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離婚問題

DV加害者と離婚するためにすべきこと

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

家庭内において配偶者からの暴力(DV)を受けた場合、肉体的にも精神的に苦しい立場に追いやられてしまいます。DVを受けたことが離婚の動機となる例は、散見されます。
しかし、DV加害者と離婚しようとする場合には、事前にしっかりと準備を行った上、適切なタイミングを見極めることが望ましいといえます。もし、準備不十分のままで別居に踏み切ったり、離婚交渉を開始したりした場合には、離婚成立までに長期間を要したり、不利な離婚条件を受け入れざるを得なかったり、離婚自体を成立させられなかったりするおそれがあります。
この記事では、DV加害者との離婚を検討する際に知っておいた方がよいポイントについて、詳しく解説します。

DV加害者と離婚する方法

DV加害者との離婚については、事前に準備をした上で、適切なタイミングで手続を進めることが望ましいといえます。
以下の記事では、身の安全を守りながら、できる限り早期に離婚を成立させられるようにするための方法について、具体的に解説します。

まずは身を守るために別居する

DV加害者に離婚を切り出すと、暴力を受けてしまう危険が高いといえます。

ですから、まず自らの身を守るため、別居することが賢明です。 そして、事前に別居の準備を進める際、相手方には気付かれないように注意してください。
別居に成功した後は、居所を相手方に知られないようにするため、「住民票の閲覧制限措置をしてもらう」「請求書や利用明細書などの郵便物が元の自宅には届かないようにしておく」などの対策を講じることが望ましいでしょう。

接近禁止命令の発令を検討する

接近禁止命令とは、「6か月間、DV加害者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居や勤務先などの付近を徘徊することを禁止する命令」です。被害者の申立てにより、裁判所が発令します。
この命令に違反した者には刑罰が科されますので、有効な手段であるといえます。
ただし、裁判所に申立てをする際、「DVの証拠」を提出する必要がありますので、事前に準備が必要です。証拠の具体例については、後の記事で詳しく解説します。

DVシェルターは一時的にしか使えない

「DVシェルター」は、DV加害者からの逃げ道として、有効な場所といえます。
しかし、DVシェルターは、生命や身体への危険があるなどの「緊急性」が認められる場合にのみ利用することができる施設であり、必ず利用できるとは限りません。
また、DVシェルターは「一時的」な避難場所にすぎませんので、長期滞在することはできません。
DVシェルターを利用する場合には、その後に定住することができる住居をすぐに確保できるように注意してください。

DVの証拠を集める

DV加害者と離婚しようとする場合、離婚協議が長期化したり、離婚調停又は離婚訴訟という法的手続を利用しなければならなくなる可能性が高いといえます。
そうすると、家庭裁判所の調停委員又は裁判官という「第三者」にも理解してもらえるように、DVの証拠を事前に集めておく必要性が高いといえるでしょう。
具体的には、以下のような証拠が挙げられます。

診断書

診断書には、「受診日」「傷病名」「治療期間」などが記載されており、専門家である医師が作成するものですので、有力な証拠となります。
診察を受ける際、医師に対して、怪我の部位や内容を具体的に説明し、正確な診断書を作成してもらうように気を付けましょう。
また、医師に対して、「~という暴力を受けたことにより、~という怪我をしました」という事情についても、きちんと説明しておきましょう。診断書には、そのような事情まで記載してもらえないかもしれませんが、診療録(カルテ)には記載される場合があり、記録に残ることが期待できます。
なお、因果関係が争われることを避けるため、受傷後は早期に通院することをお勧めします。

怪我の写真

怪我の部位を拡大して撮影するほか、角度を変えたり、自分自身の顔と怪我が同一の画像内にある写真も撮影するなどして、複数の写真を残すことをお勧めします。
また、正確な日時が分かるもの(携帯電話の画面、電波式の時計、テレビ画面など)を一緒に撮影しておくと、撮影日時が明確になり、後で正確性を争われることがなくなるでしょう。
ただし、携帯電話やデジタルカメラの画像データは、加工や改変を疑われてしまう場合がありますので、例えば市販されているフィルム式カメラ(使い捨て式で可)による撮影も検討してください。

音声・動画

DVが行われている音声や動画は、そのDV行為を直接的・客観的に明らかにするものであり、有力な証拠です。
特に、「加害者」と「被害者」が分かるようにするため、双方の姿が映っていたり、相手の名前を呼ぶ声が音声として記録されている場合、証拠としての有用性が高まります。
また、相手方が「過去にDV行為をした事実」を認めている音声や動画も、間接的な証拠として利用できる可能性があります。

DVを受けたことが記載してある日記

DV行為そのものを音声や動画で記録することは、困難である場合が多いです。
しかし、自らが受けたDVの内容、日時・場所、怪我の有無などを日記に記載しておけば、その日記が間接的な証拠となる可能性があります。ポイントとしては、具体的かつ詳細に記載しておくことが望ましいです。
ただし、日記自体は間接的な証拠にとどまり、その他の証拠(例えば診断書)などと一体となることによって、初めて有用性を発揮するといえます。

警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録

DV被害を受けた場合、警察や配偶者暴力相談支援センター等の公的機関に相談することをご検討ください。
接近禁止命令の申立てやシェルターの利用に必要であるにとどまらず、これらの機関に相談記録が残るため、その記録を証拠として利用することができる可能性があります。
なお、実際にこれらの記録を証拠として利用する場合には、まずその機関に開示申請を行う必要がありますので、ご留意ください。

経済的DVを受けている場合

経済的DVとは、「暴力によらず、経済的に追い詰めるという方法」によるDVのことです。
経済的DVについては、以下のような証拠が想定されます。

  • 相手方の収入や預貯金に関する源泉徴収票、給与明細、通帳等。
  • 相手方の就労能力に関する資料。
  • 相手方がギャンブルや飲酒等に浪費していることに関する領収書や利用明細等。
  • 相手方の借金に関する利用明細、取引履歴等。
  • 家計の収支に関する家計簿等。

離婚の手続きを進める

夫婦で離婚届を作成し、市区町村に提出することができた場合、協議離婚が成立します。
協議離婚の成立の見込みがない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
しかし、離婚調停には強制力がありませんので、相手方がそもそも調停期日に出席しなかったり、離婚を拒絶するという意見を述べた場合、調停離婚を成立させることができず、調停は不成立として終了します。その後は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起するほかありません。
DV加害者からは、離婚に関する話合いを拒絶されることも多いため、最終的には離婚訴訟を提起せざるを得ない可能性があります。

相手が離婚してくれない場合

相手方が離婚に応じてくれない場合、離婚を成立させるためには、早期に離婚調停を申し立てた方がよいといえますし、調停が不成立で終了した後には、離婚訴訟を提起する必要があります。
特に、相手方がDV加害者である場合、感情的に離婚を拒絶したり、DV行為を否定したりすることは珍しくありません。
ですから、DVの証拠を調停手続や離婚訴訟期日に提出できるようにするため、事前に証拠を集めておくことが望ましいといえるでしょう。また、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

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DVで離婚するときは慰謝請求ができる

DVを原因として離婚する場合、相手方に慰謝料を請求できる可能性があります。
その具体的な金額については、DVの頻度・期間、DVにより傷害が生じたか否か、被害者側の落ち度の有無などに左右されます。
慰謝料請求を検討するに当たっては、これらを裏付ける証拠の有無を事前に検討しておくことが望ましいでしょう。

親権をDV加害者にとられる可能性はある?

夫婦間のDVの有無と、子の福祉の観点から誰が親権者にふさわしいかという問題とは、別のものです。
したがって、「子の年齢」や「これまでの監護状況」や「離婚後の生活環境」などによっては、たとえDV加害者であっても、子の福祉の観点から親権者にふさわしいと判断される場合はあり得ます。
ただし、DVが夫婦間にとどまらず、子に対するDV行為もあった場合には、その加害者は、子の福祉の観点から親権者にはふさわしくないと判断される可能性が高いでしょう。

DVで離婚した場合でも面会交流はしなければいけない?

日本の法制度の下では、夫婦が離婚をする際、子の面会交流について必ずしも取り決める必要はありません。
もっとも、相手方から面会交流を求められた場合、夫婦間にDVがあったことのみを理由として、子の面会交流を拒否することは極めて困難です。
ただし、相手方が子に対して直接DVを行っていたり、子が相手方からのDVを恐れて面会自体を拒絶しているなどの例外的な事情がある場合には、面会交流を拒絶できる可能性はあります。

DV加害者と離婚したい場合は弁護士にご相談ください

DV加害者と離婚したい場合、相手方から離婚を拒絶されたり、話合いの過程で暴力を加えられたりするおそれがあるため、特に注意が必要です。
もし、弁護士にご相談いただいた場合、DVの証拠を集めたり、シェルターの利用や接近禁止命令の申立てを検討するなどの事前準備の段階から、相手方と交渉を行ったり、離婚調停又は離婚訴訟という法的措置を取ったりするなどの段階に至るまで、ご依頼者様をサポートすることができます。
特に、DV被害に遭われている方にとっては、離れた場所から安全に離婚を目指すことができるという安心感も大きいでしょう。
DV加害者との離婚については、証拠収集という観点からも、各種制度の活用という観点からも、計画的に行動することが望ましいといえますので、弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。