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相続問題

遺言書に納得いかない!遺言書を無視して遺産を分ける方法はある?

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

被相続人(例えば親)と相続人(例えば子)はあくまで他人です。
親が、子の希望どおりに遺言を書いてくれるとは限りません。

相続人が、遺言の内容に納得いかないとき、法的な対処が可能な場合、不可能な場合があります。本稿では、遺言書の内容に納得いかないときの対応についてご説明します。

遺言書は絶対?納得いかない遺言書でも従わなければいけないの?

民法は、被相続人の意思を尊重する制度を採用しています。そのため、相続人の納得が納得しなくても、原則として、遺言は有効です。例外的に、相続人全員の合意がある場合は、遺言の内容と異なる遺産分割ができます。また、相続人の遺留分を侵害する場合には、被相続人の意思が一定程度制約され、遺留分侵害額請求権の行使が可能です。

相続人全員の合意が得られれば従わなくて良い

相続人全員の合意が得られれば、遺言書と異なる相続をすることは可能です。ただし、遺言書どおりに相続しないということは、誰かの取り分が減る一方で、誰かの取り分が増えることがほとんどです。相続人全員が合意して遺言書と異なる相続を行うことができることは稀です。

合意が得られなくても、遺留分を請求できる場合がある

遺言の内容が、相続人の遺留分を侵害するのであれば、その相続人は、遺留分侵害額請求権の行使ができます。
ただし、遺留分侵害額請求権は、「遺言は有効なままとして、遺留分が侵害された分を、金銭的請求(遺留分侵害額請求)でカバーする」という制度です。遺言を尊重しつつ、相続人を金銭的に保護する制度ですので、「遺言の内容を変更する」ものではありません。

そもそも無効の遺言書であれば従わなくてよい

また、そもそも、遺言が無効であれば、その遺言の内容に従う必要はありません。
遺言が無効な場合とは、遺言者(被相続人)に遺言能力がなかった場合や、遺言の方式違背がある場合等です。

遺言が無効になる場合の詳細については、以下の記事をご参照ください。

遺言書が無効となるケース

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遺言書の無効を主張したい場合は?

遺言の無効を主張する場合、以下の手順によることが一般です。
①相続人(及び受遺者等)全員が、遺言が無効であると合意できるのであれば、同合意にしたがって、遺言を無効とし、改めて遺産分割協議を行います。
②遺言の有効性について、利害関係人に争いがある場合、遺言無効確認調停、遺言無効確認訴訟の法的手続を経ることになります。遺言無効確認調停又は遺言無効確認訴訟で遺言が無効との結論(調停、判決等)が出れば、遺言が無効なものとして確定します。

納得いかない遺言書であっても偽造や破棄は違法に

遺言に納得いかないからといって、遺言書の偽造、破棄等は絶対に行わないようにしましょう。相続欠格に該当し、相続人になる資格を喪失します(民法891条4号)。

遺言書に納得いかない場合のQ&A

私は遺言書のとおりに分割したいのですが、納得いかないと言われてしまいました。話し合いが平行線なのですが、どうしたらいいでしょうか?

家庭裁判所に、遺言執行者の選任を申立てた上で、遺言執行者により、遺言の執行を行ってもらう方法が考えられます。
また、珍しい訴訟類型ですが、遺言「有効」確認訴訟を提起するという方法も考えられます(最判令和3年4月16日など参照)。
遺言執行者を選任しても、紛争の矛先が遺言執行者に向くだけですので、遺言「有効」確認訴訟の提起がよいのではと考えています。

愛人一人に相続させると書かれていました。相続人全員が反対しているので、当人に知らせず遺産を分けようと思いますが問題ないですよね?

相続人以外の受遺者として愛人の存在がある以上、相続人全員が同意したとしても、愛人に知らせずに遺言書と異なる遺産分割をすることは認められません。愛人が遺言書の存在すら知らない場合には事実上、遺言書と異なる遺産分割をしても問題ないまま終わることもあるかもしれませんが、事後的に愛人から遺産分割の有効性を争われる可能性が残ってしまいます。そのため、愛人が遺言書のことを知っている場合はもちろん、知らない場合でも、遺言書の内容を知らせないまま遺産分割をすることはおすすめはできません。
愛人にすべて相続させるとの遺言は、公序良俗違反として無効となる可能性もありますので、正々堂々と争うのが得策といえます。

遺言書に納得がいかないのですが、遺留分程度の金額が指定されている場合はあきらめるしかないのでしょうか。兄は多めにもらえるため、このままでいいじゃないかと言っています。

遺留分が確保されているのであれば、遺言書が有効である以上、法的に請求できることは多くはありません。敢えて方法を挙げるとするならば、遺言書における受遺者が被相続人から生前贈与を受けている場合には特別受益を主張して遺留分金額の増額を目指す等の余地はあるといえます。

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遺言書に関して納得いかないことがある場合、弁護士への相談で解決できる可能性があります!まずはご相談ください

遺言に納得いかない場合、法的な争い方は様々です。適切な方法を選択しなければ、思わぬ不利益が生じることもあります。
遺言に疑義があったら弁護士にご相談されることをお勧めします。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。