監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
遺留権利者は、遺留分を放棄することができます。
遺留分も権利の一つである以上、放棄することは自由ですが、その手続は、相続開始の前後で異なります。
本稿では、遺留分の放棄の制度について概説します。
目次
「遺留分」は放棄できるのか?
遺留分権利者の立場からみると、遺留分は、自分の権利です。自分の権利である以上、自由に放棄できるのが原則です。ただし、被相続人の生存中は、被相続人や他の共同相続人からの圧力により、本意ではないのに放棄させられることが懸念されます。そのため、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得たときに限り、その効力を有するとされています(民法1049条1項)。
被相続人の立場からすると、生前、遺留分の放棄をさせることは容易ではないと考えておく方がよいです。一方、推定相続人の立場からすると、遺留分の放棄に簡単に応じることは得策ではありません。利害得失をよく考えて、遺留分の放棄を求める・することを判断すべきです。
そもそも遺留分とは
遺留分とは、『被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(遺贈、贈与等)に対して制限が設けられている持分的利益』をいいます。遺留分が侵害されたとき、遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をすることができます(民法1046条1項)。
遺留分権利者は、『兄弟姉妹以外の相続人』です(民法1042条)。具体的には、配偶者、子、直系尊属です。
遺留分権利者は、遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求権が行使できます。
遺留分放棄とは
遺留分の放棄とは、遺留分権利者が有する遺留分の利益を放棄することです。
遺留分の放棄は、相続開始前は家庭裁判所の許可を得てすることができます。相続開始後は、家庭裁判所の許可を得ず、自由に放棄できます。
遺留分の放棄が効果的なのは、相続人間でもめることなく、特定の相続人にプラスの財産を集中させたいケースなどです。ただ、被相続人が経営者の場合等には、中小企業の事業承継のための遺留分制度の特例等もありますので、遺留分の放棄以外の制度も柔軟に検討する必要があります。
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遺留分放棄のメリット・デメリット
メリット
遺留分の放棄の最大のメリットは、遺言どおりに相続手続を進められることです。
被相続人の意思を尊重した相続ができるようになります。
デメリット
遺留分の放棄は、原則として撤回できません。遺留分権利者は、一度、自由な意思により遺留分を放棄したら、後から覆すことはできないと考えておきましょう。
また、遺留分を放棄した者の代襲相続人は、遺留分を行使することができません。遺留分権利者は、自分だけではなく、代襲相続人のことも考えて、遺留分を放棄するかどうか、判断する必要があります。
さらに、家庭裁判所は、相続開始前の遺留分の放棄を許可するかどうか判断する際に、遺留分権利者に、十分な代償が支払われているかどうかを重視します。遺留分権利者に、何も与えずに遺留分を放棄させることはできないと考えておいた方がいいでしょう。
また、遺留分を放棄したとしても、相続人としての地位は残ります。負債があるような場合、遺留分を放棄したけれども負債を相続してしまうということがあります。プラスの遺産、マイナスの遺産双方の相続を回避するには、相続放棄が安全です。
相続開始前(生前)に遺留分放棄する方法
相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。被相続人の生存中は、被相続人や他の共同相続人からの圧力により、本意ではないのに放棄させられることが懸念されるためです。
遺留分放棄の手続きの流れ
遺留分の放棄は、以下のような手続で進みます。
①家庭裁判所に申立て
②審問期日が通知される
③家庭裁判所で審問を受ける
④許可がおりたら通知される
⑤証明書を発行してもらう
家庭裁判所は、書面審査、審問期日での審査を経て、遺留分の放棄の要件を満たすかどうか判断します。
遺留分の放棄の許可がなされたら、遺留分放棄証明書の発行を得ておくことが安全です。遺留分放棄証明書は、他の相続人に対して、遺留分放棄をしたことを証明数するために用います。
申立人 | 遺留分を有する推定相続人本人 |
---|---|
申立先 | 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
必要書類 | ・申立書(書式は裁判所のウェブサイトに掲載) ・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書) ・審理に必要な資料(土地財産目録、建物財産目録など) |
費用 | ・収入印紙800円分 ・連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なる) |
家庭裁判所が遺留分放棄の許可を出す要件
家庭裁判所は、①権利者の自由意思、②放棄理由の合理性・必要性、③放棄と引き替えの代償の有無などを考慮して、遺留分の放棄を許可するか判断します。この3つ全てを満たさなければ、遺留分の放棄は許可されません。
①本人の自由な意思に基づいているか
遺留分権利者が、遺留分の放棄を決断するにあたり、被相続人、他の推定相続人等からの圧力を受け、自由意志が歪められているような場合には、遺留分の放棄は認められません。
②遺留分放棄をする合理的な理由があるか
遺留分権利者が、遺留分を放棄するのに合理的な理由がなければ、遺留分の放棄は許可されません。
合理的な理由は、③の代償とともに判断されることが多いです。
合理的な理由の例として、遺留分権利者である婚外子が、被相続人から一定の財産の贈与を受けた上で、遺留分の放棄をする場合などがあります。
③放棄する遺留分と同等の代償があるか
遺留分権利者が、遺留分と同等の代償を得ていなければ、遺留分の放棄は認められません。
同等の代償は、遺留分の放棄より前に得ていても構いませんが、「将来代償を与える」というような場合には、同等の代償と評価されないことが多いと解されます。
生前に書いた遺留分放棄の念書は有効か?
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所の許可なく、遺留分の放棄をする旨の念書等を書いたとしても、遺留分の放棄としての効力がありません。
遺留分放棄を撤回することはできるか?
遺留分の放棄は、容易には認められません。
法律上は、詐欺、錯誤等があった場合には、遺留分の放棄の意思表示の取消を主張できます。ただし、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所での手続を経てなされます。取消しができるのは、極めて限られたケースと考えておいた方が負いです。
詐欺、錯誤等の場合以外の遺留分放棄許可審判後の取消、変更は、遺留分放棄の状態を維持することが客観的に見て不合理・不相当となった場合に限り認められます(家事事件手続法78条1項)。
相続開始後(死後)に遺留分放棄する方法
相続開始後の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可は不要です。遺留分を侵害している共同相続人に対し、遺留分を放棄する意思表示をすれば足ります。
遺留分の放棄を受ける側の立場からすると、遺留分の放棄の意思表示は、可能な限り書面等の記録に残る形でもらうようにしましょう。
遺留分放棄に期限はあるのか?
遺留分の放棄には期限がありません。ただし、遺留分侵害額請求権には消滅時効が定められているので、遺留分侵害額請求権を行使せずに時効期間が経過した場合、結果として、遺留分侵害額請求権が消滅し、遺留分の放棄と同様の効果となります。
遺留分侵害額請求に期限はある?時効を止める方法も詳しく解説「遺留分放棄」と「相続放棄」の違い
遺留分の放棄と似て非なるものに、相続放棄があります。両者の違いを理解して行わなければ、思わぬ不利益を被ることになります。
遺留分放棄 | 相続放棄 | |
---|---|---|
放棄するもの | 遺留分 | 相続人としての地位 |
相続の可否 | 可能 | 不可能 |
遺産分割協議 | 参加できる | 参加できない |
債務の相続 | 相続する | 相続しない |
他の相続人の割合 | 影響を与えない | 影響する |
相続開始前の手続き | 家庭裁判所の許可必要 | できない |
相続開始後の手続き | 家庭裁判所の手続不要 | 家庭裁判所の手続必要 |
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遺留分放棄すべきかどうかで判断に迷ったら、まずは弁護士にご相談下さい。
遺留分の放棄は、法的効果を考えて行わないと、予想しない不利益を受けることがあります。遺留分の放棄をすること、遺留分の放棄を求めることを検討されているときは、お早目に弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)