離婚時の公正証書|費用や記載すべき内容について

離婚問題

離婚時の公正証書|費用や記載すべき内容について

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

夫婦が協議離婚する際、公証役場において公正証書を作成することは、しばしば見られます。この記事では、協議離婚に際して公正証書を作成する場合の具体的な手順、費用、記載すべき内容などについて、順番に説明します。

離婚の公正証書とは

公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです
公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員です。

公正証書の必要性

公正証書を作成しなくとも、離婚届の提出によって協議離婚をすることはできます。
しかし、離婚に伴う金銭の支払(財産分与、養育費、慰謝料等)の取り決めについて公正証書を作成しておくと、その公正証書に基づいて強制執行を申し立てることができるようになります(ただし、強制執行認諾文言がある場合に限ります。)。
このように、金銭の支払について履行を確保しやすくなることが、公正証書作成の最大のメリットです。

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離婚時に公正証書を作成する手順と費用について

離婚時に公正証書を作成するためには、公証人に依頼する必要があります。
これに伴い公正証書の作成費用が発生するほか、原則として当事者両名が公証役場に出頭する必要があります。ただし、代理人が出頭することも可能です。
以下の記事で、具体的に解説します。 

作成にかかる費用

目的金額(養育費の総額) 手数料
100万円以下 5千円
100万円を超え200万円以下 7千円
200万円を超え500万円以下 1万1千円
500万円を超え1000万円以下 1万7千円
1000万円を超え3000万円以下 2万3千円
3000万円を超え5000万円以下 2万9千円
5000万円を超え1億円以下 4万3千円
1億円を超え3億円以下 4万3千円に超過額5000万円までごとに1万3千円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5千円に超過額5000万円までごとに1万1千円を加算した額
10億円を超える場合 24万9千円に超過額5000万円までごとに8千円を加算した額

公正証書の作成費用は、目的の価額に応じて変動する仕組みになっており、具体的には上記の表(日本公証人連合会ウェブサイトから引用)のとおりです。
なお、養育費の支払は定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも10年分の金額のみが目的の価額になります。

①公正証書の作成に必要な書類

まず、夫婦間の協議によって、公正証書に記載する内容を確定させます。例えば「離婚協議書」や「公正証書案」として書面を作成しておけば、そのまま公証人に提出することができますので、合理的でしょう。
そのほか、原則として以下のいずれかが必要となります。

  • 各本人の印鑑登録証明書及び実印 (※発行日に注意が必要です)
  • 各本人の顔写真のある公的機関発行の身分証明書(運転免許証・パスポート等)及び認印

②公証人役場の公証人と面談

公証人が公正証書を作成する際、当事者双方が公証役場に出頭することが原則として必要です。
ですから、離婚の公正証書については、夫婦で公証役場に行く必要があります。
ただし、代理人に委任することも可能です。
必要書類や、公証役場が開いている時間については、事前に電話などで問い合わせた方がよいでしょう。

③公正証書の作成

公正証書を作成するのは公証人ですが、公証人がその内容を一方的に決めてしまうわけではありません。
まず先に、夫婦間で記載内容を定めておく必要があります。それを公正証書の原案として書面にしておく方がよいでしょう。
なお、前の項目で説明したとおり、公証役場に出頭する際に印鑑が必要です。

公正証書に記載すべき内容

離婚の公正証書については、夫婦間で取り決めた内容を記載することになります。
具体的には、離婚の合意と未成年者の親権者のほか、養育費、財産分与、面会交流、年金分割などを記載することが想定されます。
まずは夫婦間で協議して取り決めることが不可欠ですが、公証人に事前相談することも可能です。

離婚への合意

離婚の公正証書には、離婚自体の合意についても記載することが一般的です。
そして、夫婦のどちらが離婚届を提出するか、いつまでに提出するかという点についても取り決めておいた方がよいでしょう。
ただし、離婚の合意が公正証書に記載されただけでは離婚が成立せず、離婚届の提出によって初めて協議離婚が成立しますので、注意が必要です。

親権者について

未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、必ず親権者を定めなければなりません。この場合、親権者をどちらにするかという点を離婚の公正証書にも記載した方がよいでしょう。
また、複数の子がいる場合には、子の名前や続柄(長女、長男など)を記載して特定した方がよいでしょう。
ただし、公正証書に記載されただけでは効力が生じず、離婚届の提出によって初めて効力が生じますので、注意が必要です。

養育費の支払い

養育費は、未成熟の子の監護養育のために支払われる金銭のことです。養育費の使途については法律上の定めがなく、夫婦間で話し合って決めればよいですが、例えば子の学費の負担方法については争いが生じる場合がありますので、事前にきちんと協議しておく方がよいでしょう。
そして、養育費の支払について公正証書に記載する場合、金額、支払方法、支払の始期・終期などを具体的に記載した方がよいでしょう。

ただし、支払方法が口座振込である場合、離婚後に口座名義の変更がないかという点には注意した方がよいでしょう。

慰謝料

離婚慰謝料は、離婚する場合に必ず発生するわけではありません。
そもそも慰謝料が発生するのか、金額・支払方法をどうするかなどの点については、まず夫婦間で協議して、具体的に決めておく必要があります。
そして、慰謝料を公正証書に記載する場合には、以下の点を記載することが一般的ですので、夫婦間で事前に取り決める必要があります。

  • 支払名目を「慰謝料」とするか「解決金」などの名目にするか
  • 金額
  • 支払方法
  • 支払回数

財産分与

財産分与とは、夫婦の離婚に伴い、婚姻中に形成された財産の清算を図る制度のことです。
そもそも財産分与を行うか否か、何を財産分与の対象とするか、どのような方法で財産分与を行うか、金額をどうするかなどの点について、まずは夫婦間で協議して、具体的に決めておく必要があります。
そして、財産分与を公正証書に記載する場合には、「離婚に伴う財産分与として~を譲渡する」「離婚に伴う財産分与として~円を支払う」などという記載をすることが多いです。

面会交流

面会交流とは、別居親が、子と面会その他の方法で交流することをいいます。
面会交流については、頻度、方法(直接会うか、メール等で間接的に交流するかなどの点)等について定めておくことが多いです。
特に、子が幼いうちは同居親の協力が必要となることが一般的ですので、このような場合には、面会交流の方法(送迎場所・方法や日時等)を具体的に定めた方がよいでしょう。

年金分割

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割する制度です。
離婚の公正証書に年金分割の条項を設けたり、年金分割の合意書について公証人に認証してもらったりすることが想定されます。なお、公証役場の費用は後者の方が安いです。
具体的な記載方法は、事案によって異なりますので、まず公証役場に尋ねることをお勧めします。

公正証書を作成することへの合意

公正証書に強制執行認諾文言が設けられた場合、その対象とされた金銭の支払が滞ったときは、その公正証書に基づいて強制執行を申し立てることが可能となります。
一般的には、養育費の支払を求める権利者が、強制執行認諾文言を設けることを希望します。
ただし、義務者の承諾なく一方的に設けることはできません。

清算条項

清算条項とは、「本件離婚に関し、本公正証書に定めるもののほかは互いに何らの債権債務のないことを確認する」などの条項のことであり、夫婦間の債権債務が「清算されたこと」を確認する条項です。
この条項があると、他に財産上の請求ができなくなるという効果が生じます。

公正証書に書けないことはあるか

離婚の公正証書については、「書かなければならないこと」は決められておらず、夫婦間で話し合って取り決めれば足りますので、「書く必要がないと判断したこと」をわざわざ公正証書に記載する必要はありません。
他方で、夫婦間で話し合って取り決めたことであっても、「公正証書に書くことができない」と公証人に判断されてしまう可能性はあります。
具体的には、以下のものが想定されます。公正証書の原案を作成した後、公証人に事前確認を受けておくことが望ましいでしょう。

  • 違法な内容
  • 直ちに違法とまではいえないが、著しく不当な内容

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離婚の公正証書は、まず夫婦間の協議で内容を確定させた上、夫婦が公証役場に出頭するという方法で作成することができますので、弁護士に依頼せずに作成することは可能です。
しかし、そもそも夫婦間の協議が成立しなかったり、どのような事項を協議で確定させればよいかが分からなかったり、公正証書を作成すべきか否かの判断ができなかったりする場合があります。
離婚の公正証書についてお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

弁護士は、法律家として適切なアドバイスをすることができますし、必要であれば公正証書の原案を作成したり、代理人として公証役場に出頭したりすることができます。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。