養育費の減額請求

離婚問題

養育費の減額請求

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

養育費の減額はどのような場合に認められるのか、どのような方法で話し合いを進めることができるのか等、養育費について、詳しく説明をしていきます。

理由があれば養育費の減額は認められている

未成熟子の父母は、子に対して扶養義務を負っています。扶養義務の内容として、親権者でない親も養育費を支払う義務があります。
いくら支払う義務があるのかは、自分の生活を保持するのと同程度の生活を子にもさせるという観点から、収入等に応じて異なります。
また、一度養育費の金額を取り決めたとしても、その金額は不変なものではなく、事情変更があれば、減額(または増額)が認められる可能性があります。

養育費の減額が認められる条件

具体的に、養育費の減額が認められる場合について、以下説明します。

義務者が再婚した場合

義務者は、再婚によって、扶養義務を負う者が増えるので、一般的に事情変更があるといえます。ただ、事情変更によって養育費の増減が認められるのは、合意当時において事情変更を当事者が予見できなかったこと、事情変更が当事者の責に帰すべからざる事由によって生じたこと、合意通りに履行を強制することが著しく公平に反することを前提とします。再婚までの期間が短く、再婚後直ちに減額請求を行うような場合には、合意当時、再婚を予定したうえで取り決めを行ったと考えられ、当事者が予見できなかったこととはなりませんので、減額が認められない可能性があります。

権利者が再婚した場合

権利者が再婚を行い、再婚相手と子が養子縁組を行った場合、養親である再婚相手が第一次的な扶養義務者となります。そこで、一般的に、権利者が再婚を行い、再婚相手と子が養子縁組を行った場合、養育費の減額事由となります。

義務者の年収の減少・権利者の年収の増加

まず、義務者の年収の減少について、合意時に予想できる事情による減少であれば、考慮されません。給与所得者の場合、時間外手当や期末手当の変動は、通常、考慮して合意されていると考えられます。また、自営業者の場合に業績の悪化があるような場合でも、ある程度の業績の変動は考慮して合意されていると考えられます。
ただ、勤務先の倒産といった事情については、事情の変更が認められるでしょう。
次に、権利者の年収の増加について、権利者の年収が増加しても、義務者自身の収入や支出に影響があるわけではないため、その増加が公平を害する程度に至らない限り、事情の変更があるとはいえないと考えられます。

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養育費の減額請求をしたい場合の方法と注意点

養育費の減額請求を行いたい場合、どのように手続きを進めていくことができるのか等、具体的に説明します。

まずは話し合う

本来、養育費の金額は、父母間で合意ができれば、いくらとしても良いはずです。
養育費の減額について、まずは話合いを行ってみましょう。話合いの方法は問われませんので、対面で話し合っても良いですし、電話やメールで話合いを行っても良いです。

話し合いを拒否されたら内容証明郵便を送る

話合いを拒否された場合、養育費の減額の請求を行ったことを残すために、内容証明郵便等の記録が残る形で、連絡を行うことをおすすめします。
話合いで解決をされたい場合には、いきなり内容証明郵便を送ると、相手方をびっくりさせてしまうおそれがありますので、まずは電話やメールで一報入れてみてはいかがでしょうか。

決まらなかったら調停へ

話合いを行ったものの、金額について合意ができない場合には、家庭裁判所に養育費の減額に関する調停を申立てるという方法があります。
調停においては、話合いがまとまらず、不成立になった場合でも、自動的に審判手続が開始されることにより、裁判官が、一切の事情を考慮して、判断を示すこととなります。

踏み倒しは絶対にしないこと

相手方が話合いに応じないからといって、養育費の支払い自体を止めてしまうことはおすすめしません。例えば調停によって金額の合意を行った場合、その調停調書を基に、未払い分の養育費について、給与の差押え等の強制執行が行われる可能性があります。
また、養育費は子の生活費用であり、養育費の支払いを止めることで、子の生活に悪影響となる可能性がありますので、一切支払いを行わないという対応は行わないようにしましょう。

養育費の減額請求をされた方の対応

義務者より、養育費の減額請求がされた場合、どのように対応を行ったらよいのか等、詳しく説明します。

減額請求されたら無視しないこと

減額請求について、話合いが求められた場合、無視せずに、相手方の言い分を聞いてみましょう。無視することで、一切支払われなくなった場合や連絡がつかなくなった場合等には、権利者として強制執行等によって未払い養育費を回収することが必要となり、大きな手間がかかるおそれがあります。

養育費をできるだけ減額されないためにできること

当事者間で調停にて話合いを行う場合、「養育費・婚姻費用算定表」(裁判所のホームページにアップされています)を基に、話合いを行うことが一般的です。
算定表は、権利者と義務者の年収を基に、1万円~3万円の幅が設けられています。その幅の中で、調停委員が高い金額での合意を勧めるのか、低い金額での合意を勧めるのかは、父母それぞれの事情によるところです。
仮に、権利者の希望する金額で合意ができたとしても、相手方が実際には支払えない金額であれば、支払いが滞る可能性が高くなります。
事情の変更がある場合には、子の生活が成り立つように、他方で支払いをしっかりと受けられるように、ある程度の譲歩を行った金額で話合いを進めることも選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

養育費の減額についてお困りなら弁護士にご相談ください

養育費の減額は、合意時にどのような事情のもとで金額の算定を行ったのか、減額事由が、事情の変更があるといえるものなのか等を検討のうえ、裁判所を用いて解決を目指すのかといった、話合いの方針を考える必要があります。
養育費の減額について、減額の見込みがどのくらいあるのか、どのように話合いを進めていけば良いのか等、悩まれている方は、一度、弁護士に相談してみはいかがでしょうか。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。