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離婚問題

協議離婚で後悔しないための進め方

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

協議離婚とは、当事者夫婦の話合いによって離婚する方法です。必要事項を記載した離婚届を役場に提出するだけで離婚が成立します。調停・訴訟と比べて、手間も費用も掛けずに離婚することができます。離婚が成立した夫婦の約90%は協議離婚を成立させているようです。しかし一方で、本来離婚時に決めておくべきことを決めずに離婚を成立させてしまい、後悔したという方も大勢見受けられますので、注意が必要です。

協議離婚の進め方や流れ

相手に離婚を切り出す

言うまでもありませんが、まずは、相手方配偶者に「離婚したい」という意思を伝える必要があります。前触れの無い場合、相手方も動揺すると思われます。お互い感情的にならないように気を付けましょう。冷静な話合いをするには事前準備が大切です。何を・どうやって伝えるかをしっかり考え、実際の話し合いを具体的にイメージしておくことが大切です。

離婚に合意したら協議離婚で話し合うべきこと

  • 慰謝料:夫婦の一方が婚姻関係破綻の原因を作って離婚せざるを得なくなった場合、夫婦の一方は、破綻の原因を作った配偶者に対し、慰謝料を請求できます。
  • 財産分与:婚姻後に協力して築いた財産を、夫婦で分け合って清算します。
  • 年金分割:厚生年金保険等の年金額の基礎となる標準報酬について、夫婦で分割割合を定めることができます。
  • 養育費:未成熟の子供が生活するための費用のうち、非監護親(子供と一緒に暮らしていない親)がいくら負担するかを決める必要があります。
  • 親権:未成年の子供の身上の世話や教育を行ったり、財産を管理する権利義務です。離婚後は単独親権となりますので、未成年者の子供がいる場合には必ずどちらの親が親権を持つのか決めなければなりません。
  • 面会交流:離れて暮らす子供と非監護親が交流をするための決め事です。特に幼い子供がいる場合には、少なくとも日時や場所を決めておくべきです。

離婚協議書の作成と公正証書の作成

離婚協議書とは、離婚に関して夫婦間で取り決めた内容を記載した書面です。当事者で作成すれば費用はかかりません。ただし、協議書に定めた決め事が守られなかったとしても強制執行はできません。約束事を守らせるには、裁判をしてから強制執行をする必要があります。
一方、公正証書を作成すれば裁判をしなくても強制執行ができますが、手間と費用がかかります。

離婚届けを役所に提出する

夫婦間で合意ができたら、あとは離婚届を提出するだけです。離婚届は、夫婦の本籍地または一方の所在地の市区町村役場に提出します。本籍地以外の市区町村役場に提出する場合には、夫婦の戸籍謄本1通も必要です。

離婚届を提出するタイミングに注意

離婚届提出後であっても、財産分与や慰謝料に関する取り決めをすることは可能です。しかし、裁判所に財産分与の請求をするときは離婚成立から2年以内、離婚に伴う慰謝料の請求は離婚成立から3年以内にしなければなりません。また、先に離婚が成立させてしまうと、相手方の居場所が分からなくなってしまったり、本来分与されるべき財産を使い込まれてしまった等のリスクの可能性が高まります。

離婚に応じてくれない場合や協議が決裂した場合の進め方

別居を考える

離婚を心に決めたのであれば、別居することを考えましょう。
そもそも、これから別れたいと思っている相手と、同居しながら話を詰めていくこと自体が大変なストレスになります。
また、話合いによって離婚の合意ができなかった場合に離婚を成立させる最後の手段は裁判です。裁判で離婚が認められるには「婚姻関係が破綻しているか」が問題になります(破綻主義)。そして裁判所は、長期間の別居がされているかを、婚姻の破綻・形骸化と認定する重要な事実と考えているようです。

調停離婚を視野に入れる

調停とは、夫婦当事者の話し合いができない、条件の折り合いが付かずに離婚できないといった場合に、家庭裁判所を通じて行う手続きです。第三者が当事者の間を取り持つことで、円滑な話合いによる解決が期待できます。

別居中やDV・モラハラがある場合の協議離婚の進め方

別居している場合

当事者で顔を合わせての話合いではなく、手紙・メール・電話等の何らかの通信手段を使って協議を行うことになると思います。電話の場合には「言った・言わない」の争いにならないように注意が必要です。また、どのような場合でも共通して、冷静に話合う必要があります。

DVやモラハラを受けている場合の協議離婚の進め方

当事者同士での話合いによる解決は難しいと思われます。弁護士に依頼すれば、それ以降は弁護士が全ての離婚交渉を引き受けることができます。弁護士が窓口を引き受けることで、依頼者は安全な場所から交渉を話し合いを進めることができます。中には、弁護士に依頼することで報復されるのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、実際に報復等を受けるのは非常に稀だと思います。

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協議離婚を進める際の注意点

協議内容を録音しておく

録音することで、「言った・言わない」の紛争を防ぐことができます。自分に有利なところだけを切り取っても証拠としての価値は乏しいので、録音するのであれば会話の全てを録音するようにしましょう。敢えて録音していることを伝えることで、お互い発言に慎重になり、感情的な言い争いを防ぐという効果も期待できます。

離婚届不受理申出を提出しておく

離婚の合意がないにも関わらず離婚届がなされることがないように、役所に対して離婚届を受理しないよう届出することを、離婚届不受理申出といいます。相手方配偶者に勝手に離婚届を提出される恐れがある場合には手続きをしておきましょう。

不貞やDV等の証拠を出すタイミング

証拠を出すタイミングに正解はありません。最終的な解決のためには何が適切か、大局的な視点からの判断が重要になります。

協議離婚の子供への影響

離婚が成立すると、夫婦の一方は氏が旧姓に戻るのが原則です。同じ戸籍に入るには氏を同じくしなければなりませんので、仮に親権者の氏が旧姓に戻った場合には子の氏を変更する手続きが必要です。他にも、子供の精神的なケアや、転校を伴う場合の手続き、健康保険の切り替え、銀行口座の名義変更等、大小含めて多くの影響があります。

よくある質問

協議離婚ではなくいきなり離婚調停をすることはできますか?

できます。落ち着いた話し合いができないような場合等には、第三者を交えた調停が望ましいでしょう。

離婚届を提出した後に行う手続きは、どのようなものがありますか?

大小含めれば限りありません。戸籍を編成しなければならないのは言うまでもありませんが、氏が変わるのであれば、運転免許証等の身分証明書の氏の変更や、銀行等の金融機関に対する届出、財産分与等で不動産の名義が変わった等の事情があれば登記をするなど、やらなくてはいけない手続きは山のようにあります。

協議離婚の証人には誰がなれるのでしょうか?

協議離婚をする場合、離婚届に証人2名の署名捺印が必要になります。 この証人は、成人であれば誰でも構いません。一般的には、当事者の両親や兄弟姉妹といった親族に依頼する場合が多いです。

協議離婚を進める際、第三者の立ち合いは必要ですか?

基本的には第三者の立ち合いはおすすめしません。第三者として最も考えられるのは、肉親や友人だと思います。しかし、いずれも当事者達に近い立場にいるからこそ、当事者一方の肩を持ったり、あるいは当事者を感情的に非難してしまうことで、紛争が悪化することがあります。
このような恐れがなく、専門的な知見をもって冷静かつ建設的な協議を進められる方であれば、立ち会っていただくことが有益なこともあるとは思いますが、極めて稀なケースかと思います。

協議離婚を適切に進められるかご不安な場合は弁護士へご相談ください

離婚がしたいと思ってもそもそも離婚を切り出せない方、何をどうしたらいいのか分からないことが大きなストレスになっている人にとっては、専門家によるアドバイスや手助けは不可欠だと思います。
夫婦の話合いで離婚に関する大筋の合意はできそうな人でも、「請求できるものはしっかり獲得したい」「後悔したくない」とお考えであれば、まずは一度弁護士にご相談することをおすすめします。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。