離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

離婚問題

離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

離婚慰謝料を請求できる条件

夫婦の一方が婚姻関係の破綻原因を作って離婚せざるを得なくなった場合、その配偶者(有責配偶者)は他方に対して、離婚することに対する慰謝料を支払う必要が生じます。これを離婚慰謝料といい、その法的性質は不法行為に基づく損害賠償です。
離婚慰謝料の発生原因である婚姻の破綻原因は、例えば不貞・悪意の遺棄・暴力・暴言等があります。

性格の不一致でも慰謝料請求は可能?

夫婦生活を続ける中で、次第に意思疎通を欠き、これが長期かするような場合のことを「性格の不一致」というならば、夫婦の一方が婚姻関係の破綻原因を作ったとは言えません。このような場合には破綻原因について、どちらか一方に責任があるとは言えませんので、慰謝料の支払いを求めることはできません。

離婚慰謝料を請求する前にすべきこと

時効が成立していないかを確認する

上記のとおり、慰謝料の法的性質は不法行為に基づく損害賠償請求権なので、離婚慰謝料の請求権は、原則として離婚した日から3年間で時効にかかります。

請求に必要な証拠を集める

裁判を含め、法的手続きを前提にした場合、証拠の有無が何よりも重要であることは言うまでもありません。例えば、不貞の場合には探偵による調査報告書、DVであれば暴力や暴言を証明するための録音・録画等の証拠が考えられます。

離婚慰謝料を請求する方法

離婚するにあたって、いきなり調停・訴訟等の法的手続に着手するケースはそう多くはありません。まずは当事者で話し合い、それでも折り合いがつかない場合には、調停・訴訟の順に手続きが進んでいきます。
なお、慰謝料に関しては、不法行為に基づく損害賠償請求ですので、離婚とは独立した手続きをとることもできます。しかし、離婚事件と争点が共通することも多く、一般的には離婚の手続と同じ手続きの中で解決を目指すことが多いと思われます。

話し合いによる協議離婚で請求

離婚をしたいと思った時には、まずは相手方配偶者に離婚の意向を伝えなければなりません。話し合いにより、離婚や慰謝料等の合意ができたら、必ず合意の内容を書面(離婚協議書)にしましょう。

離婚協議書の作成

離婚協議書も契約書の一つであることに変わりありません。慰謝料にフォーカスすると、誰が誰に対し(夫婦のどちらがどちらに対し)、何を(何に関する慰謝料をいくら)、いつ(支払日・期限)、どうやって(一括なのか分割なのか、現金なのか振込なのか)等を決める必要があります。

話し合いで決まらない場合は離婚調停で請求

協議で離婚条件の折り合いが付かなかった場合には、夫婦関係調整調停を申し立てる必要があります。3人で構成される調停機関を通じて話し合いをする手続きです。あくまで話し合いによる解決を目指す手続きですので、条件の折り合いがつかなければ調停は成立しません。

それでも解決しなければ離婚裁判へ

調停が不成立で終了した場合には、訴訟を申し立てる必要があります。訴訟では証拠の有無によって、事実が認定され、認定された事実に法律を適用することによって終局的な結論を導き出す手続きです。上でも述べましたが、離婚の原因となる事実を立証するための証拠が重要になります。

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内容証明郵便での請求について

内容証明郵便自体に法的な意味はありませんが、どのような請求も相手方に伝わらなければ意味がありません。請求した内容が相手方に届いた事実を証拠化するために、配達証明付きの内容証明郵便がよく使われます。

内容証明郵便に記載する内容

後に裁判所に証拠として提出する可能性があることを踏まえた記載を心がける必要があります。色々なスタンスがあるとは思いますが、私個人としては、請求の内容を特定するに足りる記載で十分だと考え、紛争の背景事情等について詳細に記載する必要はないと考えています。言うまでもありませんが、相手方の誹謗中傷となるような内容は厳として慎むべきです。

相手が離婚慰謝料を支払わないときの対処法

債務名義(公正証書・調停調書・判決書)等に記載された債務を履行しない場合には、強制執行手続を執ることができます。しかしながら、強制執行手続自体が煩雑で時間もかかることから、相手方の支払能力も考慮した上で分割での支払や、支払可能額で解決することも検討するべきでしょう。

よくある質問

子供がいる場合、離婚慰謝料の相場より多く請求することはできますか?

未成年の子供がいる等、有責ではない配偶者にとって負担が著しい場合や不利益の程度が著しい場合には、慰謝料が増額する傾向にあります。

不倫の慰謝料は離婚しないと配偶者に請求できませんか?

不倫の慰謝料の法的性質は不法行為に基づく損害賠償ですので、離婚とは切り離して請求することができます。但し、離婚という損害が生じていないので、受け取れる慰謝料の額が低くなる傾向にあります。

モラハラを理由に離婚した場合、慰謝料の相場より高く請求する方法はありますか?

一般的に、有責の程度が大きければ慰謝料の金額は高くなります。モラハラの場合、モラハラの内容やモラハラの期間等を考慮して、悪質だと言えれば高い慰謝料が認められ得ると思われます。

離婚の慰謝料請求の時効が迫っているのですが、時効を止める方法はありますか?

今すぐ時効の完成猶予及び更新の手続(民法147条以下)をする必要があります。状況によって取るべき手段が異なりますので、専門家に相談することを勧めます。

離婚時の慰謝料請求についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう。

離婚慰謝料は、離婚原因やこれまでの婚姻生活の状況、有責配偶者の支払い能力といった要素によって金額が大きく変わってくるため、専門家ですら適正な金額を判断するのは難しいといえるでしょう。それでも、弁護士は過去の裁判例や経験から慰謝料の金額の妥当性を検討することができますし、何より依頼者の精神的な負担や、離婚問題に費やす時間を減らすことができます。不明・不安なことがあればまずは弁護士に相談してみましょう。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。