養育費が未払になった場合の対処法

離婚問題

養育費が未払になった場合の対処法

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

夫婦の離婚後、子供を育てていく上で、食費、衣服費、住居費、学費、医療費等々、お金が必要になる場面は多いでしょう。そんなときに頼りになるのが養育費です。
ですから、離婚の際に、養育費について取り決めておくことは重要ですし、公正証書を作成したり、家庭裁判所の調停を成立させたりする例も多く見られます。
しかし、養育費の支払期間は長期間にわたりますので、取決めが守られず、未払が重なってしまうことも珍しくありません。

以下では、養育費の未払問題について解説します。

調停で決められた養育費が未払になった場合

調停や審判など、家庭裁判所の手続で養育費が取り決められた場合であっても、未払が発生してしまうことは珍しくありません。以下では、その対処法について順に解説します。

対策1.履行勧告

「履行勧告」は、家庭裁判所の調停又は審判で養育費の支払義務が定められたのに、相手方がその義務を履行しないときに、家庭裁判所から相手方に対し、義務の履行を勧告する制度です(家事事件手続法289条)。

履行勧告の申出は、調停調書又は審判書を用意すれば、調停などを行った家庭裁判所に対し口頭で行うことができ、費用もかかりませんので、非常に簡単に行うことができます。そして、相手方が裁判所から勧告を受けることによって翻意し、自発的に養育費を支払ってくれる可能性があります。
ただし、履行勧告には強制力がありませんので、例えば相手方の財産の差押えなどはできません。また、調停又は審判が行われていない場合、そもそも履行勧告の申出ができません。

対策2.履行命令

履行命令は、家庭裁判所の調停又は審判で養育費の支払義務が定められたのに、相手方がその義務を履行しないときに、家庭裁判所から相手方に対し、義務の履行を命ずる制度です(家事事件手続法290条)。

履行勧告とは異なり、相手方が正当な理由なく履行命令に従わないときは、10万円以下の過料に処せられるという制裁がありますので、相手方が翻意してくれる可能性が高まると考えられます。
ただし、履行命令の申立ては、書面で行う必要があり、手数料も発生します。
なお、履行命令も、相手方の財産の差押えなどはできません。また、調停又は審判が行われていない場合、そもそも履行命令の申立てができません。

対策3.強制執行

相手方が養育費を支払わない場合、最終手段は「強制執行」です。
強制執行とは、強制的に権利を実現する制度です。履行勧告、履行命令とは異なり、相手方の財産(主に預貯金,給与などが想定されます。)を差し押さえることによって、養育費を強制的に回収することができます。

また、養育費を取り決めた家庭裁判所の調停又は審判がある場合だけでなく、公証役場で作成された公正証書(ただし、養育費について「強制執行認諾文言」がある場合に限られます。)がある場合にも、強制執行の申立てが可能です。
このように、強制執行は、強制的かつ直接に権利を実現することができる強力な手段であり、養育費を回収する上で最終手段といえます。

民事執行法改正で未払養育費に対応しやすくなりました

強制執行を申し立てる際、相手方の財産(預貯金口座、勤務先など)を特定する必要がありますが、相手方から教えてもらえないケースが多いため、大きな障害になっていました。

そこで、令和2年(2020年)4月施行の改正民事執行法により、相手方の財産状況を調査する制度が強化されました。主な改正内容は、①財産開示手続の罰則強化、②第三者からの情報取得手続の新設です。

①は、裁判所に出頭して自己の財産の内容を明らかにする期日(財産開示期日)について、正当な理由のない不出頭や虚偽陳述等に対する罰則を強化したものです。②は、金融機関から預貯金の存否に関する情報を取得したり、市町村等から給与の支払者に関する情報を取得したりする手続を新設したものです。

これらの法改正により、相手方の財産を特定しやすくなったため、財産の差押えにより養育費を回収できる可能性が高まりました。

口約束で決めた養育費が突然支払われなくなった場合

養育費の取決めについて、口約束しかなかった場合、その養育費が突然支払われなくなったからといって、支払を法的に強制することはできません。このような場合、養育費を回収するために取ることができる手段について、以下で順に説明します。

まず、相手に連絡を取る

まずは、相手方に連絡し、養育費を請求しましょう。連絡手段は、電話・メール・SNS・手紙など、何でも構いません。
もしかしたら、相手方が振込を忘れていたり、金融機関の営業時間の制約により振込処理が遅れていただけかもしれません。まずは、養育費の金額、支払期限などを相手方にきちんと伝え、任意の支払を促すとともに、相手方の反応を見極めることがよいでしょう。
ただし、事務的に淡々と伝えるのがよいか、丁寧にお願いをするのがよいか、ある程度強いニュアンスを伝えるのがよいかは、相手方の性格などに左右される面が大きいため、一概には言えません。

内容証明郵便を出すのも1つの手

内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰宛て差し出したかということを、郵便局が証明する制度です。
普通郵便より料金は高いですが、第三者である郵便局に記録が残る上、相手方に心理的な圧力を与えることにより支払を促す、という効果が期待できます。

内容証明郵便を出す際、郵便局の窓口で、相手方に送る文書とその謄本2通(差出人及び郵便局が1通ずつ保存)、差出人と相手方の住所が書かれた封筒、必要な郵便料金(重さや文書の枚数によって異なります)を提出します。御依頼を受けた弁護士が代理人となる場合にも、内容証明郵便を利用することが多いです。

ただし、内容証明郵便は、調停・審判や公正証書に代わるほどの効力まではありませんので、内容証明郵便のみに基づいて履行勧告、履行命令、強制執行という法的手続を利用することはできません。

交渉・調停で養育費を請求する

相手方が養育費を支払わない場合、まずは話合いで解決を図ることが考えられます。この段階で、弁護士に依頼されることもよいでしょう。
ところで、話合いの手段としては、裁判所外での「交渉」と、家庭裁判所における「調停」の2種類が想定されます。

後者は、家庭裁判所に相手方を呼び出してもらい、調停委員を介して双方の言い分を提出するとともに、調停委員から説得してもらうことにより、円満な解決を図る制度のことです。裁判所外での交渉のみでは話合いが進まないことも多いため、弁護士が代理人となった場合にも、調停手続を活用することが多いです。

調停においては、父母それぞれの年収、子供の年齢・人数などを総合的に考慮しながら、養育費について話合いを行います。
そして、調停が成立した場合、裁判所の調停調書が作成されます。この調停調書に基づくと、将来において、履行勧告、履行命令、強制執行という法的手続を利用することができます。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

養育費の未払い分はどこまで遡って請求できる?

養育費は、毎月支払うという取決めをすることが通常です。このように取り決められた養育費は、5年間(ただし、調停・審判・訴訟で決められた場合は10年間)の消滅時効に服するため、注意が必要です。

したがって、例えば10年より前の未払養育費については、相手方が任意に支払ってくれない限りは、相手方に対して支払を強制することはできません。

未払分の養育費請求については、消滅時効が完成していない限り、子供の現在の年齢は問題となりませんので、例えば子供が成人に達した後、過去の未払分の養育費を請求することも可能です。
ただし、養育費についてそもそも取決めがなかったり、口約束しかなかったりした場合は、問題です。一般的に、養育費の請求時(例えば、書面で請求した日や、調停を申し立てた日)以降の分に限り支払が認められますので、相手方が任意に支払ってくれない限りは、請求時より前の養育費の支払を受けることは困難です。

養育費未払いの理由が環境の変化によるものだった場合

離婚後の父母の再婚、新たな子の出生、収入の大幅な増減、子の養子縁組などの出来事は、養育費の取決めの時点で予測されなかったものに限り、「事情変更」に当たります。
事情変更が生じた場合、当然に養育費の額が増減するわけではなく、養育費の額の変更に関する新たな合意をしたり、調停を成立させたり、審判が行われた後に、初めて養育費の額が変更されます。

なお、相手方から調停(養育費減額請求調停)を申し立てられた場合、請求時(書面で減額を請求した日又は調停申立日)からの養育費が減額されるのが原則ですが、事案によっては、事情変更時(例えば、子の養子縁組時)まで遡って減額される場合もありますので、特に注意が必要です。

未払養育費にお困りなら弁護士にお任せください

養育費は、子供を育てていく上で頼りになるものですが、支払期間が長期間にわたるため、未払が重なってしまうことは珍しくありません。
法的知識が乏しいため、そもそも書面による取決めが全くなかったり、請求の明確な意思表示を行うことが遅れたり、請求方法が不十分だったりする場合が散見されます。また、養育費について公正証書を作成したり、家庭裁判所の調停を成立させたりした後も、未払が発生してしまい、回収方法が分からないという方も多くいらっしゃいます。

養育費の未払が発生するのではないかという不安を抱えている方や、既に未払となった養育費の回収方法が分からずにお困りの方は、早めに弁護士に御相談ください。
弁護士は、正しい法的知識に基づいて、適切な手段を選択するとともに、養育費に関する不安を解消することができます。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。