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離婚問題

経済DVとは | 経済的DVで離婚できる?

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

経済的DVとは

経済的DVとは、相手を金銭的に支配し、追い詰めるDVをいいます。

金銭的に支配するとは、相手の金銭的な自由を極端に制限することによって、経済的・精神的なダメージを与える行為を想像するとわかりやすいでしょう。

経済的DVの具体例

では、いかなる行為が金銭的DVに該当するのでしょうか。

生活費を渡さない・足りない金額しかくれない

家庭内で収入に格差がある場合、収入のある一方から収入の少ない他方へ生活費を渡して日々の生活をやりくりするということは珍しくありません。その際に、そもそも生活費を一切渡さないという場合や、渡したとしても明らかに生活費として足りない分しか渡さないといった場合などには、経済的DVに該当する可能性があるでしょう。

給与や貯金額を教えてくれない

配偶者に対し、給与や貯金額を隠しているという場合も経済的DVに該当する可能性があります。ただし、経済的DVであると判断されるためには、これにより極端に生活苦に陥っているという状況が必要となりますので、これのみで必ずしも経済的DVに該当するというわけではありません。

働けるのに働かない

働くことができない特別な事情がないにもかかわらず、配偶者が働いてくれず、他方の収入のみでは生活していくことがままならない状況になっている場合、経済的DVに該当する可能性が高いといえます。

働かせてくれない・仕事を辞めさせられた

働く意思があるのに働かせてくれない場合や従前の仕事を辞めさせられた場合などには、経済的DVに該当すると判断される可能性があります。これらについても、実際に生活苦に陥っている状況が必要となります。

自由に使えるお金を渡してくれない

相手が家計を管理しており、使えるお金があるにもかかわらず自由に使えるお金を一切渡してくれないといった場合には経済的DVに該当すると判断される可能性があります。自由に使えるお金がどの範囲かという点については、各家庭の家計によって様々ですので、各事案に応じて判断する必要があります。

借金を繰り返す・借金を強制される

借金の理由にもよりますが、相手が合理的理由もないのに借金を繰り返したり、こちらに借金を強制してくるといった事情がある場合、経済的DVに該当すると判断される可能性があります。

経済的DVとはいえないケース

家計や家庭内の状況は家庭によって様々ですので、上記各事情が存在するからといって必ずしも経済的DVに該当するわけではありません

特に、上記に該当する事情があるが、日々の生活には特に不自由していないという事情がある場合には、経済的DVに該当するとまではいえないと判断される可能性が高いでしょう。

経済的DVは離婚の原因として認められるのか

経済的DVは、民法に定められている法定離婚事由のうち、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条5号)に該当するとして、離婚の原因として認められる可能性があります。

また、生活費が一切渡されていないような場合などの事情がある場合には、「配偶者から悪意の遺棄をされた」(民法770条2号)として、離婚原因にあたるとされる可能性が考えられます。

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経済的DVで離婚するときに加害者に請求できるもの

離婚時には、相手方に以下の事項を請求できるか検討しましょう。

婚姻費用

婚姻費用は、別居時から離婚時(あるいは別居解消時)までの期間において、収入の高い者から収入の低い者へと支払う必要のある生活費です。

婚姻費用が請求できるのは、経済的DVを受けた人に限りませんが、別居開始時に要件を満たしている場合には請求を検討すべきでしょう。

慰謝料

極度の経済的DVにより、身体的・精神的に損害を被った場合には、当該損害について慰謝料を請求できる場合があります。

経済的DVの証拠になるもの

経済的DVの証拠としては、生活費を日常的に渡されていなかったこと、渡されていたとしても日々の支出からすると到底足りるものではなかったことなどを証明することができるものを集める必要があります。

具体的には、以下のようなものが考えられます。

  • 通帳の取引履歴や家計簿
  • クレジットカードの利用明細
  • 借金がある場合には、契約書や督促状
  • その他経済的DVを受けていることを記した日記等

財産分与

離婚時には、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を夫婦間で分与する制度が財産分与です。

財産分与では、原則として、共有財産を2分の1ずつに分け合うことになります。

経済的DVを受けて離婚する場合でも、これは変わりません。適切に請求しましょう。

養育費

夫婦間に未成年の子どもがおり、自身が親権者となった場合には、相手に対して養育費の請求をすることができます。

養育費は、その名のとおり子どもの養育に必要となる費用として、夫婦間の収入等に応じて算定されます。離婚に際しても、父母はそれぞれ子どもを扶養する義務を負うため、親権者となった場合には必ず相手に請求しましょう。

経済的DVと離婚に関するQ&A

勝手に連帯保証人にされてしまった場合は経済的DVに該当しますか?

連帯保証人になることの承諾をしていないにもかかわらず、勝手に連帯保証人にされてしまった場合には経済的DVに該当すると判断される可能性があります。
この場合は、債権者との関係では、連帯保証人になることの同意がなかったとして、契約の無効を主張していく必要があります。

専業主婦で経済的DVを受けているため、収入や貯金がありません。それでも子供の親権はとれますか?

誰が親権者となるか否かは、収入面のみで判断されるわけではありません。
したがって、専業主婦で経済的DVを受けており、収入や貯金がないという場合でも、子どもの親権をとることができる可能性があります。
親権が取れた後の生活は、相手方からの養育費によって保証されることになりますので、忘れずに適正額を請求しましょう。

経済的DVの加害者と離婚するために別居を考えていますが、DVシェルターには入れますか?

経済的DVもDVの一種であるため、DVシェルターに入れる可能性はあります。
ただし、DVシェルターは、DVを受けている被害者が、加害者から一時的に避難するために入るべき場所です。収容人数が限られているため、避難できるか否かの判断にあたっては、緊急性等が考慮されることになります。
そのため、経済的DVの場合は、身体的にDVを受けている場合と比較して、緊急性があると判断されにくい傾向にあるといえるでしょう。

給料が下がってしまい生活が苦しい状況で、妻に経済的DVだと言われてしまいました。妻は働けるのに働いていません。これでも私が悪いのでしょうか?

給料が下がったことが原因で生活が苦しくなっている場合、意図して相手の経済的自由を奪っていることには該当しないと考えられます。
対して、片方の収入だけでは生活が苦しいうえ、相手が働けるにもかかわらず働いていないような場合には、むしろ相手の行動が経済的DVに該当すると判断される可能性があります。
このように、経済的DVの判断にあたっては、総合的な事情を考慮する必要があります。

経済的DVを理由に離婚を検討しているときは弁護士に相談してみましょう

経済的事情は各家庭により異なります。

経済的DVの判断は、諸般の事情を考慮して総合的に判断されるものになりますので、現在直面している状況が経済的DVに該当するかどうかの判断に悩まれる場合もあるかと思います。

そうした場合であっても、経験豊富な弁護士であれば、適切に判断をすることが可能です。

また、その後の離婚紛争等のサポートも可能となります。

「これって経済的DVに該当するのでは?」と悩まれた際には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。