監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
離婚時に養育費の取り決めを行っていても、離婚後に生活環境や収入が変化する等により、「養育費が足りない」と思われる方も多いでしょう。一度取り決めた養育費であっても、一定の要件を満たすことで、増額できる可能性があります。
以下、離婚後に養育費を増額するための手続き等について解説します。
目次
一度決めた養育費を増額してもらうことはできる?
一度決めた養育費であっても、一切金額を変えられないわけではなく、場合によっては増額してもらうことができます。
養育費について取り決める際に、この先起こる全てのことを予測して、金額を設定することは不可能です。そこで、養育費を受け取る側や支払う側の収入等の状況、監護状況等が変わったことで、養育費の金額の見直しが必要となったときに、一切変更できないとなると、公平性を欠く事態となってしまいます。
当事者(両親)同士で話し合いを行って、「養育費を○○円に増額する」と合意ができた場合や、裁判所が「事情の変更があった」と判断して、養育費の増額請求を認めた場合には、養育費を増額することができます。
養育費の増額請求が認められる要件
裁判所にて養育費の増額請求が認められるためには、養育費の金額を決めた時点では予測できなかった事情の変更があることが必要となります。以下、具体的にどのような事情について、「事情の変更がある」と判断される可能性があるのかをみていきましょう。
受け取る側の収入が減少
突然のリストラや、病気、事故等により、収入が激減したことで、受け取る側の収入が減少した場合に、「事情の変更がある」と判断される可能性があります。養育費を定めた当時に、そのような事態の想像を行うことが難しいでしょう。
支払う側の収入が増加
支払う側の収入が増加することで、「事情の変更がある」と判断される可能性があります。離婚時に想定できなかった転職といった事情で大きな収入の変動があった場合等には、事情の変更があると判断されるでしょう。
養育費算定表を参考に増額額が決まる
事情変更があると判断され、養育費の増額請求が認められる場合には、改めて養育費の金額が算出されます。
裁判所のホームページに挙げられているもので、『養育費算定表』というものがあります。双方の収入と、子どもの年齢や人数に応じて、養育費の金額がどの程度であると考えられているのかが分かるものです。『養育費算定表』は令和元年12月に新しい基準が設けられています。
どのくらい増額できそうか知りたいときは、検索してみましょう。
養育費の増額請求の方法について
養育費の増額請求の方法は、「当事者同士での話し合い」と「裁判所での手続き」の、大きく2つに分けられます。当事者同士で話し合い、合意できそうにない場合には裁判所での手続きに進むという方法か、最初から裁判所での手続きを行うという方法が考えられます。以下、具体的にやり方をみていきましょう。
まずは話し合いを試みる
話合いで合意を行う場合には、言った言わないの水掛け論とならないように、メッセージに残す等、慎重にやり取りをしましょう。
内容証明郵便を送る
内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度です。
裁判所の手続きに進む可能性があることも踏まえ、請求を行った日を客観的に残すために、内容証明郵便にて、増額の意思表示を行うことをおすすめします。
合意を得られなかったら調停・審判へ
話合いで解決できない場合には、裁判所に、養育費増額の調停を申立てましょう。調停では、調停委員という第三者が入ることで話合いが進められる可能性があること、調停が成立しない場合には、裁判所が審判にて判断を示すことで、解決が図れること、がメリットになります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費の増額について決まったら公正証書を作成する
当事者の話合いで、養育費の増額金額について合意ができた場合には、公正証書を作成しましょう。口頭での約束のみであれば、やはり合意を行っていない等、後から争われる可能性があるため、書面化してしっかりと残すことが大事になります。
特に公正証書では、「強制執行認諾文言」を付すことで、増額後の養育費が支払われなかったとしても、相手の財産を差し押さえるといった強制執行を行うことができるようになります。
養育費の増額が認められた判例
【東京家庭裁判所立川支部 令和2年10月27日審判】
当事者間で離婚時に、「義務者は3人の子供が満20歳に達するまで(大学に進学していれば満22歳に達したあとの3月まで)、1人につき3万円(合計9万円)の養育費を支払う」と取り決めていましたが、離婚後に権利者が増額請求を申し立てたという事案です。
裁判所は、
- 権利者は、開腹子宮全摘出の手術を受けて経過観察中であること
- 権利者は、うつ病などが悪化して仕事を継続できなくなったこと
により、権利者の収入が減少したことを認め、養育費を増額すべき事情の変更に該当すると判断しました。
よくある質問
養育費の増額請求を拒否された場合はどうしたらいいですか?
話し合いで増額について解決が図れない場合には、裁判所へ、調停や審判を申し立てるという方法があります。
調停や審判の確定後に作成される「調停調書」や「審判書」には強い法的拘力があり、相手がその内容に従わない場合には、「強制執行」の手続きをとることもできます。強制執行は、相手の財産を差し押さえるなどして養育費を回収する手続きとなります。
相手側が養育費増額調停を欠席した場合は増額が認められますか?
相手方が調停を欠席した事実をもって、必ず増額が認められるわけではありません。ただ、相手方が欠席をし続け、調停による話し合いができない場合には、調停不成立となり審判に移行します。
審判では、裁判所がさまざまな事情を考慮して養育費の増額について判断を下します。相手方の主張や反論が出されていない場合には、主張反論がされている場合に比べ、有利な結果となることもあるでしょう。
今月15歳になる子供がいます。一律と決めた養育費を算定表に合わせて増額するよう請求することは可能ですか?
養育費の増額が認められるのは、基本的に離婚後に「事情の変更がある」場合となります。
また、養育費の金額は、当事者で合意ができた金額であれば、いくらでも問題ありません。
当事者にて、話し合いで増額ができればよいのですが、調停や審判で争う場合、「取り決めた養育費が算定票より低かった」という理由のみで「事情の変更がある」と判断されることは難しいでしょう。
養育費の増額請求を行う場合は弁護士にご相談ください
養育費は子供の成長にとって重要なものです。一度取り決めた内容でも事情に応じて、増額が認められる場合があります。
もっとも、一度、様々な事情を考慮して取り決めをしている以上、養育費の増額が簡単に認められるものではありません。
養育費について悩まれている方は、事情の変更があると判断されうるものがあるのか、調停等の裁判所の手続きを行うべきか等、まずは弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)