
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
ありもしないDVを主張されたとして、それが事実と認定されてしまう可能性は否定できません。
通り魔に襲われる可能性の絶対的な排除が困難なように、不法な行為に対する完璧な予防策をとるのは難しいと思いますが、万一そのような事態になったときの心構えだけでもお示し出来たらと思います。
目次
DVをでっち上げられた場合でも離婚は成立してしまうのか?
配偶者に対する暴力・DVは、法定の離婚原因(※婚姻を継続しがたい重大な事由)の典型であり、不貞と同様、その事実が立証された場合には、一方的な離婚や慰謝料請求が認容される可能性が極めて高いものです。
神の視点で判断されるわけではありませんので、相手方の主張や提出した証拠の内容等によっては、事実としてはでっち上げだったとしても、不利な内容の判決等はありうるところです。
そのような可能性を減らすためには、日ごろ疑わしい行動は避ける、話し合いの際には自身でも録音等の記録を残す等の予防的な防衛策をとる他ありません。
また、実際に主張された場合には、怒りにまかせず、冷静かつ的確に反論することを心掛けなければなりません。
DVをでっち上げられたときの対処法
DVの主張がされる典型的な場面として、裁判所に保護命令の申立てがされた場合と、弁護士を通じた交渉や調停、訴訟等で主張される場合が想定されます。
後者も適宜反論等は必要ですが、前者のほうが速やかな対応を求められます。
保護命令の内容は、接近禁止や自宅から一定期間の退去を命じるというものですが、だからといって、これを放置してしまうと、ありもしないDVを前提とした決定が下されてしまいますし、その決定は、後の離婚訴訟等でも不利な判断につながりかねません。
審尋までに相手の主張や証拠を吟味し、矛盾点の指摘や反証の証拠の準備をした上で、同期日でも冷静に反駁する等の対応を必ず取りましょう。
なお、虚偽申告を行うような相手方の場合、離婚届を偽造する、勝手に提出するということも懸念されます。
相手が主張するDVが虚偽であるとの証明につながるものではありませんが、離婚そのものを勝手にされたくないと思うなら、事前に市役所等に対し、「離婚届不受理申出」の手続しておくべきでしょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
DVの冤罪は名誉毀損で訴えることができるのか?
名誉棄損に該当するためには、当該行為が「公然と」行われたことが必要です。
相手方から自分に対してDVを主張された場合や、相手方が代理人弁護士にその旨主張し、同弁護士からそのような連絡文が送付されてきたというだけでは、この要件を充足しません。
他方で、インターネットやSNS等で虚偽のDVを拡散されたという場合は該当する可能性があります。
DVをでっち上げられてお困りの場合は弁護士に相談してみましょう
虚偽のDVを主張された場合、冷静に対応することがとても大切です。冷静に対処しなかったことで、覆せたはずの事案がそうでなくなるということもありうるからです。とはいえ、嘘をつかれたことに怒りを覚えるのは自然なことですし、自分がその当事者と言う場合に冷静かつ的確な対応をし続けるというのは、難しいことだと思います。
弁護士に相談することは、相手方の提出した証拠の内容等も踏まえて、自身が置かれている状況を確認するためにも必要でしょうし、対応を依頼することが手助けになることも多いと思いますので、万一の際にはご検討下さい。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)