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相続問題

異母兄弟がいる場合の相続|割合や相続順位などを解説

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

母は異なるが父親が共通する異母兄弟や、父が異なるが同じ母親の異父兄弟の存在は、日常の場面では互いに接点がなかったとしても、相続の場面では考慮しなければならないものです。

今回の記事は、異母兄弟について、前提となる関係性の分類を整理した上で、誤解されがちな相続分の割合等について解説していきます。

異母兄弟ができるケース

異母兄弟の関係は、父親が複数の女性との間で子をなし、認知等を行うことによって生じます。

典型的には、「前妻との間に子があり、その後離婚・再婚等を経て、後妻との間に子を設けた」という場合ですが、婚外子に対する認知等によっても生じる場合がありますので、父の死後に戸籍を探索する過程で初めて知った、というような場合もあります。

異母兄弟にも相続権はあるのか?

異父兄弟の場合も、父に対する相続においてはどちらも等しく「子」としての法定相続分を有します(※以前は「非嫡出子」という区分がありましたが、法改正により撤廃されています)。

母に対する相続の場合は、親子関係があるのは自身の母に対してのみですので、相続権を有するのも自身の母に対するもののみです。)

他方、兄弟間の相続に関しては、父母を同じくする兄弟(全血兄弟)と比べて1/2の割合の相続分のみを有するものとされます。

血縁関係が半分のみである以上、相続分も1/2のみということです(※あくまで“全血兄弟と比べて”生じる差異ですので、「相続人は異母兄弟のみ」という事案では問題になりません)。

異母兄弟の相続順位

異母兄弟であっても、相続の順位は一般的な兄弟姉妹と同じです。
異なるのは、兄弟姉妹間の相続における、相続分の割合のみということです。

異母兄弟が相続人になる場合の相続割合

父親が亡くなった場合

全血兄弟、異母兄弟ともに、「子」として第一順位の相続権を有し、子同士の相続分割合も均等です。例えば、「母存命、全血兄弟(子)2、異母兄弟(子)1」という事案だと、母1/2、全血兄弟&異母兄弟は各1/6ということになります。

兄弟姉妹が亡くなった場合

兄弟姉妹間の相続の割合は、血縁関係による差異が存します。
例えば、「被相続人以外に全血兄弟が2名、異母兄弟が1名いる」という事案の場合、全血兄弟は各2/5(=各40%)、異母兄弟は各1/5(20%)ということになります。

異母兄弟の母親が亡くなった場合

相続権を有するのは、当該母の子のみ、異母兄弟は相続分を有しません。
「父存命、全血兄弟(子)1名、異母兄弟(父の子)1名」という事案の場合、父1/2,全血兄弟1/2ということです。

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相続で異母兄弟と遺産分割協議を進める流れ

①異母兄弟を探す

異母兄弟も相続分を有する事案の場合、遺産分割を行うにもその探索等が必要になります。
相続に関する処理を行う場合、まずは被相続人に関する戸籍の収集を行うことが先決となりますし、そこから探索することで住所等を把握できる場合もあります。

②異母兄弟と連絡をとる

連絡先のわかる相手の場合は、遺産分割協議を試みるべく連絡をとってみることが有益な場合もあると思います。連絡が取れない場合や話し合いが困難な場合等には、調停等の申し立ても検討しましょう。

③遺産分割協議をする

遺産分割協議を行うことができて、合意に達するようであれば、遺産分割協議書を作成しましょう。連絡先すらわからないという場合を含めて、遺産分割協議での解決が困難な場合は、家庭裁判所の調停・審判手続の利用を検討しましょう。

遺産分割協議について詳しく見る

異母兄弟に相続させない方法はある?

遺言書を作成する

相続させたくない相手がいる、という場合に遺言書の作成はもっとも直接的な効果を持つ方法です。親が被相続人の事案では、“全血兄弟・異母兄弟の別にかかわらず、子は遺留分という権利を有します”ので、これを行使されることはありうるところです。

行使されない可能性もありますし、行使されたとしても遺留分は元の相続分の1/2ですので、特定の相続人には相続させたくないという思いがあるなら、遺言書の作成を検討すべきです。

他方で、兄弟姉妹間の相続の場合、兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。
したがって、他の兄妹のみならず、特定の者に自身の遺産を渡したい(または特定の兄妹には渡したくない)という思いがあるなら遺言書を作成すべきです。

異母兄弟に相続放棄してもらう

あくまでお願いしかできませんが、相続放棄をお願いする、という考え方もあります。
相続放棄をするかどうかは、その人の判断次第ですし、強制等もできませんので、確実性はありません。

異母兄弟と相続トラブルが起きたときの対処法

遺産分割調停を申し立てる

遺産分割は、金銭的な利害関係はもちろんのこと、感情的な対立や、“連絡先がわからない、人数が多すぎる”等でそもそも話し合いができないという場合もあります。

多数の障壁が存しうる遺産分割の打開策として、家庭裁判所の調停・審判を利用する、という選択肢を検討すべき場合があります。

弁護士に相談する

戸籍や財産資料の収集等の調査、相続人の属性や人数等をも踏まえた適切な方針の選択、法的な問題と感情的な対立を整理した上での協議の進展、家庭裁判所の調停・審判の申立てや、適格な手続進行等、弁護士への相談・依頼等は、早期段階から選択肢の一つとして検討しておくべきところです。

異母兄弟との相続トラブルでお困りの場合は、経験豊富な弁護士にご相談ください

遺産や相続人の数が多くなるほどに、相続の問題は複雑になりますし、自力での解決はそもそも困難という事案も多くみられるところです。

道筋を見定めた上で、的確な方針選択や、負担の大幅な軽減等につながりうるものですので、まずは早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&s;Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。