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離婚問題

DVの証拠を集める方法|証拠がない場合はどうなる?

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

「DVを理由に離婚したい」「配偶者に慰謝料を請求したい」と考えていても、何を証拠として残しておけばよいのかわからず、悩んでいる方は少なくありません。

DVによる離婚や慰謝料請求では、被害の事実を裏付ける証拠が重要です。相手がDVを認めない場合でも、適切な証拠があれば、話し合いや裁判で被害の実態を伝えやすくなります。

この記事では、DVの証拠として活用できるものや具体的な集め方、証拠を集める際のポイントについてわかりやすく解説します。

DVで離婚・慰謝料請求するには証拠が必要

DVを理由に離婚や慰謝料を請求する際は、DVを受けていたことがわかる証拠が重要になります。

DVは第三者の目が届かないところで起こるケースが多く、相手がDVの事実を否定することも少なくありません。特に裁判で離婚を求める際は、DVがあった事実を客観的に示す証拠が重要な判断材料になります。

慰謝料を請求する場合も、精神的・身体的苦痛を受けた事実や被害の程度を示す資料があれば、主張の説得力が高まります。

DVの証拠になるのはどんなもの?集める方法は?

DVの証拠として活用できるものには、次のようなものがあります。

  • 怪我の写真
  • 医師の診断書や受診歴
  • DVの様子を記録した音声・動画
  • DVを受けたことが記載してある日記やメモ
  • 警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録
  • 荒れた部屋など被害状況の写真
  • モラハラ(精神的DV)による被害を示す録音や記録
  • 経済的DVを示す通帳、家計簿、生活費に関する資料

DVの証拠は、一つだけでなく複数を組み合わせることで、被害の実態をより具体的に示しやすくなります。

怪我の写真

DVによる怪我の写真は、被害の状況を目に見える形で残せるため、有力な証拠になります。

被害部分だけでなく、顔や全身も一緒に写しておくと、被害者本人の怪我であると説明しやすくなるでしょう。また、撮影日時が確認できる状態で保存しておくことも大切です。

デジタルデータは改ざんが疑われる可能性もあるため、写真だけでなく診断書や受診記録などの証拠も併せて残しておくと、DV被害を裏付ける証拠としての信用性を高められます。

医師の診断書や受診歴

DVによって怪我をした場合は、できるだけ早く医療機関を受診し、診断書を作成してもらいましょう。診断書には傷病名や症状、治療期間などが記載されるため、怪我の存在や程度を示す有力な証拠になります。

診断書に「配偶者から暴力を受けた」といった受傷原因の記載があれば、DVとの関連性を示すことが可能です。ただし、受傷原因が記載されていなくても、怪我の存在や程度を証明する資料として十分役立ちます。

また、診断書を取得していない場合でも、診療明細書や領収書、通院記録などは受診した事実を示す証拠になり得ます。受診の際は、配偶者から暴力を受けた経緯を医師に伝え、カルテに残してもらうとよいでしょう。

DVの様子を記録した音声・動画

DVの様子を記録した音声や動画は、被害状況を直接示せるため、有効な証拠になります。

録音であれば、スマートフォンの録音アプリを使って、暴言や脅迫、暴力の状況を記録するのも有効な方法です。また、自宅に設置した防犯カメラや見守りカメラの映像が証拠となる場合もあります。

音声や動画を保存する際は、編集や加工をせず、撮影日時や録音日時が確認できる状態で保管することが大切です。

DVを受けたことが記載してある日記やメモ

日記やメモも、DV被害を継続的に受けていた状況を示す証拠として役立ちます。

記録する際は、「いつ・どこで・誰から・どのような被害を受けたのか」を具体的に書いておくことが大切です。
例えば、「2026年9月1日、自宅で夫に顔を殴られ、頬が腫れた」というように、日時や被害の内容をできるだけ詳しく記録しましょう。

また、怪我の写真や診断書、LINEのやり取りなどと併せて保管しておくと、記録の信用性が高まります。

警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録

警察や配偶者暴力相談支援センター等へ相談した記録は、DV被害について第三者機関へ相談していた事実を示す証拠になります。被害を受けた直後に相談していれば、DVが継続していた状況や被害の深刻さを裏付ける材料として役立つでしょう。

身の危険を感じる場合は、ためらわずに110番通報を検討してください。
どこへ相談すればよいかわからないときは、最寄りの交番を訪れ、担当部署や相談窓口を案内してもらうことも可能です。

荒れた部屋など被害状況の写真

DVは、身体への暴力だけでなく、家具や家電を壊したり、壁を殴ったりするなど、物にあたる行為が行われるケースもあります。このような行為は、被害者に恐怖や精神的な負担を与えるものであり、DVを裏付ける事情として考慮される可能性があります。

そのため、壊れた家具や食器、穴の開いた壁、物が散乱した室内の様子などは写真に残しておきましょう。撮影する際は、被害箇所だけでなく部屋全体の様子も記録しておくと、被害の大きさをより伝えやすくなります。

写真はスマートフォンで撮影したものでも問題ありません。
ただし、撮影日時が確認できる状態で保存し、編集や加工は避けるのが望ましいでしょう。

モラハラ(精神的DV)を受けている場合

モラハラ(精神的DV)の場合、身体的な怪我が残らないケースが多いため、暴言や脅迫の録音、LINEやメールのやり取りが重要な証拠になります。また、心療内科や精神科の受診歴、診断書も有力です。

診断書に「配偶者との関係による精神的負担がある」といった記載があれば関連性を示しやすくなりますが、記載がなくても不眠やうつ症状などの精神的不調が生じている事実を示す資料として活用できます。

経済的DVを受けている場合

経済的DVの場合は、お金に関する資料が重要な証拠になります。
例えば、生活費の入金が確認できない通帳、家計簿、給与明細、生活費を求めた際のLINEやメールなどが挙げられます。

証拠を集める際は、「いつから生活費が支払われなくなったのか」「どのような制限を受けていたのか」がわかるよう記録しておくことが大切です。
通帳のコピーや取引履歴、メッセージのスクリーンショットなどを保管しておけば、生活費を十分に受け取れなかった状況を客観的に示しやすくなります。

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DVの証拠が不十分、または証拠がない場合は離婚できない?

DVの証拠が十分にない場合でも、夫婦双方が離婚に合意していれば離婚は可能です。

ただし、相手がDVの事実を否定し、離婚や慰謝料の支払いに応じない場合は、被害を裏付ける証拠が重要になります。

「証拠がない」と思っていても、診療記録や相談履歴、LINEのやり取り、日記などが証拠として役立つケースは少なくありません。そのため、手元にある資料を整理したうえで、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

DVの証拠を集めるポイント

軽微な怪我でも病院に行く

DVによる怪我が軽い場合でも、できるだけ早く病院を受診することをおすすめします。
診断書や診療記録は、DV被害を裏付ける重要な資料になるためです。また、受傷直後は軽傷に見えても、後から症状が悪化する場合があります。

受診の際は、配偶者から暴力を受けた経緯を医師に伝え、診療記録に残してもらうとよいでしょう。こうした記録を積み重ねておくことで、離婚や慰謝料請求を進める際に、被害の状況を説明するための有力な証拠として役立ちます。

メールは消さずに残しておく

DVやモラハラの加害者は、メールで暴言や脅迫をしたり、不当な要求を繰り返す場合があります。このようなメールは、見返すだけでもつらいものですが、証拠として役立つ可能性が高いため、削除せずに保存しておきましょう。

保管する際は、送受信日時や送信者がわかる状態で残し、必要に応じて印刷やバックアップを取っておくと安心です。メールの内容を他の証拠と併せて提出できれば、DVやモラハラが継続していた事実をより客観的に示しやすくなります。

LINE等のメッセージアプリはスクリーンショットを残しておく

LINEなどのメッセージアプリに残された暴言や脅迫、威圧的な発言は、DVやモラハラの証拠になり得ます。

気になるやり取りを見つけたら、削除される前にスクリーンショットを保存しておきましょう。保存する際は、相手の名前や送受信日時がわかる状態で撮影することが大切です。
また、メッセージの一部分だけではやり取りの流れが伝わりにくいため、前後の会話も含めて残しておくとよいでしょう。

DV加害者と離婚したいときは弁護士に相談してください

DV加害者との離婚では、相手が話し合いに応じなかったり、威圧的な態度を取ったりして、当事者だけで解決するのが難しいケースも多くあります。離婚したい気持ちはあっても、「相手が怖くて切り出せない」と不安を抱えている方は少なくありません。

弁護士法人ALGでは、DV問題を含む離婚問題を多数取り扱っており、ご相談者様の状況に応じた解決方法をご提案しています。

弁護士が代理人として対応すれば、相手との交渉を任せられるため、精神的な負担の軽減が期待できます。また、証拠収集のアドバイスや慰謝料請求、調停・訴訟まで、一貫したサポートが可能です。

DV加害者との離婚をお考えの方は、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&s;Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。