浮気・不倫の慰謝料請求には時効に注意!時効を止める方法とは?

離婚問題

浮気・不倫の慰謝料請求には時効に注意!時効を止める方法とは?

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

もし、あなたの配偶者が浮気(不倫)をしたことによって、あなた自身が精神的苦痛を受けた場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
それが過去のものだった場合も、慰謝料を請求することができる可能性がありますが、時効によって慰謝料請求権が消滅してしまう場合がありますので、特に注意が必要です。

この記事では、慰謝料請求権と時効の関係について詳しく解説するとともに、時効をストップさせる方法についてもお伝えします。

浮気による慰謝料について

浮気(不倫)の慰謝料請求には時効がある!

慰謝料請求権は、「被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」又は「不法行為の時から20年間行使しないとき」には、時効によって消滅します(民法724条)。

つまり、配偶者の浮気(不倫)を知った日から3年間経つと、時効により慰謝料請求権が消滅してしまうのです。また、配偶者の浮気(不倫)の日から20年間経った場合も、時効により慰謝料請求権が消滅してしまうのです。
配偶者の浮気(不倫)が分かった場合、これらの期間が過ぎる前に慰謝料請求権を行使した方がよいといえますので、注意してください。

浮気相手への慰謝料請求の時効は?

配偶者の浮気(不倫)の相手に対しては、あなた自身が受けた精神的苦痛に関する慰謝料請求をできる可能性があります。
しかし、浮気相手に対する慰謝料請求が事実上可能な程度に至った日(一般的には、浮気相手の氏名などが分かった時であることが多いでしょう。)から3年間経つと、時効により慰謝料請求権が消滅します。

また、浮気相手の氏名などが分からなくても、浮気(不倫)の日から20年間経った場合は、時効により慰謝料請求権が消滅します。
もし、浮気相手に対する慰謝料請求をお考えの場合、時効が完成しているのではないかという点に注意してください。

慰謝料請求の時効はいつから起算する?

まず、①不貞行為に対する慰謝料は、不貞行為及び浮気相手を知った日から起算して3年で時効が完成し、慰謝料請求権が消滅します。
他方で、②専ら不貞行為を原因として夫婦が離婚に至った場合、離婚した日から起算して3年で時効が完成し、慰謝料請求権が消滅する可能性があります。

ただし、夫婦が離婚に至る経緯は色々であり、不貞行為が離婚の原因とは認められない場合もありますので、そもそも浮気相手に対しては②の慰謝料を請求できないという可能性が十分にあります。

ですから、浮気相手に対する慰謝料請求をお考えの場合、まず①のとおり不貞行為及び浮気相手を知った日から起算して3年経っているか否かを検討しておくことが望ましいといえるでしょう。この点は、特に注意しておくことが必要です。

①不貞行為に対する慰謝料 不貞行為や浮気相手の存在を知った日から数えて3年
②離婚に対する慰謝料 離婚した日から数えて3年

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

浮気の慰謝料請求の時効を止める5つの方法

時効を止める制度は、「時効の更新」と「時効の完成猶予」があります。

「時効の更新」とは、時効の完成前に確定判決や債務承認などの権利確証の事由が生じた場合に、時効の期間計算が振り出しに戻ることをいいます。

「時効の完成猶予」とは、催告などの一定の手続が取られた場合に、一定期間にわたり時効の完成が猶予されることをいいます。

「時効の更新」と「時効の完成猶予」については、その要件と法的効果が民法で具体的に定められていますので、浮気相手に対する慰謝料請求をお考えの場合、まずこれらの要件に該当するか否かを検討しておくことが望ましいでしょう。 以下の記事では、詳しく解説します。

①裁判で請求する

浮気相手に対する民事訴訟を提起する(裁判上の請求を行う)と、その民事訴訟が終了するまでは時効の完成が猶予されます(民法147条1項1号)。
そして、浮気相手に対する確定判決により慰謝料請求権が確定された場合、時効が更新される上(同条2項)、時効期間は10年に延長されます(同法169条1項)。
このように、時効との関係においては、裁判上の請求には強い法的な効果が認められていますので、慰謝料請求権を行使するためには有効な手段であるといえます。

ただし、民事訴訟の途中で訴えを取り下げると、その時から6か月間時効の完成が猶予されるにとどまり、時効の更新は生じませんし、時効期間が延長されることもありませんので、注意しておくことが必要です。

②内容証明郵便を送付する

浮気相手に対し、まずは書面で慰謝料請求の意思表示を行うことは、散見されます。特に、内容証明郵便を用いると、その書面の内容や到達の日が記録に残りますので、有用です。
このような書面による意思表示は、「催告」と呼ばれており、6か月間だけ時効の完成を猶予させることができます(民法150条1項)。
ただし、催告による時効の完成猶予は1回に限られます(同条2項)。

このように、時効との関係においては、催告による法的効力は一時的なものです。
実際上、時効の完成が近い場合、まず内容証明郵便で催告をして時効の完成を猶予させた上、その猶予中に民事訴訟の提起(裁判上の請求)を行う、という手段が有用であるといえるでしょう。

③債務を承認させる

債務の承認とは、債務者自身が債務の存在を承認することです。
債務承認があった場合、時効が更新されて振り出しに戻り、その時から新たに時効が進行を始めることとなります(民法152条1項)。
このように、時効との関係において、債務承認には強い法的効力が認められている上、民事訴訟の提起などの方法によらず口頭による債務承認でも構いませんので、方法として簡易・迅速であるともいえます。

もっとも、債務承認の有無については、「言った・言わない」という水掛け論になるおそれがありますので、口頭で済ませることなく、書面を作成しておくことが望ましいといえるでしょう。
例えば、浮気相手が不貞行為に関する慰謝料の支払義務を認めるという内容の書面を作成し、浮気相手の自筆で日付を記載してもらい、署名と押印をしてもらうなどの方法が考えられます。

④協議を行う旨の合意をする

浮気相手との間で、不貞行為の慰謝料の支払について協議を行う旨の合意が書面でされたときは、時効の完成が猶予されます。

具体的には、①その合意があった時から一年を経過した時、②その合意において当事者が協議を行う期間(1年未満に限ります。)を定めたときは、その期間を経過した時、③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時、のうちいずれか早い時までの間は、時効の完成が猶予されます(民法151条1項)。
浮気相手との間で協議が継続している場合、このような方法を取ることもできます。 

⑤仮処分・仮差押え・差押えを行う

仮処分 その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されます(民法149条2号)。ただし、不貞慰謝料請求に関して仮処分命令が発令されることは想定し難いのが実情です。
仮差押え その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されます(同条1号)。具体例として、相手方による財産隠匿を防止するため、民事訴訟の提起前に相手方の財産の仮差押命令を得ておくという方法が想定されます。
差押え その事由が終了するまでの間は、時効の完成が猶予されます(同法148条1項)。さらに、時効が更新されます(同条2項)。具体例として、確定判決に基づいて浮気相手の財産を差し押さえる場合などがあります。

民法改正による慰謝料請求権の時効への影響

2020年4月に改正民法が施行されました。この法改正は、慰謝料請求権の時効にも影響があります。
まず、時効の進行を止めるための手段について、改正前の民法では「時効中断」「時効停止」と呼ばれていましたが、改正後の民法では「時効の更新」「時効の完成猶予」に改められました。この法改正は、時効の進行を止めるための手段について再整理を行い、民法の条文に反映させたものです。
なお、「時効の更新」と「時効の完成猶予」の具体例については、前の記事で解説したとおりです。

次に、配偶者の浮気(不倫)などの不法行為の日から20年間経った場合に慰謝料請求などの権利が消滅する制度については、改正前の民法では「除斥期間」であると理解されていましたが、改正後の民法では「時効」であることが明らかにされました。この法改正は、判例の蓄積を踏まえて、民法の条文を再整理したものです。

時効が過ぎた後では慰謝料を請求できない?

時効が完成すると、慰謝料請求などの権利は消滅します。
しかし、相手方が任意で慰謝料の支払に応じてくれた場合、その支払は有効です。ですから、時効が完成した後であっても、まず相手方と話し合うことは可能です。
もっとも、相手方を脅迫するような言動は、絶対に許されません。また、あまりに高額な慰謝料を請求するとトラブルに発展してしまいますので、避けるべきでしょう。

なお、浮気(不倫)からは3年以上経ったけれど、配偶者との離婚の日から3年未満であるという場合に、まだ時効により慰謝料請求権が消滅していないと認定されるか否かについては、前の記事で解説したとおり、慎重な検討が必要ですので、軽々に判断すべきではありません。

時効で浮気の慰謝料を取り逃がさないためのポイント

浮気に関する慰謝料請求をお考えの場合、時効による権利の消滅というリスクを避けるため、早い段階で請求を行う方が望ましいといえるでしょう。
また、慰謝料請求のための証拠集めには時間を要するのが通常であり、その準備中に時効が完成してしまうという可能性もありますので、ますます早めの対応が必要といえます。
時効の完成によって、慰謝料請求という権利が消滅してしまうことは、決して望ましい結果ではありません。

浮気に関する慰謝料請求をお考えの場合、弁護士に相談し、立証上の問題点や法律上の問題点について、早めにアドバイスを受けておくことを検討してください。そして、まず時効の完成猶予のための手段を取るか、又は早期に民事訴訟提起(裁判上の請求)を行うなどの、適切な選択をしてください。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

浮気の慰謝料の時効に関するQ&A

5年前の浮気を最近知ったのですが、浮気相手に慰謝料を請求することは可能ですか?

不法行為(浮気)の時から20年の時効期間は経過していません。
ただし、浮気相手に対する慰謝料請求が事実上可能な程度に至った日(一般的には、浮気相手の氏名などが分かった時であることが多いでしょう。)から3年間経つと、時効により慰謝料請求権が消滅しますので、この時効期間が経過したか否かについては、慎重な検討が必要です。
具体的には、浮気相手の存在を知った時期や、それを知った経緯などを詳細に検討する必要があります。

10年前の浮気が発覚したのですが、既に離婚しています。元夫に慰謝料を請求することはできますか?

不法行為(浮気)の時から20年の時効期間は経過していません。 ただし、離婚の日から3年間以上経っている場合、時効により元夫に対する慰謝料請求権は消滅している場合が多いでしょう。 また、離婚時に財産分与や慰謝料に関する取り決めがあり、お互いにそれ以上の財産上の請求をしない旨を約束している場合、時効が完成しているか否かという以前に、そもそも慰謝料請求権がないという場合がほとんどです。 このように、元夫に慰謝料を請求することはできない可能性が非常に高いです。

時効を止めるために裁判を起こしたいのですが、相手の居場所が分かりません。何か対処法はありますか?

時効を止めるための強い手段は、民事訴訟の提起です。 しかし、相手方の居場所が分からない場合、訴状を相手方に送達することができず、審理が始まりません。 この場合、民事訴訟法が定める最終手段は、「公示送達」です。これは、裁判所の掲示場に2週間の掲示をすることによって、訴状等が相手方に送達されたものとみなす制度です。 ただし、まず相手方の所在調査を尽くすように裁判所から求められることが通常です。 また、公示送達後に勝訴判決を得られても、相手方の財産が分からないため、金銭を回収できないおそれが強いです。

浮気の慰謝料請求は早い段階で行う必要があります。まずは弁護士にご相談下さい。

浮気の慰謝料請求については、時効により権利が消滅していないかという点にも注意しておく必要があります。 また、時効の完成が近い場合、早期に時効の完成猶予のための手段を尽くす必要がありますし、時効の完成までに時間的余裕がある場合であっても、民事訴訟の提起(裁判上の請求)を見据えると、十分な事前準備を尽くす必要があります。 このような立証上・法律上の問題点を乗り越えるためには、法律家である弁護士からアドバイスを受けることが望ましいといえるでしょう。

もし浮気の慰謝料請求をお考えの場合、早い段階で、弁護士にご相談ください。 弁護士は、交渉段階から民事訴訟に至るまで、あなたの手助けをすることができます。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。