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相続問題

遺言書が無効となるケース

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

遺言書は、遺言者の考えを明らかにできる最期の機会であり、相続人たちにとっても重要なものとなります。もっとも、遺言書には厳格な要件があり、無効となる場合もあります。どのような場合に無効となるのか等、説明します。

遺言書に問題があり、無効になるケース

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3種類の方式があります。
今回は、自筆で作ることができる一方で、方式で不備が生じる等、遺言書の効力が争われることが多々ある自筆証書遺言について説明します。

日付がない、または日付が特定できない形式で書かれている

自筆証書遺言は、遺言者自身の手によって、遺言書の全文・日付・氏名が書かれていなければなりません。
日付は、一般的に年月日が記載されていることまでが求められます。
もっとも、「還暦の日」「第○○回誕生日」といった一般的に日にちが分かるものは、有効となる場合がありますし、「昭和」を「正和」と記載しているような明らかな誤記についても、有効となる場合があります。

遺言者の署名・押印がない

遺言者の署名が自書となっていることで、遺言者本人を確認し、誰が遺言を作成したか明らかにすることができます。自署によって、本人の真意に基づく遺言であることを確保することができますので、署名が無いものは、原則無効です。
また、押印についても、日本の慣行上、文書の完成を担保することができるという点があります。原則押印を欠くものは無効です。ただ、指印・拇印があれば、有効となる場合があります。

内容が不明確

内容が不明確であると、遺言者の真意が分からず、手続きができないことから、無効となり得ます。
他方で、遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものと考えられており、「単に、遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出し、その文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して、遺言者の真意を探究し、当該条項の趣旨を確定すべきもの」と考えられています(最高裁昭和58.3.18第二小法廷判決)。
不明確な表現があったとしても、遺言書の他の記載や、作成当時の状況等から解釈ができるのであれば、無効とならない場合があります。

訂正の仕方を間違えている

遺言文中に内容を加えたり、変更を加える場合には、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記してこれに署名し、さらにその変更の場所に印を押さなければなりません。
二重線で消して訂正したような場合には、変更の方式が履行されていないため、訂正部分は無効となります。

共同で書かれている

遺言は、2人以上の者が同一の証書で行うことができません(民法975条)。
例えば、AさんがBさんに、CさんがDさんに遺贈するといったように、同一の証書に数人のそれぞれ独立した遺言がされる場合で、この遺言書は無効となります。

認知症などで、遺言能力がなかった

遺言者が遺言をする時には、遺言の能力を有していなければなりません(民法963条)。
認知症などで、遺言の能力が無い状態にて遺言書が作成されたとしても、無効となります。

誰かに書かされた可能性がある

遺言者の真意が大事になりますので、脅されて書かされた場合や、認知症などで理解できていないままに唆されて書いてしまった場合には、無効と判断される可能性があります。

証人不適格者が立ち会っていた

遺言の証人や立会人となることができない者について、民法974条に規定されています。
具体的には、

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

です。

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遺言書の内容に不満があり、無効にしたい場合

遺言書について、何か法的な方式を欠いている場合には、無効となる場合があります。遺言が無効であることを確認するために、遺言無効確認調停の申立てや、遺言無効確認訴訟の提起を行う方法があります。
相続人の一人に、全部の相続財産を相続させる旨の遺言書が有効な場合、他の相続人は、遺留分侵害額の請求を行うことになります(令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合には、遺留分減殺請求を行うことになります。)。他方で、遺言書が無効な場合には、他に遺言書が無ければ、遺言が無い状態で相続が発生したことになりますので、法定相続分で分けていくことになります。

遺言無効確認調停

遺言無効確認調停とは、遺言が無効であることを確認するために、話合いを行うことを求めるものです。遺言無効確認については、いきなり訴訟を行うことはできず、調停を先に行う必要があります(調停前置主義)。平行線となり、話合いでの解決が難しい場合には、訴訟に移行することになります。
なお、調停前置主義が取られていますが、いきなり訴訟を提起した場合でも、裁判所が調停に付することが相当でないと認める場合には、調停が省略される場合もあります(家事事件手続法257条2項)。

遺言無効確認訴訟

遺言無効確認訴訟は、遺言が無効であることを確認する訴訟となります。話合いではなく、裁判官が判断を下すことを求めることになります。
訴訟の際には、「1 遺言書に問題があり、無効になるケース」で説明しているような、無効となる事実を主張立証していくことになります。

時効は無いけど申し立ては早いほうが良い

遺言無効確認訴訟に時効はありません。ただ、時間が経過してしまうと、遺言がなされた当時の状況を説明することが難しくなったり、証拠が散逸してしまうこともあります。申立てを考えている場合には、早めに行動に移されることをおすすめします。

遺言書を勝手に開けると無効になるというのは本当?

遺言書の保管者または保管者がいない場合で、遺言書を発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求する必要があります(民法1004条1項)。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人(またはその代理人)の立会いがなければ、開封することができません(同条3項)。
提出・検認は、公正証書遺言を除くすべての遺言書が対象となります。
提出を怠り、検認を経ないで遺言を執行した場合、または家庭裁判所外において開封をした場合には、5万円以下の過料に処せられることが規定されています(民法1005条)。
遺言書の検認は、一種の検証ないし証拠保全の手続きですので、遺言の効力の有無について判断するものではありませんが、保管されている、もしくは発見した場合には、速やかに家庭裁判所に提出しましょう。

遺言書が無効になった裁判例

公正証書遺言は、以下の方式で行われる必要があります(民法969条)
①証人二人以上の立会いがあること。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

証人の立会いが、既に公証人による筆記のなされた後、筆記を遺言者に読み聞かせる段階に進んでからであり、証人の立会い後に遺言者による口授があったとは認められない場合に、証人の立会いを欠くものとして、無効とされた事例があります(最判昭和52.6.14)。

遺言書が無効かどうか、不安な方は弁護士にご相談ください

遺言書が無効かどうかによって、相続財産を取得する人、その内容が大きく変わることがあります。
内容によっては、遺言者が自らの意思に沿って書かれたものなのか、疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
遺言書の作成時に無効となるような事情が無かったのか、また、遺言書の形式面の不備がないか、気になる方は、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。