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離婚問題

モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

モラハラを理由に離婚できるのか……
モラハラだという理由ではなく、モラハラだと評価される事実が民法上の離婚事由に該当すれば、合意によらなくても離婚することが可能です。

モラハラを理由に離婚できるのか?

裁判では、法定の離婚事由が必要ですが、協議離婚や調停離婚では、離婚事由は不要です。理由は何であれ、合意さえできれば離婚できます。

モラハラをしているのが姑の場合

姑とは、婚姻関係にない以上、姑との問題に関しては基本的に離婚事由にはなりません。嫁姑問題などといわれるように、姑が嫁をいびるということが多く行われた時代はあったようです。もっとも、婚姻関係にあるのは夫婦であって、姑は婚姻関係の当事者ではありません。姑との同居に至った経緯、姑の言動を制止したのか否か、発言の内容や程度など諸般の事情を考慮して婚姻関係を継続し難い事由があるか否で判断されます。

子供がモラハラされている場合

子供がモラハラを受けている、モラハラ夫のもとで暮らすと子供に悪影響があるなどと、子どもへの影響を主張したい場合があります。
もっとも、子供へのモラハラというのがどういったものを言うのか、具体的な事実を見ないといけません。長時間正座させて叱り続けるなど、精神的な体罰と言えるようなことが繰り返されているのであれば、離婚事由(婚姻関係を継続し難い事由)に該当することはあり得るでしょう。 難しいのが、子供への言動を証拠化することです。録音録画、児童相談所への相談など、客観的な証拠を残すことをしてください。

モラハラの慰謝料はもらえる?

モラハラが何か曖昧ですが、婚姻関係を破綻させた有責性が認められるような事実があれば、慰謝料は認められます。その期間や態様などによって慰謝料の額は異なります。何よりも証拠がなくて諦めることが圧倒的に多いので、録音録画、警察やDVセンター相談など、客観的に資料が残るようにしてください。

モラハラを理由に離婚する場合の進め方

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚(審判離婚含む)があります。モラハラ配偶者と自分で協議をすすめることは避けるべきです。モラハラ配偶者は、決して、あなたの言い分を受けいれることはないでしょう。だからモラハラなのです。少なくとも第三者を介在させてください。
そして、自分の要求をまとめて提示し、相手の言い分にはあまり耳を傾けず、淡々と進めることが良いと思います。話が進まない場合には、早い段階で調停や裁判へ移行することが良い事案が多いと思います。

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モラハラの証拠として有効なもの

モラハラは証拠の有無が明暗を分けます。最近では、録音録画が出てくることも少なく在りません。古くからあるのは、日記です。日記で注意しないといけないのは、自分にとって都合のいい出来事だけを残すのではなく、日常の日記として日々の記載がある中に、モラハラの事実も記載することです。そうすることによって、信用性が格段に増します。
その他、警察やDVセンター、シェルターなどへの相談をすることです。相談すると、相談記録などが残され、これを証拠として利用することができます。
身体的暴力があれば診断書を残すようにしてください。この際に、警察へ通報することも忘れずしてください。身体的暴力がないとしても、精神疾患になっていることも少なくありませんので、心療内科を受診することが必要かもしれません。

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

モラハラ配偶者が離婚してくれないからといって、現状維持のままでは、自分が不幸になるだけです。

思い切って別居する

思い切って別居することを考えてください。モラハラ配偶者のもとにいると、正常な判断が出来なくなっていることがあります。冷静な判断をするためにも別居を検討してください。

別居したいけれどお金がない場合

別居する資金がないということもよく聞きます。お金がないから違法な言動を受けながら生活を継続する必要はありません。夫の預金(夫婦共有財産)を使っても構いません。別居後は紺費用をすぐに請求することもできます。シェルターへ避難して、生活を立て直すという方法もあります。

別居にあたっての注意点

別居にあたっては、居場所を秘匿しておくことをお勧めしています。なぜなら、モラハラ配偶者は、自分が悪いとは基本的には考えておらず、別居した相手を責める傾向にあります。別居先まで押しかけてくることも少なくありません。

相手が下手に出ても受け入れない

モラハラやDV加害者は、優しくなったり、反省した様子を見せて、結局同じことを繰り返すという傾向にあります。仮に相手が反省する姿勢を見せても簡単に受け入れることはやめておいたほうが良いと思います。第三者に全てを話して、客観的な判断や意見に耳を傾けてみてください。そして、少し時間を置くなどしてみてください。本性が現れることが多いものです。

モラハラでの離婚について不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

モラハラやDVの被害者は、どうしても一人で考えて、判断ができない状況に陥りがちです。友人、知人、親族、弁護士など、まずは第三者に全てを話すことから始めてみてはいかがでしょうか。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。