相続欠格になる5つの理由と欠格者が出た場合の相続順位

相続問題

相続欠格になる5つの理由と欠格者が出た場合の相続順位

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

相続人に一定の極めて重大な非行が存在する場合、相続人としての権利が全てはく奪されてしまう場合があります。本項は、この相続欠格について、内容や要件等を説明するものです。

相続欠格とは

相続欠格とは、民法891条に規定されている所定の事情(相続欠格事由)がある相続人に対し、その相続権を失わせるという制度です。遺贈を受ける権利や遺留分も失わせる、とても強力な効果がありますので、その適用対象は限定的なものになっています。

どんな場合に相続欠格になるの?

相続欠格は、相続人としての権利を包括的にはく奪するという、とても強い効果を伴うものですので、その対象は、“被相続人を殺害した場合”等の重大な事由に限定されています(民法891条各号)。

遺産を手に入れるために、被相続人や他の相続人を殺害した、または殺害しようとした

故意に被相続人や、先順位・同順位の相続人を死亡に至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者がこれにあたります(民法891条1号)。“故意に”死亡に至らせた場合等が対象ですので、過失致死等は含まれません。同じ殺人・殺人未遂等でも、後順位の相続人が被害者の場合は対象に含まれません。

被相続人が殺害されたことを知りながら黙っていた

被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発・告訴しなかった相続人が対象とされています。もっとも、但し書きにより、「是非の弁別がない者、殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族のとき」は対象外とされています(民法891条2号)。

詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を残すことや取り消すこと、変更することを妨害した

被相続人の相続に関する遺言の作成や撤回、取り消し、変更等を詐欺又は強迫の手段によって妨げた者が該当します(民法891条3号)。被相続人の遺言の自由に対する不法な関与を排斥する趣旨です。

詐欺や強迫によって、被相続人に遺言を残させたり、撤回や取消し、変更させたりした

詐欺又は強迫の手段によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、撤回、取り消し、変更させたりした場合が該当します(民法891条4号)。これも前号同様、遺言の自由に対する不法な関与を排斥するための規定です。

遺言書を偽造、書き換え、隠ぺい、破棄した

相続に関する被相続人の遺言を、偽造、変造、破棄、隠匿した場合が該当します(民法891条5号)。3号や4号と同じく、不法な遺言への関与を排斥するための規定です。これらについては、詐欺や強迫、偽造等の不法な行為に対する故意に加えて、遺言の破棄等により相続に関して不当な利益を得る目的という、二重の故意が要求されると解されていますが、特に5号については判例も存在しています(最判H9.1.28)

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相続欠格者がいる場合、相続順位はどうなる?

相続欠格の者は、相続人の地位を失います。相続欠格については代襲相続が適用されますので(民法887条2項)、欠格者に子がいる場合は、子が代襲相続します。子供もおらず、同順位の相続人がいない場合は、後順位の相続人が取得します。

相続欠格であることは戸籍に表記されない

相続欠格には、廃除の場合のような審判手続や戸籍の公示方法(戸籍法97条)が存在しないため、欠格者かどうかは戸籍等に表示されません。

相続欠格者がいる場合の相続手続き

相続欠格は手続を経ることなく、欠格事由があれば法律上当然に相続権を失うという効果が生じるものと解されています。欠格者に相続権が存在しないことを前提に遺産分割等を行うことも考えられますが、欠格事由の存在に争いがある場合等において、欠格事由に該当するかどうかを確定させるには、相続権不存在確認訴訟等を利用することになります。

相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格と廃除は、どちらも相続に関する権利を失わせるものですが、要件・効果、手続等の異なる制度です。欠格事由は殺害等に限定されているのに対し、廃除は「被相続人に対する虐待、侮辱、著しい非行」とされています。欠格事由が存在すれば、当然に効果が発生する欠格に対し、廃除は家庭裁判所の審判手続を必要とします。

相続欠格に関するQ&A

相続欠格者が、遺言書に書いてあるのだから遺産をもらえるはずだと言っています。従わなければならないのでしょうか?

相続欠格は、遺贈を受ける権利も失うものとされていることから(民法965条)、遺言書に書いているとしても、基本的に欠格者は遺産をもらえないという結論になります。ただし、欠格事由について、被相続人が生前に宥恕することの可否は争いがあるものの、宥恕を肯定するのが多数説であり、これを肯定した審判例も存在することから(広島家裁呉支部H22.10.5審判)、欠格者であることを被相続人が知りながらあえてその者に遺贈した事案等、具体的事情の下では宥恕の有無等が争点になる場合もあるでしょう。

相続欠格者から遺留分を請求されました。無視していいですか?

相続欠格者は、相続権の全てを失いますので、遺留分もありません。したがって欠格事由が明らかと言う場合、これに応じる必要はありません。ただし、遺留分について調停・審判手続や訴訟手続を用いてきた場合は、これを無視すると不利な内容の判決等が下される危険がありますので、きちんと対応しなければなりません。

相続欠格者がいます。相続税の基礎控除額に影響しますか?

相続欠格者は相続税の基礎控除の人数に含まれませんが、代襲相続人がいればその分カウントされます。

相続欠格証明書を書いてもらえない場合は、諦めて遺産分割するしかないのでしょうか?

相続欠格は戸籍の記載には表れないため、欠格者を除いた相続登記を行う場合、法務局は相続欠格証明書の提出を求めてきます。欠格者が任意に作成に応じない場合は、相続権無効確認訴訟を提起し、欠格者に相続権がないことを確定させることになります。

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相続欠格に関する問題は弁護士にご相談下さい

相続欠格に該当する場合は限定的ですので、これに該当する場合はとても少ないです。要件該当性の判断や、具体的な手続等は、専門的な知識と判断が要求されますので、自己判断によってしまうと、主張すべき事案での妥協や、認められる可能性の低い事案で固執することによる紛争の長期化等も懸念されます。まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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