいの別居期間があれば離婚できる?
別居の長期化は、婚姻関係が破綻していることを客観的に示す事情となり、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)として離婚原因になり得ます。どのくらい別居期間があれば良いのか、法律上の定めはありませんが、一般的に少なくとも3~5年は必要と考えられます。
また、別居期間が短くとも、相手が有責配偶者の場合には、「配偶者に不貞な行為があったとき」(民法770条1項1号)等、他の離婚原因にあたる可能性がありますので、注意が必要です。
単身赴任や家庭内別居も別居として認められる?
単身赴任とは、家族を持つ就労者が、本人一人で任地へ赴くことをいいます。あくまで就労のために住居を分けているにすぎず、夫婦間で経済的な協力関係がありますので、一般的な単身赴任の場合、離婚に向けた別居とはいえないでしょう。
また、家庭内別居の場合、多くの場合では同居している限りは経済的な協力関係があるので、一般的には、離婚に向けた別居とはいえないでしょう。
正当な理由なしに別居すると、離婚時に不利になる
夫婦には、同居義務があります(民法752条)。そこで、別居してしまうと、離婚時に不利になるのではないかと思われるかもしれません。正当な理由がある場合には、同居義務違反になりませんし、不利にならない別居の方法もありますので、以下説明します。
正当な理由とはどんなもの?
例えば、以下のような場合には正当な理由があると考えられます。
- 配偶者から暴力を受けている場合
- 夫婦の勤務先が離れており、生活面から別居を選択する場合
- 勤務先より遠方での勤務を命じられ、それに伴い単身赴任する場合
- 病気療養のために別居を選択する場合
不利にならない別居の方法
離婚に際し、不利にならないためには、どのような方法で別居を行うと良いのでしょうか。以下、説明します。
相手に別居の同意を得る
相手に同意を得てから、別居を行った場合、夫婦間で決めた生活スタイルなので、同居義務に反しないでしょう。
なお、収入の高い配偶者が、生活費を一切入れずに別居したような場合には、「悪意の遺棄」にあたる可能性がありますので、注意が必要です。
親権を獲得したい場合は子供と一緒に別居する
離婚の際に、親権が争われた場合、一般的に、現状監護を行っている親の方が、親権を得る可能性が高まります。
親権者や監護者は、子どもの利益を最優先に考えられます。現在の監護環境に問題がないのであれば、現状子どもを監護している親が、そのまま子どもを監護していくことが、子どもの利益となるのではないかと一般的に考えられるためです。
相手が浮気していた場合は証拠を確保しておく
別居してからだと証拠を集めにくい…というような内容で執筆してください。相手が不貞をしていた場合には、責任追及をしたり、離婚原因として主張するために、しっかりと証拠を保存することが大事です。
別居をしてしまうと、同居時に比べて、証拠の収集が難しくなってしまう場合があります。何か証拠として保存することができるものが無いか、保存しておく方が良いものが無いか等、考えてみると良いでしょう。
別居のメリットとデメリット
別居のメリットは、例えば以下のものがあります。
- 相手と顔を合わせずに済むこと
- 離婚の内容に左右されずに、住む場所が確保できること
- 婚姻費用の請求を行いやすくなること
- 離婚したいという気持ちを客観的に示すことができること
別居のデメリットは、例えば以下のものがあります。
- 直接話合いをしたい場合には、会う機会が減ることにより、話合いを行うことが難しくなること
- 生活水準が下がってしまう可能性があること
- 別居先によっては、遠方等になることにより、勤務先等を変えなければならなくなる可能性があること
別居の際に持ち出すべきもの
別居の際、最低限持ち出した方が良いものとして、以下の物があります。
- 現金、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、生命保険の証券、車検証、実印といった貴重品
- 宝石等の貴金属、ノートパソコン、タブレットといった高価な物
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証といった身分証明書類
- 生活を始めるために最低限必要な衣類等、身の回りの物
- 思い出の品といった相手より捨てられると困る物
- 子どもの教科書や体操服といったすぐに必要な学校に関する物
- 子どもの母子手帳
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
別居に伴う手続き
別居を行う場合には、行方不明になったと思われないように、出ていく旨は一報しましょう。口頭で直接伝えなければならないわけではなく、メールやラインでも良いですし、置き手紙でも構いません。
また、別居後には住民票の移動届けを行う必要があるので、各種身分証明書が必要となります。
子どもがいる場合には、「児童手当の受給者変更」「乳幼児医療証・子ども医療証の住所変更」「転園・転校手続き」等が必要であり、事前に必要かつ準備できる物を確認しておくことをおすすめします。
別居後の生活を考え、婚姻費用としてどのくらいの金額を請求できるのか、「養育費・婚姻費用算定表」(裁判所のホームページにアップされています)にて確認しておくのも良いでしょう。
別居後、荷物を取りに行きたくなった場合
別居をすると、元々自分が住んでいた家であっても、住居侵入罪(刑法130条前段)に該当してしまう可能性があります。また、勝手に取りに行くと、物が無くなった等、トラブルが生じる危険もあります。そこで、勝手に入るという方法ではなく、相手より一括で郵送してもらったり、事前に了承を取って日時を調整したうえで取りに行く等、トラブルが少ない方法を取りましょう。
別居後、生活が苦しくなってしまった場合
別居をしても、婚姻関係が続く限り、相手には、配偶者や子どもを扶養する義務があります。
別居をした場合には、まずは相手に婚姻費用(生活費)の請求をできる場合には、それを行い、生活を安心して送れるようにしましょう。婚姻費用の請求が難しい場合には、生活保護の申請等、行政の支援が受けられる可能性がありますので、役所に相談してみましょう。
有利な結果と早期解決へ向けて、離婚に詳しい弁護士がアドバイスさせて頂きます
離婚に向けて別居される場合には、安心して話合いを進められるように、離婚後の生活等も考えることが重要です。離婚の話合いを進めていくためにはどのような方法があるのか、別居を行って婚姻費用の請求を行うにはどのような方法があるのか等、離婚までの生活や離婚の話合いについて、心配なことがある方は、離婚に詳しい弁護士に一度相談されてみてはいかがでしょうか。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)