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相続問題

遺留分を請求された場合の対処法

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

遺留分や相続の問題は、法律的な知識や処理が要求される分野です。

遺留分の侵害を主張され、侵害額請求を受けたという場合には、相手の言い分の鵜呑みにするのではなく、正確な知識や参照すべき資料を確保した上で判断することが望ましいところです。

本項では、その前提となる知識の部分について解説したいと思います。

遺留分侵害額請求をされたら、内容をよく確認しましょう

遺留分侵害額請求を受けたという場合に、相手の言い分を鵜呑みにするのは危険です。

騙すつもりはなくても、誤解や不正確な内容となることはありうるところだからです。

請求者に遺留分を請求する権利はある?

そもそも遺留分権利者に該当するのか、という点はまず確認すべき点です。

遺留分の権利を有するのは、法定相続人のうち、一定の範囲内の者だけです。

具体的には、被相続人の配偶者、子、直系尊属(両親等)がこれにあたり、兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。

正確を期すためにも、まずは戸籍を確認しましょう。

遺留分の侵害は事実かどうか

遺留分の侵害を主張されるう場合、通常は被相続人からの贈与や遺言等によって、遺産となるべきものの大半がこちらに帰属しているという状況にあるものと推測されます。

もっとも、実際に侵害しているかどうかは、資産や債務、法定相続分の割合、現在の分配状態等の事情に左右されますので、正確に判断するためには、戸籍はもちろんのこと、遺産関係の調査も必要となります。

請求された割合は合っている?

遺留分の割合を計算するには、まずは法定相続分の割合を確認する必要がありますので、この意味でも戸籍の調査が必要です。

また、遺留分の割合は、一般的な事案では本来の法定相続分の1/2ですが、相続人が直系尊属のみの場合は1/3であることにも注意が必要です。

遺留分請求の時効を過ぎていないか

相続の発生から長期経過している事案では、時効の点も確認する必要があります。

遺留分侵害額請求は、相続開始を知り、かつ遺留分侵害を知った時から1年以内に行使しなければ、時効によって消滅します。

また、これらを認識していなくても、相続が発生してから10年が経過した場合も時効で消滅するからです。

払わなくていいケースでも連絡は必要?

調査・検討の結果、相手方の遺留分の請求には理由がないと判断した場合は、支払拒否を念頭に対応することになると思います。

その際、単に放置するというのも対応の一つではありますが、相手方が調停・訴訟等を行ってくる可能性を考えると、こちらから書面等で回答し、話し合いによる早期解決を模索するほうが穏当な場合が多いと思います。

遺留分の請求は拒否できないの?

遺留分は、法定相続人に対する最低限の保証として、法的に認められた権利です。

任意交渉の段階で拒否し続けたとしても、最終的には訴訟等で認められる可能性の高いものですので、法的に正しい内容の請求を拒否することは困難です。

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遺留分は減らせる可能性がある

遺留分侵害額の請求は、遺産の総体に対する遺留分割合を金銭評価して行うものです。

不動産等のように、金銭的な評価に差異がある場合や、

自身に寄与分がある場合

自身に寄与分があるとしても、遺留分侵害額請求に対する反論(抗弁)として用いることはできないと解されています。

別途寄与分を審判で定めてもらうにしても、遺留分を侵害するような内容にはならないのが通常です。

寄与分は、共同相続人間の協議により定められ、協議が整わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所の審判により定められるものであり(民法九〇四条の二第一、二項)、遺留分減殺請求に係る訴訟において、抗弁として主張することは許されないと解するのが相当
(東京高裁平成10年3月31日判決)

請求者に特別受益がある場合

遺留分侵害額の算定では、請求者が取得済みの遺産は、「遺産の総体に対する遺留分割合-取得済みの遺産等」という形で控除されます。

請求者に特別受益に該当する贈与等がある場合、遺産の総体も拡大する反面、取得済みの遺産として控除される範囲も拡大しますので、一定程度遺留分侵害額を減ずる結果もありうるところです。

遺産の評価額を下げる

遺留分侵害額の請求は、遺産の総体に対する遺留分割合を金銭評価して行うものです。

不動産等のように、金銭的な評価に差異がある場合は、その評価を争うことによって、遺産の総体の減少や、相手方が取得済みの遺産額の増加など、遺留分侵害額を減ずる方向での争いが可能な場合があります

遺留分を請求されてお困りのことがあれば弁護士にご相談ください

遺留分の問題に関する基礎知識について説明させていただきましたが、実際の事件処理には、これ以外にも多岐にわたる知識が要求されます。

上記の範囲内だけでも、戸籍や遺産・債務等の調査や、相手方との交渉、調停・訴訟等の対応等は大変です。

まとまった金額の遺産が存在する事案の場合、わずかなミスや誤解等が多額の損失につながる場合もありうるところですので、依頼するかどうかの判断も含めて、早期段階で弁護士に相談されますことをお勧め致します

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。