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離婚問題

DVで離婚する場合の慰謝料相場と請求方法

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

DVが原因で離婚を検討されている場合、配偶者に慰謝料請求できる可能性があります。

「できるだけ相手と関わりたくない」、「一刻も早く離婚をしたい」と思うかもしれませんが、離婚後の経済的な不安を少しでも払拭するためにはしっかり請求するべきです。
また、離婚後に心身が安定してから慰謝料を請求することもできます。

そこで、本記事では、

  • DVが原因の離婚で慰謝料を請求できるかどうか
  • DVの慰謝料の相場
  • DVによる離婚で慰謝料請求する流れ

など、DVによる離婚慰謝料に関して、詳しく解説していきます。

DVで離婚する場合の慰謝料相場はいくら?

DVの慰謝料の相場は、数十万~300万程度とされています。
慰謝料の相場に幅があるのは、DVの頻度や回数、期間、婚姻年数、子供の有無など個別の事情によって金額が異なるからです。

もっとも、裁判所の手続を利用することなく、当事者間での話し合いで合意すれば、相場より高額な慰謝料を獲得できるケースもあります。

慰謝料が高額になる要素

DVが原因の離婚慰謝料は、次の要素によって高額になりえます。

①DVの回数
DVの回数が多ければ多いほど、被った精神的苦痛は大きいとして慰謝料は高額になりえます。

②DVの期間
DVの期間が長ければ長いほど、被った精神的苦痛は大きいと評価され慰謝料は高額になりえます。

③DVによる怪我や障害の程度
DVによる怪我や障害の程度がひどいほど損害が大きいとして慰謝料は高額になりえます。

④DVを受けて精神疾患を発症した
DVを受けてうつ病やPTSDなどを患ってしまった場合には損害が大きいと評価され慰謝料が高額となりえます。

⑤婚姻期間の長さ
婚姻期間が長いほど、離婚による精神的苦痛は大きいと評価され慰謝料は高額になりえます。

⑥未成熟子の人数
夫婦に監護養育が必要な子供が多ければ多いほど、離婚による精神的苦痛は大きいと評価され慰謝料は高額になりえます。

慰謝料を請求するにはDVの証拠が必要

DVが原因で離婚する際に慰謝料請求する場合、相手からDVを受けた事実を裏付ける客観的な証拠が必要です。
証拠がなければ、相手から「DVなんていない」と否定され、慰謝料の支払いに応じてもらえません。具体的に、次のようなものが有効な証拠となります。

  • ケガを負った部位の写真
  • ケガを負って治療した際の医師の診断書、受信記録
  • DV中の動画、音声
  • 室内の様子を映した写真、動画
  • 警察や公的支援機関などへの相談記録
  • 第三者の証言
  • DVを受けていることを詳細に記載している日記・メモなど

DVによる離婚で慰謝料を請求する流れ

DVを原因とする離婚で慰謝料請求するには、一般的に次の流れで行います。

①話し合いで請求する
②離婚調停を申し立てる
③最終的には離婚裁判を提起する

次項でそれぞれ詳しく解説していきます。

①話し合いで請求する

まずは、当事者間での話し合いで離婚と慰謝料の請求をします。
ただし、相手がDV加害者の場合は、自分が行ってきた言動がDVであるとの自覚がない人も多く、離婚を切り出すと逆上して暴力を振るわれる危険があるため、話し合いが困難を極めることが多いです。

無理に自分たちだけで話し合おうとせずに、まずは実家や賃貸住宅などに別居をして、身の安全を確保してから、電話やメール、LINEなどで話し合いを行います。
子供がいるのであれば、子供にも危害が及ぶおそれがあるので、子供を連れて別居するようにします。
できれば当事者間の話し合いは回避して、弁護士に代わりに話し合ってもらうことをお勧めします。

②離婚調停を申し立てる

恐怖を感じて相手と話し合いができない、話し合いを試みたものの折り合いがつかなかった場合などは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚調停の中で慰謝料についても話し合います。

離婚調停は、調停委員を介して話し合いをしますので、DV加害者である相手と直接対面して話し合うことはありません。
こちらの言い分は調停委員を介して相手に伝えられ、相手の意見も調停委員を介してこちらへ伝えられます。

離婚調停においては、調停委員にDVを受けていた事実を認識してもらうことが大切です。
調停委員は事実確認をして相手に非があることがわかれば、調停委員から慰謝料を支払うように説得してくれる場合もあります。

また、はじめにDV事案であると伝えると、相手にはこちらの部屋がどこにあるか分からないように配慮してもらえ、裁判所内で偶然顔を合わせたり、待合室に押し掛けられたりすることが無いようにしてくれます。

③離婚裁判で請求する

離婚調停での離婚や慰謝料について合意できなければ、調停不成立となりますので、最終的に離婚裁判を提起します。
離婚裁判では、DVを受けていた事実と損害について証拠を用いて主張・立証していきます。

相手が離婚や慰謝料の支払いを拒否していても、裁判官がDVの事実を認めれば、判決によって離婚と慰謝料支払いが命じられます。
離婚裁判でも重要になるのがDVの事実を裏付ける客観的な証拠です。

証拠によって、DVが行われていたことが明らかであると判断されれば、離婚が認められるうえに慰謝料も獲得しやすくなります。
なお、既に離婚していても、裁判でDVを原因とする離婚慰謝料請求をすることは可能です。

離婚後に慰謝料請求する場合は時効に注意

「身の危険を感じたので一刻も早く離婚したくて、慰謝料は請求せずに離婚届を提出してしまった」という方も多いかと思います。
離婚後であっても慰謝料の請求はできますが、いつまでも請求できるわけではなく、時効が設けられています。

DVを原因とする離婚慰謝料の時効は、離婚したときから3年になります。
もし、DVを受けていたのが3年以上前というケースでも、DVが原因で離婚した場合は離婚後3年以内であれば請求できます。

時効が迫っているのであれば、時効までに内容証明郵便を郵送する方法で請求すると、時効の完成が6ヶ月間猶予されます。
また時効までに訴訟提起をすれば、時効をリセットすることができて、時効期間を延ばすことができます。

相手がDVの慰謝料を支払わない場合の対処法

一度取り決めた慰謝料が支払われないという事態が起きるケースもあります。
では、慰謝料を支払われない場合はどのような対処をしたらいいのでしょうか?

次項で詳しく解説していきます。

履行勧告・履行命令

調停や審判、裁判など裁判所の手続でDV慰謝料の支払いが決定したにもかかわらず、支払わない場合は、裁判所から「履行勧告」、「履行命令」を行ってもらえます。

「履行勧告」は、家庭裁判所が慰謝料の未払いの有無を調査した上で、取り決めた通りに支払うように電話や書面で促してくれる制度です。
法的な強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えられます。

「履行命令」は、家庭裁判所が一定の期限までに慰謝料を支払うように命じてくれる制度です。
正当な理由なく命令に従わなければ、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
履行勧告に比べて制裁があるため、ある程度の効果が見込まれますが、制裁といっても10万円以下なので強い強制力があるわけではありません。

強制執行

当事者間の話し合いで取り決めて強制執行認諾文言付公正証書を作成した場合や、裁判所の手続で取り決めて調停調書、信販調書、和解調書、判決書などを保有している場合は、強制執行の手続が行えます。

強制執行とは、相手の給与や預貯金などの財産を裁判所を通して強制的に差し押さえる手続のことです。
裁判所に強制執行を申し立てることで、相手の財産から慰謝料の未払い分を回収できます。

ただし、相手の財産や住所などを把握しておく必要があります。

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DVを行う配偶者への慰謝料請求は弁護士への依頼がおすすめ

DVを原因とする慰謝料を請求する場合は、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。 弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあると考えられます。

●代わりに交渉や裁判所の手続を任せられる
DVを受けている方は恐怖心から直接相手と話し合うのは困難なケースが多いです。
弁護士であれば、代わりに相手と話し合いますので、相手と直接やりとりせずに離婚問題を進められます。
また調停や裁判などの裁判所手続も一任できますので手間も軽減できます。

●より多くの慰謝料を獲得できる可能性が高まる
弁護士であれば、過去の裁判例や法律の専門的知識、今までの経験やノウハウを活かして、より多くの慰謝料を獲得できるように尽力してくれます。

●有効な証拠についてアドバイスがもらえる
DVを理由に慰謝料請求するには、DVを受けた事実を証明できる証拠が非常に重要です。
弁護士であれば、個別の事情に合わせてどのような証拠が必要なのかアドバイスしてくれます。

弁護士法人ALGの解決事例

【事案概要】
相手方が不貞行為(浮気・不倫)と依頼者へのDVを行っていた事案です。

【弁護士方針・弁護士対応】
交渉で受任し、相手方は不貞行為の事実を認めていたものの、①離婚自体を拒否している、②弁護士介入後も依頼者本人へ連絡を取ろうとしている、③慰謝料の減額を要求してくる、といった問題点がありました。
そこで、弁護士は、相手方が有責配偶者であること、復縁はあり得ないこと、慰謝料の支払いがなければ調停や裁判を行うほかないことを書面や電話で主張しました。

【結果】
粘り強く交渉した結果、離婚への合意と慰謝料150万円の一括払いを獲得しました。
裁判まで移行すれば、慰謝料の金額を増額できた可能性もありましたが、依頼者が離婚できない状態の長期化を嫌い、早期の解決を切望されたため150万円で合意しました。

DVの慰謝料に関するQ&A

一度の暴力でも慰謝料請求できますか?

一度の暴力でも不法行為になりますので、慰謝料請求は可能です。
ただし、一回だけ平手打ちされた、一回だけ頭を引っ張られたなどでは、多くの場合、DVの証拠が残りづらく、被った精神的苦痛も少ないと判断される可能性が高いため、慰謝料額が低額になる、もしくは慰謝料の支払いが認められないのが実情です。
そのため、一度のDVで慰謝料請求するには、証拠を確保して、どのような経緯でDVが行われ、一度のDVでどの程度の怪我を負って、どんなに精神的苦痛を受けたかなどを主張・立証する必要があります。

夫が物に当たることを理由に慰謝料を請求できますか?

直接的な暴力でなくても、物に当たる、暴言を吐くといった行為は精神的に虐待する言動として不法行為に当たるので、慰謝料請求は可能です。
ただし、慰謝料請求するには、これらの行為により精神的苦痛を受けたことを証明しなければなりません。
また、被害の程度によっては、慰謝料額が低額になる可能性がありますので、慰謝料請求できるかどうかを含めて法律の専門家である弁護士に相談して進めてみてはいかがでしょうか。

DVの慰謝料請求は弁護士にご相談下さい

DVによる慰謝料請求をお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

ご自身でDV加害者に直接慰謝料請求をするのは、危害が及ぶ可能性があり、リスクが高いです。
弁護士であれば、証拠集めから別居のサポート、相手との交渉、裁判所の手続などその都度、適切な状況判断をしてトータルサポートいたします。
DVで悩んでいる方は、一人で全てを抱え込みがちになります。

一人で抱え込んでいる間にどんどん状況は悪化するおそれもありますし、証拠を確保しそびれる恐れもあります。
離婚問題やDV問題に精通したん弁護士に相談すれば、解決の糸口が早朝に見つかり、早期に新しい人生を踏み出せるでしょう。
一人で抱え込まずに、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問い合わせください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。