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離婚問題

面会交流の間接強制とは?認められるための要件と手続き方法

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

離婚する際に相手が親権を持ち、面会交流を取り決めたにもかかわらず、離婚後、子供と一切会わせてもらえないケースは少なくありません。

相手に面会交流を拒否されている場合に、子供と離れて暮らす親(非監護親)は「間接強制」という手続を利用して面会交流を実現できるように働きかける方法があります。
ただし、間接強制が認められるには、要件があります。

そこで、本記事では、間接強制が認められるための要件や間接強制の手続方法と流れ、間接強制を行う際の注意点など「間接強制」について詳しく解説していきます。

面会交流の間接強制とはどんなもの?

面会交流の間接強制とは、面会交流を取り決めたにもかかわらず、面会交流に応じない子供と一緒に暮らす親(監護親)に対して、「面会交流に応じない場合は1回あたり●万円支払え」と命じて制裁金(間接強制金)を課すことによって、監護親に「お金を支払いたくない」という心理的圧迫を与えて、自発的に面会交流を促す制度です。

相手が面会交流に応じてくれない場合に面会交流を実現させる手段として、「履行勧告」、「間接強制」、「慰謝料請求」などがあります。
「間接強制」は、裁判所が、監護親に対して約束したとおりに面会交流を実施するように勧告する手続である「履行勧告」をしても面会交流に応じないときの次の手段といえます。

間接強制があるなら直接強制もある?

一般的に強制執行の方法として、「間接強制」のほかに、裁判所の執行官が直接的に権利を実現する「直接強制」という手段があります。

面会交流において、裁判所の執行官が実力行使で無理やり子供を連れ出して、子供と離れて暮らす親(非監護親)と面会交流させるような「直接強制」は日本では認められていません。
そもそも面会交流は、子供の福祉のために行われるものです。

直接強制で面会交流を実施するとなれば、子供が面会交流に対する拒否感を覚えて、父母それぞれに対しても不信感を抱くおそれがあり、子供の福祉に適わず、期待しているような面会交流が実現できないのが明らかだからです。
よって、面会交流では直接的な強制執行はできません。

間接強制が認められるための2つの要件

間接強制を申し立てたら、必ずしも認められて実施されるわけではありません。
間接強制が認められるには次の2つの要件があります。

  1. ①調停や審判で取り決めているか
  2. ②面会交流の内容が特定されているか

次項で、それぞれ詳しく解説していきましょう。

①調停や審判で面会交流の取り決めがあること

間接強制を申し立てるためには、面会交流の取り決めを家庭裁判所の調停や審判など裁判所の手続で決定しており、裁判所が作成した調停調書や審判書などの「債務名義」があることが必要です。

裁判所を通さずに当事者間での話し合いで合意していて公正証書を作成している場合は、間接強制は求められません。
当事者の話し合いで面会交流について取り決めていて、面会交流に応じず間接強制を申し立てたい場合は、まずは面会交流調停を行って債務名義を取得する必要があります。

②面会交流の内容が具体的に特定されていること

裁判所が間接強制の決定を出すためには、面会交流の内容が具体的に決められている必要があります。具体的には次の点が特定されているかどうかが重視されます。

  • 面会交流の頻度
  • 面会交流の日時
  • 面会交流の時間や長さ
  • 子供との待ち合わせ方法(待ち合わせ場所、面会交流の場所、子供の送迎の有無など)

例えば、次のような内容で取り決めておくと間接強制が認められる可能性は高いです。
「1ヶ月に2回、第1・3日曜日の10時から16時までの6時間、面会交流の場所は長女の福祉を考慮して元夫の自宅以外の元夫が定めた場所とし、JR甲駅の改札付近で長女を引き渡す」というような内容です。

一方で、次のような曖昧な内容で取り決めておくと、間接強制が認められません。
「1ヶ月に2回、休日に1回につき6時間程度、面会交流を実施する」というような内容です。

理由としては、面会交流の曜日や面会交流の場所、待ち合わせ場所などが抽象的で特定されていないからです。
取り決める際は、面会交流を拒否された場合に備えて、監護親が履行すべき義務の内容を明確に取り決めておくことが大切です。

子供が面会交流を拒否している場合、間接強制は認められないのか?

基本的に、面会交流の内容が具体的に取り決められていれば、子供が嫌がっているという理由で間接強制を免れることはできません。
むしろ、一度取り決められた面会交流の内容は、監護親が子供に対して適切な指導・助言をすることによって面会交流が図れるよう努力すべきであると考えられています。

現在取り決めている面会交流の内容が実施できないのであれば、面会交流のあり方自体について、再度面会交流調停で話し合うべきであるとされています。
ただし、子供がある程度の年齢(15歳以上)に達しており、判断能力が十分にあると認められた際に、子供が明確に面会交流を嫌だという意思を示した場合には、間接強制が認められないケースもあり得ます。

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間接強制の手続き方法と流れ

申し立ての流れ

間接強制は次のような手続や流れで行っていきます。

1.家庭裁判所に申し立て
調停や審判をした裁判所に必要書類を提出して間接強制の申立てをします。

2.審尋を実施
申立書が受理されたら、監護親に対して審尋という意見を聞く手続を行います。裁判所によっては、監護親の意見などを書面の提出により確認する手続である書面審尋を行っている場合もあります。

3.家庭裁判所の決定
裁判所が間接強制の申立てを容認する決定を出す場合は、「面会交流をさせなかった場合は1回あたり●万円支払え」という内容の制裁金を課す命令を言い渡します。

申し立てに必要な書類・費用

間接強制を申し立てるにあたって、必要な書類や費用は次のとおりです。

●必要書類

  • 申立書
  • 執行力のある債務名義の正本(調停調書、審判書、判決書)
  • 債務名義の正本送達証明書

※事案によっては、このほかの資料の提出が必要な場合があります。

●費用

  • 収入印紙:2000円
  • 連絡用の郵便切手:裁判所ごとに異なる

間接強制の申立書の書式や書式の詳しい記入例は、裁判所のホームページで確認できますので、ぜひご参考ください。

間接強制しても面会交流が実現するとは限らない点に注意

関節強制は、子供との面会交流を実現する直接的な効力はありません。
そのため、関節強制を行って制裁金を課せられても監護親が面会交流に応じなければ、子供の面会交流は実現しません。

面会交流を実現するためには、戦略を立てて、間接強制と相手との交渉を取り交ぜて行うのが良いでしょう。
もっとも、当事者間で交渉をすると感情的になって有益な話し合いができないことが多いので、弁護士を立てて交渉を行う方法が効果的です。

離婚問題や面会交流に詳しい弁護士が、親身になってあなたをサポートいたします

面会交流を取り決める際は、約束した面会交流が守られなかったときに備えて間接強制を意識した面会交流の内容を具体的に決めておくことが得策です。しかし、面会交流を取り決めるにあたって、父母双方において感情的な対立が激しくなるケースも少なくありません。よって、面会交流の取り決め段階から弁護士に相談して進めることをお勧めします。

弁護士であれば、代わりに相手と面会交流について交渉できますし、調停や審判などの裁判所の手続も一任できます。

また、面会交流が実現しなかったときに、間接強制の手続はもちろんですが、直接相手に約束どおりに面会交流を実施するよう働きかけることもできます。
弁護士法人ALGでは、面会交流をはじめとする離婚問題を多数解決してきた経験と実績があります。

まずは、面会交流について一人で抱え込まずに、弁護士法人ALGへお気軽にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。