モラハラで離婚請求された場合の対応

離婚問題

モラハラで離婚請求された場合の対応

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

本記事をお読みの方の中には、突然、モラハラをされたと主張する配偶者から離婚を請求され、お困りの方もいらっしゃるかと思います。その中には、モラハラをした記憶がない方や、どうしても離婚したくないと思っている方もいることでしょう。

そこで、今回は、モラハラを理由とする離婚請求の可否や、離婚請求された場合の対処法について、解説していきます。

モラハラを理由に離婚請求されたらどうしたらいい?

離婚請求されたときの対処法としては、離婚をするかしないか、仮に離婚をするとしてもその条件をどうするのかについて、まずは話し合う方法が挙げられます。この話し合いで離婚の意思や離婚の条件が折り合うならば、協議離婚という形になります。

対して、話し合っても離婚の是非や離婚の条件が決まらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停でも合意に至らない場合には、基本的には調停不成立となり、裁判官の判断で離婚審判に移行される一部のケースを除いては、離婚裁判(離婚訴訟)を申し立てることになります。モラハラを理由に離婚請求された場合にも、この一連の流れに従って、離婚の成否を争うことになります。

そもそもモラハラとはどのような行為?

ここまでの説明で、自身が本当にモラハラをしたのか、そもそもモラハラとはどのような行為を指すのかと疑問に思う方も出てくるかと思います。そこで、次のとおり、モラハラの具体例をいくつか挙げました。

  • 「いる価値がない」「死んでしまえ」「最低だ」等、人格を否定するような言葉で貶める
  • 他人の前で被害者を貶める嘘をついたり、悪口を言ったする
  • 怒声で話しかける、相手の近くにあるものを叩いたり壊したりして威圧する等
    この他の具体例を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
モラハラを理由に離婚できる?ついて詳しく見る

離婚を拒否することは可能だけど、裁判になると…

離婚協議や離婚調停は話し合いであり、夫婦の合意がなければ成立しないので、離婚を拒否し続けていれば、相手がどれほど望んでいても直ちには離婚できません

しかし、離婚裁判に発展すると、こちらがいくら離婚を拒否しても、民法で定められた法定離婚事由があると裁判所に判断されれば、離婚が成立してしまいます。離婚をしたくないとただ拒否し続けていても、経過によっては離婚成立が止められないこともあるため、対応を考える必要があります。

モラハラで離婚が認められるケースとは

離婚裁判(離婚訴訟)では、相手の主張するモラハラの内容が、民法770条1項5号で定める法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると判断されると、離婚が成立してしまいます。特にモラハラが長期間継続して行われていたことや、モラハラを原因として精神病になってしまったことを示す客観的な証拠があると、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されやすいでしょう。

モラハラの客観的な証拠や法定離婚事由については、下記の記事で説明しています。

離婚が認められないケース

逆に、そもそも客観的な証拠がなく、単に相手がモラハラがあったと主張しているだけのケースや、証拠があっても、夫婦喧嘩の域を脱しないような、程度が軽く頻度も低いケースでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当しないとして、離婚が認められない可能性が高いでしょう。

ただし、別居している時期が長く続いていたり、夫婦間の紛争が激しくなっている等の別の要素から婚姻関係が破綻に至っていると評価される可能性はありますので、注意は必要です。

身に覚えのないモラハラ・冤罪をかけられたときの対処法

モラハラの具体例を見てもまったく身に覚えのない方は、もしかしたら、相手から根拠のないモラハラの言いがかりをつけられているのかもしれません。言いがかりをつけられる理由としては、「離婚したい」「慰謝料が欲しい」「子供に会わせたくない」等、様々なものが考えられます。

モラハラをしたと言われた場合は、毅然とした態度で、モラハラと評価している事実は何かを確認し、そうした事実がなければないと冷静に否定しましょう。相手は弁護士を立て、モラハラをされたと主張してくることが予想されます。こちらも弁護士に依頼し、相手の主張が根拠のないものであると反論したり、相手の主張を覆す事実を証明したりできる状況を作る必要があります。

モラハラの事実が認められた場合、慰謝料は発生するのか?

モラハラは精神的な暴力であり、被害者に目に見える傷は残らなくとも、精神的な苦痛を与えます。慰謝料は精神的な苦痛についての賠償であるため、モラハラをした加害者は、被害者に慰謝料を支払う義務を負う可能性があります

もっとも、消滅時効が成立していたり、相場よりも高額の請求がされていたりする場合には、慰謝料の支払義務の消滅を争ったり、慰謝料を減額交渉したりする余地が生まれます。

モラハラで離婚したら親権はどちらがとる?

配偶者にモラハラをする加害者も、親権者になり得ます。なぜなら、子供の幸せという観点で見たときに、配偶者にモラハラをしていた加害者を親権者とした方が、子供の幸せのためになると評価される可能性があるからです。

例えば、モラハラ加害者が主に子供の監護をしており、監護を継続することで、子供の健全な成長に資するようであれば、モラハラ加害者が親権者として選任されることもあり得ます

相手が別居することを選んだら

相手が別居を始めた場合、離婚に向けて動き出したと判断できます。なぜなら、長期間の別居は、夫婦関係が破綻していることを示す資料となるからです。離婚したくない場合、別居の状態を長引かせるのは得策ではありません。

婚姻費用を請求される可能性がある

たとえ別居していても夫婦であることに変わりはないので、相手から、婚姻費用の分担として別居中の生活費を請求される可能性があります。婚姻費用の支払いは、夫婦の扶助義務に基づく扶養義務であるため、相手が一方的に別居した場合でも、別居した人が不貞行為や暴力といった有責配偶者と評価される行為をしていた事情がなければ、基本的には支払いを拒むことはできません

子供を連れて別居された場合

別居に際して、一方の親が、他方の親に無断で保育園や小学校から子供を連れ出したり、待ち伏せしたりして連れ帰ってしまうことがあります。子供を取り戻したい場合には、家庭裁判所に監護者指定審判及び子の引渡し審判を申し立てる必要があります。

無断で連れ去ったときのやり方やその前後の監護の状況によっては、子供の引渡しが認められる場合があります

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モラハラによる離婚請求に関するQ&A

私の親族のモラハラが原因で、妻から離婚請求されました。親族のモラハラは、離婚理由になるのでしょうか?

離婚理由は、原則として夫婦間の事情に基づくものでなければなりませんが、義理の親族からのモラハラを原因とする離婚が許されないわけではありません。ご質問者様が、①親族によるモラハラに加担していた、または、②妻がモラハラをされていると知りながら放置していた場合には、その態度が離婚理由になる可能性があります。

私からのモラハラを訴え別居した夫が不倫したようです。離婚が回避できないならせめて慰謝料をもらいたいのですが可能ですか?

夫の不倫により婚姻関係が破綻したと判断される場合は、夫に対して慰謝料請求が可能な場合があります。ただ、夫の不倫がモラハラによる別居をした後で、当該モラハラにより婚姻関係が破綻していたと評価される場合、夫の不倫は、婚姻関係破綻後の事情として、慰謝料請求が認められない場合もあります。

モラハラを理由に離婚を請求されていますが、嫌なら都度言ってくれればいいのにいきなり離婚なんて納得いきません。離婚を拒否できませんか?

たしかに、夫又は妻が都度モラハラ行為について指摘していれば、離婚を請求されずに済んだかもしれません。しかし、モラハラは通常継続的になされるもので、必ずしも都度指摘をされるわけではありません。夫又は妻がモラハラ行為について指摘できず、我慢の限界を迎えて離婚請求をしてくる場合がほとんどなので、「都度指摘してくれればよかったのに」という理由で、離婚を拒否していくのは難しいものと思われます。

モラハラが原因で離婚請求をされたら、弁護士に相談することで解決に繋がる場合があります

ここまで、モラハラを理由とする離婚請求の可否や、離婚請求された場合の対処法について説明してきましたが、理解を深めていただけたでしょうか。身に覚えのないモラハラの事実を主張された場合はもちろん、モラハラをしてしまった場合も、弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてくる場合があるので諦めてはなりません

弁護士法人ALGは、離婚事件の経験豊富な弁護士が集まっており、モラハラをめぐって離婚が争われた事案のご相談を受けたり、解決まで導いてきた実績があります。モラハラを理由に離婚を切り出されてお悩みの方は、まずはぜひALGへご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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