監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
相続紛争で、必ずとっても過言ではないくらい出てくるのが特別受益の問題です。兄さんは。「車を買ってもらった。」、「家の頭金を払ってもらった。」、「学費を出してもらった。」、「借金を肩代わりしてもらった。」などという形で具体的に出てくる場合もあれば、「生前、お父さんの預金通帳、年金を自由にしていた。」などと使い込みともとれるような言い分で出てくることもあります。
相続では避けては通れない知識といえます。
目次
特別受益とは
共同相続人が、被相続人から遺言によって財産をもらったり(遺贈)、生前にもらったり(いわゆる生前贈与)した場合があります。この受けた利益を特別受益といいます。一部の共同相続人だけがもらっていたような場合は、相続人間で不公平が生じることから、民法で、相続の前倒しといえる特別受益について、これを持ち戻して相続分を計算することとされています。
対象者
特別受益を受けたとして、これを持ち戻して相続分を算定しないといけないのは、共同相続人だけです。
特別受益と遺留分の違い
特別受益 | 遺贈や生前贈与などで共同相続人が受けた利益 |
---|---|
遺留分 | 遺産のなかで、法律上一定割合について一定の相続人が承継することを保障されいるもの |
特別受益とは、共同相続人が遺贈や生前贈与を受けている場合に、相続人間の公平やその生活保障の趣旨から、一定の遺贈や生前贈与については、遺産に持ち戻して相続分を算定することとされており、持ち戻しが認められるような遺贈や生前贈与を特別受益といいます。
被相続人は、遺産を誰にどのように残すのかは、本来自由なはずですが、相続人の生活を保障する意味もあって、一定割合について、一定の相続人が承継することを保障する制度が民法上定められており、これを遺留分と言います。
共に、被相続人の意向に反してでも、誰かが多く相続することを制限する制度ですが、遺留分は最低限度の保障をするものであって対象者が共同相続人に限定されません。他方、特別受益は遺産をどのように分けるのかにあたって考慮するものであって、対象が共同相続人に限られ、また、特別受益多額にあったとしても、そもそも遺産がすくなければ各相続人の相続分が増えるわけではないなどの違いがあります。
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特別受益の時効
特別受益には時効はありません。共同相続人に対して遺贈や生前贈与のうち婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与である限り、古いものでも対象になります。
特別受益の範囲(対象となる贈与)
特別受益の対象となるのは、遺贈、婚姻又は養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与です。遺贈はわかりやすいですが、生前贈与については相続財産の先渡しといえる贈与か否かが判断基準となっており、不明確です。
遺贈
遺贈とは、遺言によって財産の全部又は一部を無償で相続人等に譲渡することをいい、その目的に関係なく、特別受益の対象となります。
生活費の援助
生活費の援助は基本的には生計の資本としての贈与に該当しますが、その金額や年齢その他の事情によっては、扶養の範囲内として特別受益に該当しない場合もあります。
不動産の贈与
次のようなものは、生計の資本としての贈与(相続財産の先渡し)と考えらえれます。
- 居住用の不動産の贈与
- 居住用の不動産の取得費用の贈与
- 営業資金の贈与
- 借地権の贈与
結婚に関する贈与
持参金や支度金は、基本的に婚姻のための贈与と考えられます。結納金や挙式費用程度であれば、資産や生活状況によっては、通常の扶養の範囲内として特別受益に該当しない場合もあります。
養子縁組のための費用
結婚に関する贈与と同様に、持参金や支度金は、基本的に縁組のための費用として特別受益に該当しますが、資産や生活状況によっては、少額であれば扶養の一部として特別受益に該当しない場合もあります。
学費
昔は、学資は特別受益になる場合も多くあったようですが、現在では、大学進学率も高く、高校の授業料などはもとより、大学の進学費用についても、医学部や海外留学など高額にならないかぎり、親の扶養義務に基づくものとして特別受益に該当しない場合も多いと考えられています。ケースバイケースといったところです。
特別受益の計算方法
(1)みなし相続財産
まず、相続開始時点の積極財産の額に、相続人が受けた特別受益の額を加算してみなし相続財産とします。
(2)特別受益の持ち戻し
そして、みなし相続財産を前提に、各相続人の相続分の割合をかけて一応の相続分を算定します。特別受益を受けた者については、これから特別受益の額を控除し、残った分が現実に相続する具体的相続分となります。
特別受益の計算例
相続人 | 特別受益を考慮しない場合の相続分 | 特別受益を考慮する場合の相続分 |
---|---|---|
妻 | 500万円 | 600万円 |
長男 | 250万円 | 100万円 |
長女 | 250万円 | 300万円 |
例えば、次の場合を具体的にみてみましょう。
- 夫が1000万円の遺産を残して死亡
- 相続人が妻1人(相続分1/2)、子2人(長男と長女、相続分1/4ずつ)
- 長男が200万円の特別受益を受けていた。
この場合、(1)みなし相続財産は1200万円となり、(2)これを前提に相続分の割合をかけると、一応の相続分は、妻600万円、長男300万円、長女300万円となります。そして、長男は特別受益を一応の相続分300万円から控除した100万円が具体的相続分となります。妻の具体的相続分は600万円、長女の具体的相続分は300万円ということになります。
特別受益の相続税の計算方法
特別受益は相続税の課税対象ではありません。相続税においては、特別受益の持ち戻しは行わないで申告します。これは、生前贈与において贈与税の対象となっており、二重課税になるからです。ただし、遺贈や死因贈与、死亡3年前以内の贈与(生前贈与加算)、相続時精算課税を選択して行った贈与などは相続税の対象になりますので注意が必要です。
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特別受益についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください
何が特別受益なのかは、一概には判断できず、いわれるがまま特別受益として受け入れてしまうことも少なくないです。調停であっても、調停委員が自分のために特別受益性を判断してくれるわけでもありません。特別受益は必ずと言ってよいほど相続紛争では出てくる主張ですから、専門家の協力なくして、適切な相続を実現することは困難だといえます。税理士の先生は相続税の申告には詳しいですが、遺産分割や遺留分侵害額請求における特別受益の取扱いや裁判所の判断を予想することまで期待するのは難しいと思いますので、相続で揉めそうな場合には、事前に弁護士へご相談ください。できることなら税理士の先生と弁護士が連携して取り組むのが望ましいと思います。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)