モラハラが原因の離婚で慰謝料請求する方法

離婚問題

モラハラが原因の離婚で慰謝料請求する方法

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

モラハラ(モラルハラスメント)とは、倫理や道徳に反した嫌がらせのことで、精神的DVとも呼ばれます。

配偶者のモラハラに耐えられず、離婚をしたいと考えている方もいらっしゃるかと思います。

この記事では、モラハラで離婚する場合に慰謝料は請求できるのか、慰謝料相場はどれくらいか、慰謝料請求するにはどうしたらよいか、といったことについて解説していきます。

モラハラを理由に離婚したら慰謝料を請求できる?

そもそも、慰謝料というものは、不法行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償のことを指します。モラハラは、精神的苦痛を与える不法行為になるので、モラハラ行為の存在を証明できれば、慰謝料を請求する事ができます。

慰謝料請求が認められるモラハラ行為とは

慰謝料請求が認められるモラハラ行為としては、以下のようなものがあげられます。

  • 人格を否定するような言葉で貶める
  • 些細なミスを責め立てる
  • 相手の行動や考えを否定する
  • 声をかけても理由なく無視し続ける
  • 友人や実家などほかの人と交流するのを嫌い、異常な束縛や監視をする
  • 手伝わないのに、家事や育児のやり方を全否定する
  • 常に不機嫌な態度を取り、威圧する
  • 勝手な自分のルールを押し付ける
  • 子供に配偶者の悪口を吹き込んで洗脳する
  • 不都合なことがあるとすべて配偶者のせいにする
  • 第三者がいる前で配偶者をけなしたり、小馬鹿にしたりして、笑いものにする
  • 常に命令口調で話す など

モラハラの慰謝料請求が難しいとされる理由

モラハラ加害者は、プライドが高く、自分の非を認めなかったり、モラハラの自覚が無かったりして、モラハラの事実を素直に認めない人が多いです。

相手がモラハラの事実を認めない場合、モラハラ行為を立証するために客観的な証拠が必要になります。しかし、モラハラ行為は明らかに目に見えるものではないので、外からは気づかれにくく、証拠を集めにくいため、モラハラ行為を立証するのが難しい場合があります。

モラハラの慰謝料請求をするのが難しいと言われている理由はここにあります。

モラハラの証拠の集め方

では、モラハラの事実を立証するために、どのように証拠を集めていけばよいでしょうか。

モラハラは、日常生活の中で行われ、毎日積み重なっていくものなので、地道に証拠を集めていく必要があります

モラハラ行為は、日常生活の中で前触れなく行われることが多いため、タイミングを計って完璧に証拠を残すことは難しいケースがあります。すぐに録音できるように小型のICレコーダーを持ち歩いたり、スマホの録音アプリを起動しやすい設定にしたりするなど、準備が大切です。また、うまく証拠に残すことができなくても、辛抱して次のチャンスを待つことも大切です。

集めた証拠は、時系列順でまとめておくと、第三者にも分かりやすく説明することができます。

なお、証拠を残していることがモラハラをしている配偶者に知られると、データが入っている機器等を捨てられたり、データを消去されたりするおそれがあるため、保管場所には注意してください。

配偶者に証拠を消されたり、うっかり自分で証拠を消去してしまったりしても大丈夫なように、証拠データのバックアップを取っておくことも非常に有効です。

 

具体的に、モラハラの証拠として有効なものは次のようなものが挙げられます。

  • 罵倒や暴言を吐かれた時の音声データ
  • 配偶者から送られてきたモラハラの言動があるメールやLINE
  • 精神科や心療内科の通院履歴、医師の診断書
  • 警察や公的支援機関への相談記録
  • 日々のモラハラを受けた内容を詳細に記載した日記、メモ
  • 第三者の証言 など

モラハラで離婚した場合の慰謝料相場

モラハラの慰謝料の相場は、50万円~300万円とされています

あくまでも相場であり、モラハラの内容や精神的損害を受けた度合いなど、個別の事情によって金額は変わってきます。

モラハラ慰謝料が高額になる要素とは?

慰謝料の増額要素となり得るのは、次のようなケースです。

  • モラハラ行為の内容が悪質
  • モラハラを受けた回数が多い
  • モラハラを受けた期間が長い
  • うつ病など精神疾患を患った
  • 婚姻期間が長い
  • 子供がいる

など。

モラハラ離婚で慰謝料を請求する流れ

モラハラを理由として離婚し、慰謝料を請求するためにはどうしたらいいでしょうか。

以下に慰謝料請求する際の基本的な流れを紹介します。

①まずは別居を検討する

モラハラを受け続けていると、どんどん心が追い込まれ、うつ病になったり、体調に影響してきたりすることもあります。

こうした事態を防ぐためには、取り急ぎモラハラを受けないように距離を置くことが重要です。離婚の手続を進めていくのに先立ち、別居することを検討してみましょう。

別居中の生活費が心配になるかもしれませんが、通常、相手の収入の方が多ければ、「婚姻費用」を請求し、別居中の生活費を支払ってもらうことができます。一般的には、まずは相手と直接交渉して請求していきますが、家庭裁判所の手続を通して請求する事も可能です。

また、別居のメリットとして、モラハラをする相手が離婚に合意しなくても、一定程度(最低2~5年程度)の別居期間が経過すると、既に夫婦関係が破綻しているとして、裁判手続きで離婚が認められる可能性も高くなるということもあります。

ただし、別居すると入手が困難な証拠も多いので、同居中に確保すべき証拠はしっかり集めておくようにしましょう。

他にも、面と向かって別居を切り出すのは危険が生じるかもしれませんので、置き手紙やメールなど形に残る手段で、「モラハラに耐えられないので別居します」といった内容をきちんと伝えるようにしましょう。その置き手紙のコピーやメールなども証拠になります。場合によっては、別居の準備を進めていることが分かると、別居を妨害される可能性がありますので、別居について伝えるのは別居を始める直前・直後にした方が良いこともあるでしょう。相手方に居場所が分からないようにすることも重要です。

②話し合いで請求する

まずは、当事者間で、離婚や慰謝料請求について話し合いをするということが考えられます。

相手にこれまで言葉や態度で苦しめられたことを理由に離婚したい気持ちを伝え、慰謝料を請求する意思を示しましょう。直接話を切り出すことが難しければ、メールやLINEなどで話を切り出してもよいでしょう。

ただし、モラハラ行為を繰り返す相手との話し合いは難しいケースが多いです。

離婚を切り出して慰謝料を求めると、大きな声を上げたり、罵倒したりしてまともに話し合いができないからです。そもそも相手はモラハラ行為を行っていると自覚がない人も多く、意見を伝えても耳を傾けようとしてくれません。

そのため、話し合いをするときは、第三者を交えて話し合うか、弁護士に依頼して話し合いを進めることをお勧めします。

③内容証明郵便で請求する

既に別居している、相手に恐怖心があるなどの理由で当事者間の話し合いが困難な場合は、内容証明郵便で請求するのが有効な手段です

内容証明郵便とは、誰が、いつ、どのような内容の郵便を誰に宛てて差し出したのかを日本郵便が証明してくれるサービスです。日本郵便が証明してくれるので証拠としての強い力を持っています。

また、内容証明郵便には法的な効力はありませんが、普通の手紙で慰謝料請求するよりも、「本気なんだ」「裁判になるかもしれない」「無視したら弁護士が出てくるかもしれない」と思わせて、相手にプレッシャーを与える効果が期待できます。

④離婚調停で請求する

話し合いで解決できない、内容証明郵便を送っても支払ってもらえないなどの場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。離婚調停は調停委員に間に入ってもらって話し合いで解決を目指す手続です

夫婦は別々に調停委員と話をするかたちで話し合いをしますので、モラハラをしてくる相手と直接顔を合わせて話し合うことはありません。

離婚調停では、調停委員に対して、具体的なモラハラ行為の内容やどのくらい精神的苦痛を被ったかを詳しく、かつ、わかりやすく説明する必要があります。

またモラハラを受けている事実を裏付ける証拠を用いて主張することで説得力も増します。

調停委員に深刻なモラハラ被害の実態を把握してもらえれば、相手に離婚や慰謝料の支払いを勧めて説得してくれる可能性が高まります。

⑤離婚裁判で請求する

離婚調停でも折り合いがつかなければ、調停不成立となります。

調停不成立になった後は、最終的に離婚裁判を提起することになります

当事者双方の主張を聞いて、証拠などを精査した上で最終的に裁判官が離婚の可否や慰謝料をはじめとする離婚条件について判断を下します。

離婚裁判では、モラハラ行為を裏付ける証拠を提出して、裁判上で離婚が認められる事由(法定離婚事由)のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されれば、離婚や慰謝料請求が認められます。また、裁判の進行中に裁判所から和解を勧告されることもあります。

提示された和解案に双方が納得して折り合いがつけば、和解金というかたちで金銭を取得して裁判を終了させる場合もあります。

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モラハラの慰謝料請求の時効はいつまで?

冒頭でもお伝えしましたが、モラハラの慰謝料は法的にいうと不法行為に基づく損害賠償請求権ということになります

不法行為に基づく損害賠償請求権には、被害者が損害及び加害者を知った時から3年(人の生命又は身体を害する行為については5年)という時効期間があります。

モラハラに対する慰謝料請求権の時効は、モラハラ行為が終わった時から計算して3年になります。

ただし、モラハラで離婚に至り、離婚慰謝料を請求する場合は、損害が発生するのは離婚が成立したときと考えられます。したがって、モラハラが原因で離婚した場合は、離婚が成立した日の翌日から3年が経過するまで慰謝料請求をする事ができます。

もし時効期間の経過が迫っている場合には、以下の方法を用いて、時効期間を延長することをお勧めします。

ひとつは、内容証明郵便などを利用して慰謝料を請求することにより、6か月間、一時的に時効の進行を止める方法です(「催告」といいます)。

もうひとつは、訴訟や調停など、裁判所の手続を用いて慰謝料を請求することにより、時効期間をリセットする方法です。

モラハラの慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

モラハラに対する慰謝料請求をする際は、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあります。

  • 相手と直接やり取りしなくて済む
    モラハラをしてくる相手と直接的に離婚や慰謝料請求について話し合うのは、大きなストレスがかかります。
    弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに相手と交渉を行うので、精神的にも楽になりますし、時間や労力もかからずに済みます。
  • 有効となる証拠の収集をサポートしてもらえる
    モラハラは、目に見える証拠が残りにくいので、証拠収集が難しくなりがちです。
    また、どのような証拠を集めたらいいのかわからないという方も多いかと思います。
    弁護士であれば、被害状況を確認して、適切な証拠の集め方をアドバイスして、証拠収集をサポートすることができます。
  • 可能な限り高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
    弁護士には、法律的な専門知識と今まで培った経験やノウハウがありますので、それらを生かして慰謝料請求することで、より高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

よくある質問

姑からのモラハラを理由に、離婚や慰謝料を請求することは可能ですか?

姑からのモラハラを理由とする離婚や慰謝料の支払いは、夫婦間での話し合いや離婚調停で合意することができれば可能です。
しかし、夫が離婚を拒否していて最終的に離婚裁判へ進んだ場合は、姑からのモラハラのみが理由では、裁判上の離婚事由(法定離婚事由)に該当すると判断されるのは難しいといえます。
よって、離婚が認められるのは難しいのが実情です。
ただし、姑からのモラハラで悩み、夫に相談したにもかかわらず、放置されて婚姻関係が破綻したといえる事情があるなどの場合は、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると判断されて離婚が認められる可能性はあります。
また、離婚による慰謝料請求については、夫婦の問題であるため基本的に配偶者に対して行います。姑に対して慰謝料請求はできません。
ただし、夫が姑に加担して、夫と姑があまりにもひどいモラハラを行って不法行為にあたる言動を行っていた場合には、姑と夫それぞれに対して慰謝料請求できる場合もあります。

旦那が子供にもモラハラをしていた場合、慰謝料の増額は期待できますか?

この場合、まず、夫からご自身がモラハラを受けて精神的苦痛を被った場合の慰謝料を請求できます。加えて、子供自身がモラハラを受けて精神的苦痛を被った場合、子供も夫に対して慰謝料を請求できます。請求する際に子供が未成年であれば、法定代理人として親であるあなたが代わりに慰謝料を請求できます。
したがって、子供の法定代理人となって慰謝料請求するのであれば、ご自身の分と子供の分の慰謝料を一緒に請求する事になりますので、その意味で、慰謝料を通常より増額できる可能性があります。

妻からモラハラを受けていたことを理由に、養育費の支払いを減額してもらえますか?

養育費は、子供を育てるための費用であり、また、毎月一定の額が必要となる費用ですから、夫婦間の出来事であるモラハラに対する慰謝料の支払いを理由に養育費の支払いの減額は認められないのが原則です。
ただし、当事者間の話し合いや調停手続で合意することができれば、養育費の支払いを減額することは可能です。

モラハラで慰謝料請求するなら、離婚問題に強い弁護士に依頼することがおすすめです。

モラハラをしてくるような配偶者に直接慰謝料を請求するのは精神的な苦痛が大きいと思いますし、証拠が集められなかったり主張を組み立てられなかったりして慰謝料をうまく請求できないことや、相手が慰謝料の支払いに応じないことも多いでしょう。

弁護士に依頼すれば、弁護士のサポートのもと、モラハラを証明する有力な証拠を収集することができますし、あなたの代わりに弁護士が配偶者に対して、説得力のある理屈を組み立てて高額な慰謝料の請求をすることで、配偶者に直接接触することなく、十分な額の慰謝料を獲得することができます。モラハラを理由とする慰謝料請求を考えている方は、ぜひ弁護士へのご相談をご検討ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。